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税込だと思ったら税別だった――住宅広告で確認すべきことは?

税込だと思ったら税別だった――住宅広告で確認すべきことは?

A. 消費者向けの住宅広告で価格を表示する場合、原則として税込価格の表示が必要です。税別2,000万円なら、消費税だけで支払いは200万円増えます。

例えば、広告に大きく、

「30坪・2,000万円」

と書かれていたとします。

表示内容 建物価格
税別価格 2,000万円
消費税10% 200万円
税込価格 2,200万円

「2,000万円で建てられる」と考えていた人にとって、消費税だけで200万円の予算超過です。

2,500万円なら消費税は250万円、3,000万円なら300万円になります。

消費者向け広告は税込表示が原則

国税庁は、事業者が消費者に対してチラシ・ホームページ・新聞・テレビなどであらかじめ価格を表示する場合、消費税を含めた総額表示を義務付けています。国税庁「総額表示の義務付け」

不動産広告でも、建物価格に消費税が含まれていないのに、含まれているように誤認させる表示は問題になります。不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約」

広告を見て税込だと思ったのに、商談や契約直前になって、

「実はこの金額に消費税は入っていません」

と言われた場合は、そのまま契約せず、税込の正式な見積書を出してもらってください。

「税込価格」でも完成総額とは限らない

ここが大きな落とし穴です。

広告価格が税込2,200万円でも、その金額に含まれているのが建物本体だけなら、次の費用が追加される可能性があります。

追加される費用例 税込金額例
広告の建物本体価格 2,200万円
設計・確認申請 66万円
仮設・屋外給排水工事 198万円
地盤改良 110万円
照明・カーテン・エアコン 132万円
外構・駐車場 165万円
完成までの合計 2,871万円

広告価格は税込でも、完成までに671万円増えています。

「税込表示」と「総額表示」は、同じ意味ではありません。

税込とは、表示されている項目に消費税が含まれているという意味です。付帯工事や諸費用まで全部含まれているとは限りません。

土地には消費税がかからない

土地の譲渡は、原則として消費税の非課税取引です。国税庁「地代、家賃や権利金、敷金など」

一方、住宅会社が建築する建物や工事代金には、原則として消費税がかかります。

土地付き住宅が3,500万円と表示されている場合でも、内訳は次のように分かれることがあります。

内訳 消費税
土地価格 原則非課税
建物価格 課税
付帯工事 原則課税
外構工事 原則課税
設計料・申請代行料 原則課税

土地と建物の価格を分けて確認しないと、どの金額に消費税が含まれているのか分かりません。

住宅広告で確認する7項目

広告価格を見たら、次の項目を確認してください。

  1. 大きく表示された価格は税込か
  2. 建物本体だけの価格か
  3. 付帯工事にも消費税が含まれているか
  4. オプション価格は税込か税別か
  5. 設計・確認申請費は含まれているか
  6. 土地付きの場合、土地と建物の内訳はいくらか
  7. 入居までの税込総額はいくらか

住宅会社には、次のように依頼します。

「建物・付帯工事・オプション・外構・諸費用を分け、すべて税込で、入居までに必要な総額を出してください」

さらに、見積書の末尾にある次の表記も確認してください。

  • 小計
  • 消費税
  • 税込合計
  • 別途工事
  • 概算費用
  • 施主負担
  • 見積対象外

税別2,000万円は、2,000万円で建つ家ではありません。
税込価格を確認したうえで、さらに“完成までに必要な税込総額”を比較してください。

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