耐震等級3相当は危険?正式な耐震等級3との違い
結論から言うと、耐震等級3相当の住宅が、すべて危険というわけではありません。
実際に耐震等級3と同等の構造で設計されていても、住宅性能評価を申請していないため、「耐震等級3相当」と表示している住宅もあります。
ただし、第三者評価や構造計算書がなければ、本当に耐震等級3と同等の性能があるのか、施主には判断できません。
問題は「相当」という言葉そのものではなく、性能を証明する客観的な根拠があるかです。
耐震等級3とは
耐震等級は、住宅性能表示制度に基づいて、地震に対する建物の構造躯体の強さを3段階で示したものです。
耐震等級1は建築基準法で求められる水準、耐震等級2は等級1で想定する地震力の1.25倍、耐震等級3は1.5倍の地震力に対して、所定の耐震性能を満たす水準です。
耐震等級3は、住宅性能表示制度上の最高等級です。
ただし、「建物が単純に1.5倍強い」「どのような地震でも絶対に壊れない」という意味ではありません。
耐震等級の基本については、耐震等級とは?で詳しく解説しています。
「相当」と正式取得の違い
正式な耐震等級3を取得する場合は、登録住宅性能評価機関が、国の評価方法基準に基づいて設計図書を審査します。
設計段階の評価結果を示すものが「設計住宅性能評価書」です。
さらに施工中と完成時の検査を受けると、「建設住宅性能評価書」が交付されます。
一方、耐震等級3相当は、住宅会社や設計者が「耐震等級3と同程度の性能がある」と判断して使用している表現です。
住宅性能評価を申請していないため、正式な耐震等級として認定されているとは限りません。
つまり、両者の大きな違いは、第三者が共通の基準で確認し、評価書を交付しているかどうかです。
耐震等級3相当が使われる理由
住宅性能評価を取得するには、申請費用と審査期間が必要です。
その費用を抑えるため、評価申請を行わず、社内計算だけで「耐震等級3相当」としている住宅会社があります。
計算内容が適切で、図面どおりに施工されていれば、実質的に高い耐震性能を持つ可能性はあります。
しかし、施主に構造計算書を見せず、「うちは耐震等級3相当です」と営業担当者が説明しているだけなら注意が必要です。
「相当」は、それだけで性能を証明する言葉ではありません。
建築確認済証だけでは耐震等級3を証明できない
「建築確認を受けているから、耐震性能も十分です」と説明されることがあります。
しかし、建築確認と住宅性能評価は目的が異なります。
建築確認は、建築基準法などに適合しているかを確認する制度です。確認済証があることだけで、耐震等級3を取得した証明にはなりません。
確認済証、設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、構造計算書は、それぞれ別の書類です。
契約前に、どの書類が交付されるのかを確認してください。
許容応力度計算をしているか
耐震等級3という数字だけでなく、その性能をどのような方法で確認したかも重要です。
許容応力度計算では、建物の重量、地震力、風圧力、積雪荷重などをもとに、柱、梁、耐力壁、接合部、基礎へかかる力を検証します。
太陽光発電、大きな吹き抜け、広いLDK、大開口窓などを採用すると、建物の重量や力の流れが変わります。
同じ床面積、同じ耐震等級3という説明でも、間取りや屋根の形が違えば構造条件は同じではありません。
デザインだけを優先して壁を減らし、その後で「耐震等級3相当」と説明されていないか確認が必要です。
計算内容については、許容応力度計算とは?も参考にしてください。
構造計算書があっても施工確認が必要
正しい計算をしていても、現場が図面どおりに施工されていなければ、設計上の性能は発揮できません。
特に確認したいのは、次の部分です。
- 耐力壁の位置と仕様
- 構造用面材の釘の種類と間隔
- 柱と梁を固定する構造用金物
- アンカーボルトの位置
- 基礎の鉄筋とコンクリート
- 設計図との変更箇所
これらは完成後に壁や床で隠れてしまいます。
そのため、設計段階の計算だけでなく、施工中の検査、工事写真、現場監督の確認体制まで含めて考える必要があります。
契約前に確認する5つの証拠
耐震等級3相当と説明されたら、契約前に次の5点を確認してください。
- 正式な耐震等級3を取得するのか
- 設計住宅性能評価書は交付されるのか
- 建設住宅性能評価も取得するのか
- 許容応力度計算を行うのか
- 構造計算書を施主へ渡すのか
口頭で「大丈夫です」と言われるだけでは不十分です。
見積書、仕様書、設計契約書、工事請負契約書などに、耐震等級、計算方法、評価取得の有無を明記してもらいましょう。
契約後に「評価申請は別料金です」「相当なので評価書は出ません」と分かっても、比較検討をやり直すのは簡単ではありません。
耐震と制震を混同しない
制震装置を採用していることを理由に、耐震等級や構造計算の説明が曖昧になる場合も注意が必要です。
耐震は、柱、梁、壁、床、基礎などによって地震力に耐える考え方です。
制震は、制震装置によって揺れを吸収し、構造躯体への負担を抑える考え方です。
制震装置を付けても、耐震等級3の代わりにはなりません。
まず構造計算で耐震性能を確保し、そのうえで繰り返す地震への対策として制震を組み合わせるのが基本です。
制震装置については、evoltzとは?で解説しています。
デザインハウス甲府の考え方
デザインハウス甲府では、「耐震等級3相当」という曖昧な説明だけで住宅を販売するべきではないと考えています。
重視しているのは、次の内容です。
- 耐震等級3
- 全棟で許容応力度計算
- 制震装置evoltz
- 長期優良住宅対応
- 地盤調査の実施
- 構造図に基づく施工管理
耐震性能は、営業担当者の自信ではなく、計算と書類で確認するものです。
完成後には見えなくなる部分だからこそ、契約前に根拠を示す必要があります。
俺流ポイント
耐震等級3相当が危険なのではありません。
根拠を確認できないまま、「相当」という言葉だけを信じて契約することが危険なのです。
私なら、住宅会社に「耐震等級3ですか」と聞くだけでは終わりません。
「誰が確認するのか」「許容応力度計算なのか」「評価書と計算書は受け取れるのか」まで聞きます。
大地震が起きた後、営業担当者の「耐震等級3相当なので大丈夫です」という言葉は証拠になりません。
比較するべきなのは、営業トークではなく、設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書、構造計算書、施工記録です。
高級キッチンや外観は完成後でも変更できます。しかし、基礎や構造躯体を後から根本的に強くすることは簡単ではありません。
家族の命と住宅ローンを守る性能だからこそ、「相当」で済ませず、根拠まで確認してください。
山梨県甲府市・甲斐市周辺で地震に強い家を検討している方には、耐震等級の数字だけでなく、計算方法や取得する評価書まで具体的にご説明します。










