住宅ローン返済中に認知症になったらどうなりますか?口座凍結や引き落としへの影響を教えてください。
Q
63歳です。建て替えのため住宅ローンを利用しています。もし将来、私が認知症になった場合、銀行口座が凍結されて住宅ローンの引き落としができなくなると聞きました。本当にそんなことがあるのでしょうか?家族はどう対応すればいいのでしょうか?
結論
認知症になっただけで、すぐに銀行口座が凍結されるわけではありません。
しかし、
本人が財産管理や契約内容を判断できない状態になり、その事実を金融機関が把握した場合には、状況に応じて口座取引が制限されることがあります。
その結果、
- 住宅ローン返済
- 公共料金の引き落とし
- 生活費の出金
などに影響が出る可能性があります。
建て替え前から認知症対策も含めた資産管理を考えておくことが大切です。
「口座凍結」とは?
銀行が、
本人の財産を守るために、
預金の払い戻しや一部の取引を制限することがあります。
これは、
不正利用を防ぐことが目的です。
住宅ローンの返済はどうなる?
住宅ローンは、
契約どおり返済義務があります。
口座取引に支障が出ると、
引き落としができなくなる可能性もあります。
そのため、
家族が早めに金融機関へ相談することが重要です。
公共料金も注意
住宅ローンだけではありません。
例えば、
- 電気
- ガス
- 水道
- 固定資産税
などの引き落としにも影響する可能性があります。
今からできる対策① 家族信託
近年利用が増えている制度です。
元気なうちに、
信頼できる家族へ財産管理を任せる契約を結ぶことで、
将来の資金管理をスムーズに行いやすくなります。
今からできる対策② 任意後見制度
判断能力が低下した場合に備えて、
あらかじめ後見人を決めておく制度です。
家庭裁判所による手続きが必要になります。
今からできる対策③ 家族で情報を共有する
次の内容は、
家族が分かるようにしておきましょう。
- 住宅ローンの借入先
- 引き落とし口座
- 毎月の返済額
- 保険の内容
- 相談窓口
「家の履歴書」やエンディングノートへ記載しておくと安心です。
シニア世代が金融機関へ確認したいこと
建て替え前に、
次の質問をしておきましょう。
- 認知症になった場合の相談窓口はありますか?
- 家族信託利用時の手続きは?
- 任意後見制度利用時の対応は?
- 団信の保障内容は?
- 家族が相談できる窓口は?
建て替えるなら安心して長く住める住宅性能を
将来を考えるなら、
住宅性能も重要です。
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
- 第一種熱交換換気
- 高齢者等配慮対策等級
- 長期優良住宅
将来介護が必要になっても、
住み続けやすい住まいになります。
法律・制度の根拠
認知症になった場合の財産管理には、
- 民法
- 成年後見制度
- 任意後見契約に関する法律
- 信託法(家族信託)
などが関係します。
また、金融機関の預金取引は各銀行の規定に基づいて運用されます。
認知症だから一律に口座が凍結されるわけではなく、対応は個別の事情や金融機関の判断によって異なります。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
60代のお客様から、
「建て替えはしたいけれど、将来認知症になったら家族へ迷惑をかけたくない」
というご相談をいただくことがあります。
私たちは、
家を建てることだけでなく、
- 住宅ローン
- 名義
- 家族信託
- 任意後見制度
- エンディングノート
まで含めて考えることをおすすめしています。
必要に応じて、
司法書士やファイナンシャルプランナーとも連携し、
ご家族が将来困らない仕組みづくりをお手伝いしています。
また住宅は、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とし、
最後まで安心して暮らせる住まいをご提案しています。
建て替えで本当に守りたいのは、家だけではありません。
将来、ご家族が安心して暮らし続けられる仕組みまで整えておくことが、これからのシニア世代の家づくりには欠かせないと私たちは考えています。










