親から子へ土地を「生前売買」して、その代金で親が建て替え資金を用意する方法は得ですか?
Q
63歳です。実家の建て替えを考えています。税理士から「土地を子どもへ生前売買し、その売却代金を建て替え資金に充てる方法もあります」と言われました。この方法は税金面で得なのでしょうか?それとも相続まで待った方が良いのでしょうか?
結論
「親から子へ土地を売る」という方法は可能ですが、「節税になる」とは一概に言えません。
この方法では、
- 売買代金を建て替え資金にできる
- 親の現金を増やせる
というメリットがある一方で、
- 譲渡所得税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 将来の相続税
など、複数の税金が関係します。
家族全体で得になるかどうかは、資産状況や土地の評価額によって大きく変わるため、税理士・司法書士へ事前相談することが重要です。
生前売買とは?
生前売買とは、
親が元気なうちに、
所有する土地を子どもへ正式に売却することです。
相続ではなく、
通常の不動産売買として取り扱われます。
メリット
① 建て替え資金を確保できる
親は、
土地の売却代金を受け取り、
建築費へ充てることができます。
② 財産を整理しやすい
土地ではなく、
現金として資産を持つことで、
老後資金や介護費へ充てやすくなります。
③ 将来の名義変更が不要
土地はすでに子ども名義となるため、
将来の相続手続きが簡単になる場合があります。
デメリット
① 譲渡所得税がかかる場合がある
売却価格や取得費によっては、
譲渡所得税が発生する可能性があります。
② 子どもにも税金がかかる
子どもは、
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 将来の固定資産税
などを負担することになります。
③ 売買価格が重要
極端に安い価格で売買すると、
税務上、
実質的な贈与と判断される可能性があります。
適正な時価を基準にすることが重要です。
相続との比較も必要
生前売買が有利か、
相続まで待った方が有利かは、
例えば、
- 相続人の人数
- 土地評価額
- 他の財産
- 建築費
などによって変わります。
一律の正解はありません。
建て替え前に確認したいこと
税理士へ、
次の内容を相談しましょう。
- 生前売買が有利ですか?
- 相続の方が有利ですか?
- 売買価格はいくらが適正ですか?
- 譲渡所得税はいくらですか?
- 相続税への影響はありますか?
シニア世代が住宅会社へ相談したいこと
建て替え前に、
次の質問をしましょう。
- 土地名義はいつ変更すべきですか?
- 建物名義は誰にするのがよいですか?
- 建築費の負担割合はどう考えますか?
- 税理士や司法書士と連携できますか?
- 将来売却しやすい家になりますか?
建て替えるなら資産価値も考えた住宅性能を
土地を次世代へ引き継ぐなら、
建物も長く価値が続く性能を選びましょう。
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
- 第一種熱交換換気
- 長期優良住宅
将来の資産価値維持にもつながります。
法律・制度の根拠
親子間の土地売買には、
- 民法
- 所得税法(譲渡所得)
- 相続税法
- 登録免許税法
- 地方税法(不動産取得税)
などが関係します。
また、
親族間売買では、
適正な時価で取引されているかも重要なポイントになります。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
「土地を子どもへ売って建て替えたい」
というご相談をいただくことがあります。
私たちは、
この方法を最初からおすすめすることはありません。
まず、
- 土地評価額
- 相続財産
- 老後資金
- 建築費
を整理し、
税理士・司法書士とも連携しながら、
家族全体で最も負担が少ない方法をご提案しています。
また、
建て替える住宅は、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とし、
資産価値が長く維持できる住まいをご提供しています。
土地の生前売買は、「建て替え資金を作る方法」ではありますが、
税金・相続・老後資金まで含めて考えなければ、本当に得かどうかは判断できません。
建て替えでは、
家だけではなく、
家族全体の資産設計を考えることが、将来後悔しない選択につながると私たちは考えています。










