夫婦どちらかが要介護状態になった際、施設入居費を確保しながら建て替える資金計画は?
A. 建て替え費用とは別に、最低でも300万~500万円程度の「介護・施設予備費」を現金で残す計画が必要です。
退職金や預貯金を建て替えに使い切ると、完成後に夫婦のどちらかが要介護状態になった際、施設の入居一時金や毎月の利用料を支払えなくなる可能性があります。
「新しい家があるから在宅介護で大丈夫」と決めつけるのも危険です。介護する側の年齢や健康状態によっては、施設入居が必要になることもあります。
資金を3つに分けて考える
シニア世代の建て替え資金は、次の3つに分けます。
- 建て替えに使うお金
- 夫婦の生活予備費
- 介護・施設入居の予備費
例えば、預貯金が2,000万円あるからといって、自己資金として1,800万円を建築費に使うのは危険です。
建て替え後も、生活費、医療費、住宅修繕費とは別に、介護用として300万~500万円程度をすぐ動かせる預金で残しておく方が安全です。希望する施設によっては、それ以上の準備が必要になります。
入居一時金だけでは終わらない
施設費用は入居時だけでなく、入居後も継続します。
- 毎月の施設利用料
- 食費や管理費
- 医療費や薬代
- 介護保険の自己負担
- 衣類や日用品
- 残された配偶者の生活費
- 自宅の固定資産税や維持費
一人が施設へ入り、もう一人が自宅に残ると、生活拠点が二つになります。夫婦2人で暮らしていたときより支出が増える場合もあるため、入居一時金だけで判断してはいけません。
施設入居後に家を売ればよいとは限らない
山梨県では、地域や立地によって住宅の再販が難しく、希望価格ですぐに売れるとは限りません。
また、夫婦の一方が自宅に住み続ける場合は売却できません。認知症などで本人の意思確認が難しくなると、不動産売却の手続きが進められない可能性もあります。
そのため、将来の売却代金を介護費用として当てにし過ぎないことが重要です。
建物を小さくして現金を残す選択
介護への備えを確保するために、住宅性能を落とす必要はありません。
削る順番は、使わない客間、過剰な収納、大き過ぎるLDK、高額な設備や装飾です。延床面積を3坪小さくするだけでも、建築費だけでなく、将来の光熱費や修繕費を抑えられます。
デザインハウス甲府では、希望する家が建てられるかだけでなく、施設入居後も残された配偶者が生活できるかまで確認します。
老後の安心は、大きな家を持つことではありません。介護が必要になったとき、家を売らなくても選択肢を持てる現金を残すことです。










