10年以内に家が再相続される場合、「相次相続控除」とは?
結論|10年以内でも、自動的に税金が安くなる制度ではありません
相次相続控除とは、最初の相続から10年以内に次の相続が発生した場合、前回その人が負担した相続税の一部を、今回の相続税から差し引ける制度です。
ただし、最初の相続で母が相続税を納めていなければ、原則として控除できません。
「父から母、母から子へ同じ家が移るから、相続税が二重にかかる」という単純な考え方ではなく、一次相続と二次相続を合わせて考える必要があります。
相次相続控除が使える主な条件
主な条件は次の3つです。
- 今回の相続人が、相続または遺贈によって財産を取得している
- 今回亡くなった人が、10年以内の前回相続で財産を取得している
- 今回亡くなった人に、前回の相続税が実際に課税されている
例えば、父が亡くなって母が財産を相続し、6年後に母が亡くなった場合です。母が父の相続時に相続税を負担していれば、子どもの相続税から一定額を控除できる可能性があります。
前回納めた相続税が全額戻るわけではありません
控除額は、前回の相続税額、取得した財産額、今回の遺産総額、経過年数などを使って計算します。
前回の相続から時間が経つほど控除額は減り、1年につき10%ずつ減額される仕組みです。そのため、9年後の相続では控除効果がかなり小さくなります。
正確な計算方法は、国税庁の「相次相続控除」で確認できます。
最も注意したいのは「母の相続税が0円」のケースです
父の相続時には、配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分まで相続税が軽減される制度があります。
この制度によって母の相続税が0円になった場合、母が数年後に亡くなっても、母が前回納めた相続税がないため、相次相続控除は原則として使えません。
つまり、一次相続で「母にまとめれば税金が0円」と判断すると、二次相続で子どもの税負担が増えることがあります。国税庁も、配偶者の税額軽減で前回の納税額がなかった場合は、相次相続控除を受けられないと説明しています。国税庁の具体例
建替え前に決めるべきこと
高齢の母が相続した実家を建て替える場合、税金だけでなく、次の点を整理する必要があります。
- 土地は母名義のままにするのか
- 建物代を母と子のどちらが負担するのか
- 出資額と建物の持分が一致しているか
- 母の死後、誰が住むのか
- 誰も住まない場合に売却できる土地なのか
- 相続税を現金で納められるのか
子どもがお金を出したのに建物を母名義にするなど、負担額と持分が合っていないと、贈与と判断される可能性があります。
「節税できる家」より「相続後に困らない家」
相続税を減らすために大きな家を建てても、二次相続後に誰も住まず、売却もできなければ意味がありません。特に山梨では、土地が広くても、立地や接道条件によっては簡単に売れないケースがあります。
本当に確認すべきなのは次の3点です。
- 子どもが将来住むのか
- 維持管理や固定資産税を負担できるのか
- 不要になったときに売却できるのか
再相続の可能性が高い場合は、母だけに財産を集中させる案、子どもも一次相続で取得する案、共有を避ける案を比較します。
デザインハウス甲府の考え方
高齢者の建替えでは、今回の相続税だけを安くする計画は危険です。
相次相続控除は利用できれば有効ですが、前回の納税額や経過年数によっては、期待したほどの効果がありません。一次相続と二次相続の税額、建替え後の名義、老後資金、将来の居住者、売却可能性まで確認してから建替えを判断すべきです。
建築計画を確定する前に、税理士、司法書士、住宅会社が同じ資料を見て、「誰がお金を出し、誰の名義にし、最後に誰が引き継ぐのか」を決めておくことが重要です。










