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親の認知症に備え、建替え資金をあらかじめ「子どもの口座」に移しておく行為の税務上のリスク。山梨県での建て替え窓口Q&A

 親が認知症になる前に、建て替え資金を子どもの口座へ移しておいても大丈夫ですか?税務上の注意点を教えてください。

Q

62歳です。実家の建て替えを予定しています。将来、私が認知症になった時に建築費の支払いや手続きができなくなるのが心配です。そのため、あらかじめ建て替え資金を子どもの口座へ移して管理してもらおうと考えています。この方法に問題はありませんか?税金や法律上の注意点を教えてください。

結論

親の建て替え資金を、理由なく子どもの口座へ移すことは慎重に考えるべきです。

場合によっては、

  • 贈与と判断される可能性
  • 相続時のトラブル
  • 他の相続人との争い

につながることがあります。

「認知症対策だから大丈夫」とは限りません。

認知症への備えなら、

家族信託や任意後見制度などの法的な仕組みを活用する方法も検討することをおすすめします。

子どもの口座へ移すと何が問題?

例えば、

親名義の預金を子どもの口座へ振り込んだ場合、

そのお金を親が自由に管理できなくなれば、

税務上は贈与と判断される可能性があります。

また、

「預けただけ」のつもりでも、

客観的な証拠がなければ、

後から説明が難しくなることがあります。

名義預金にも注意

親のお金なのに、

子どもの名義で管理している預金は、

いわゆる**「名義預金」**と判断される場合があります。

相続税の調査でも確認されることがあるため、

管理方法には注意が必要です。

認知症対策なら家族信託という方法も

認知症への備えとして、

近年利用が増えているのが**家族信託(民事信託)**です。

元気なうちに契約を結び、

信頼できる家族へ財産管理を任せることで、

将来の建て替えや修繕、売却などに備えられる場合があります。

任意後見制度も選択肢

任意後見制度では、

判断能力が低下した場合に備えて、

あらかじめ後見人を決めておくことができます。

ただし、

家族信託とは役割や使い方が異なるため、

目的に応じて選ぶことが大切です。

建て替え前に確認したいこと

専門家へ、

次の内容を相談しましょう。

  • 建て替え資金は誰が管理しますか?
  • 子どもの口座へ移しても問題ありませんか?
  • 家族信託は必要ですか?
  • 任意後見制度とどちらが向いていますか?
  • 他の相続人へ説明できますか?

シニア世代が相談したい専門家

建て替え前には、

次の専門家へ相談すると安心です。

  • 税理士
  • 司法書士
  • 弁護士(必要に応じて)
  • ファイナンシャルプランナー

税務・法律・相続を総合的に確認しましょう。

建て替えるなら将来も安心できる住宅性能を

認知症への備えだけでなく、

住宅そのものも将来を見据えましょう。

おすすめは、

  • 耐震等級3(許容応力度計算)
  • 制震装置
  • 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
  • UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
  • 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
  • 第一種熱交換換気
  • 高齢者等配慮対策等級
  • 長期優良住宅

安心して長く暮らせる住まいになります。

法律・制度の根拠

親子間の資金移動には、

  • 民法
  • 相続税法
  • 信託法
  • 任意後見契約に関する法律

などが関係します。

また、

預金の管理方法によっては、

税務上の贈与や名義預金として判断される場合があります。

資金を移すだけでは認知症対策にはならず、法的な仕組みを利用した方が適しているケースもあります。

デザインハウス甲府からのアドバイス

山梨県でも、

「認知症になる前に、子どもの口座へお金を移しておけば安心ですか?」

というご相談をいただきます。

私たちは、

安易な資金移動はおすすめしていません。

まず、

  • 建て替え資金
  • 老後資金
  • 相続
  • 認知症対策

を整理し、

必要に応じて司法書士や税理士と連携しながら、

ご家族に合った方法をご提案しています。

 

認知症への備えは、「お金を移すこと」ではありません。

ご本人の意思がはっきりしているうちに、法律に沿った仕組みで財産管理を準備しておくことが、ご家族全員の安心につながると私たちは考えています。

 

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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