解体工事中に万が一、隣の家を傷つけてしまった場合の保険と補償。
こんなご相談をいただきました
実家の建て替えで解体工事を行う予定ですが、隣の家との距離が近く、重機や振動による被害が心配です。
万が一、外壁や塀を傷つけたり、隣家にひび割れが発生したりした場合、誰が補償するのでしょうか。施主が弁償しなければなりませんか?
A. 解体業者の過失による損害は、原則として解体業者が賠償し、加入している賠償責任保険を利用します。ただし、保険未加入や補償対象外もあるため、契約前の保険確認と工事前の現況記録が不可欠です。
起こりやすい隣家への被害
解体工事では、次のような事故が考えられます。
- 重機が隣家の外壁や塀に接触する
- 瓦や廃材が飛び、窓ガラスを割る
- 足場や養生シートが倒れる
- 振動によって壁や基礎にひびが入る
- 地面の掘削で隣地が沈下する
- 埋設された給排水管を破損する
- 粉じんで外壁や車を汚す
- 境界杭や共有ブロック塀を壊す
- 作業車が隣人や通行人に接触する
特に、隣家との離隔が狭い土地、古い住宅、石積みや古い擁壁がある土地では注意が必要です。
原則として解体業者が賠償する
解体業者の重機操作や安全管理に過失があり、隣家へ損害を与えた場合は、一般的に工事を行った業者が損害賠償責任を負います。
ただし、施主にも絶対に責任がないとは限りません。
施主が次のような無理な指示をした場合は、施主側の責任を問われる可能性があります。
- 安全な工期より大幅に短縮させた
- 必要な養生を省くよう指示した
- 境界確認をせず、塀の撤去を指示した
- 危険を知りながら工事を続けさせた
- 極端な安さを求め、不適切な工法を指定した
工事請負契約書には、第三者へ損害を与えた場合の責任と費用負担を明記します。国土交通省の資料でも、建設工事の契約書面には、施工によって第三者が損害を受けた場合の賠償負担に関する定めが必要とされています。建設業の適正取引に関する資料
確認するのは「保険加入済み」の一言ではない
解体業者には、第三者への物損や人身事故に備える賠償責任保険へ加入してもらいます。
しかし、「保険に入っています」という口頭説明だけでは不十分です。
契約前に保険証券や加入証明書の写しを確認し、次の項目を見てください。
- 保険会社名
- 保険の種類
- 保険期間
- 1事故当たりの補償限度額
- 対人・対物の補償額
- 自己負担額
- 解体工事が補償対象か
- 下請業者も補償対象か
- 今回の現場が保険対象になるか
年間契約の保険でも、解体作業や下請業者が対象外になっている可能性があります。
住宅会社が解体工事を下請会社へ発注する場合は、元請会社と実際に作業する解体会社のどちらの保険を使うのかも確認してください。
保険で補償されない場合がある
賠償責任保険へ加入していても、すべての苦情や損害が補償されるとは限りません。
契約内容によって、次のような損害は対象外または判断が難しくなることがあります。
- 工事前から存在していたひび割れ
- 長期間の振動による徐々に進んだ損傷
- 通常発生する騒音や振動
- 粉じんや臭いだけの苦情
- 地盤沈下や地下埋設物への損害
- 故意や重大な法令違反による事故
- 事故との因果関係を証明できない損傷
- 保険会社へ連絡する前に行った修理
保険の適用可否は、最終的に契約内容と事故状況によって判断されます。
「保険があるから何が起きても安心」ではありません。
最重要なのは工事前の現況記録
隣家にひび割れが見つかったとき、最も揉めるのは「解体工事で発生したのか、以前からあったのか」という点です。
そのため、工事前に次の場所を撮影します。
- 隣家の外壁
- 基礎
- ブロック塀・擁壁
- 屋根・雨樋
- 窓やサッシ
- 駐車場や土間コンクリート
- 境界杭
- 道路・側溝
- 隣家側にある配管や設備
日付が分かる写真と動画を残し、ひび割れがある場合は、スケールを当てて幅や長さを記録します。
隣家との距離が極端に近い場合や、隣家が古い場合は、専門会社による事前家屋調査も検討します。
家屋調査は双方を守る
事前家屋調査では、隣家所有者の承諾を得て、建物の現状を写真や図面で記録します。
調査しておけば、工事後に新しい損傷が生じた場合は比較しやすくなります。反対に、工事前からあった損傷について、解体業者が不当に責任を負うことも防げます。
隣家が室内調査を希望しない場合は、無理に立ち入ってはいけません。
- 調査を依頼した記録
- 隣家が辞退した記録
- 公道や施主敷地から確認できる外観
- 境界付近の塀や擁壁
など、可能な範囲で記録を残します。
近隣挨拶で伝える内容
工事前の近隣挨拶では、粗品を渡すだけで終わらせず、次の内容を伝えてください。
- 解体工事の期間
- 作業時間
- 重機を使用する日
- 騒音や振動が大きくなる工程
- 車両の出入り
- 現場責任者の氏名と連絡先
- 異常を感じた場合の連絡方法
施主だけで訪問するのではなく、住宅会社または解体会社の現場責任者と一緒に説明する方が安心です。
苦情の連絡先を施主だけにすると、施主が技術的な説明や事故判断まで行うことになります。
事故が起きたときの対応手順
隣家への損傷が発生した場合は、次の順番で対応します。
- 直ちに作業を止める
- 人命と二次災害の防止を優先する
- 現場責任者と施主へ報告する
- 被害状況を写真・動画で記録する
- 隣家所有者へ事実を説明する
- 元請会社と保険会社へ連絡する
- 必要に応じて専門家が原因を調査する
- 補修方法と費用負担を文書で合意する
- 修理後の確認書を作成する
事故直後に、施主や現場作業員が「すべて新品に交換します」「現金で支払います」などと約束するのは避けてください。
先に修理を行うと、保険会社が損害状況を確認できず、補償を受けられないことがあります。
まず被害拡大を防ぎ、保険会社の確認を受けてから補修内容を決めます。
安過ぎる解体見積もりに注意
解体費用が他社より極端に安い場合は、金額だけで決めてはいけません。
- 養生足場が不足している
- 手壊しが必要な場所まで重機で壊す
- 交通誘導員を配置しない
- 賠償責任保険へ加入していない
- 廃棄物処分費を適切に計上していない
- 工期が短過ぎる
- 丸投げされた下請会社が施工する
といった可能性があります。
数十万円安くても、隣家への損害や近隣トラブルが発生すれば、新築工事全体が止まることもあります。
比較するべきなのは解体金額だけではなく、養生、保険、事前調査、現場管理まで含めた内容です。
デザインハウス甲府からのアドバイス
解体工事のトラブルは、事故そのものより、その後の対応で大きくなることがあります。
「以前からあったひびです」「工事で割れた」と双方の主張が食い違えば、建て替え工事が始められなくなる可能性もあります。
デザインハウス甲府では、解体前に次の内容を確認します。
- 隣家と建物の距離
- 境界杭・塀・擁壁の所有関係
- 工事前写真と必要に応じた家屋調査
- 解体会社の賠償責任保険
- 下請業者を含む補償範囲
- 事故発生時の連絡責任者
- 契約書の第三者損害条項
保険は事故が起きた後の対策です。工事前の写真、隣家への説明、境界確認がなければ、その保険さえ円滑に使えないことがあります。
解体価格の安さだけで会社を選ばず、「隣家を傷つけない施工」と「万が一の補償」を含めて比較してください。










