将来、家を相続する子どもが複数いる場合、「遺産分割」のトラブルを防ぐ方法はありますか?
A. 「子どもたちで相談して決めてほしい」と先送りせず、誰が家を取得し、ほかの相続人へ何を渡すかを生前に決めておくことです。
不動産は現金のように簡単に分割できません。子ども3人へ公平に残そうとして3分の1ずつ共有させると、将来の売却、修繕、解体で意見がまとまらなくなる可能性があります。
遺産分割には4つの方法がある
1.現物分割
長男が家、次男が預貯金、長女が有価証券というように、財産を現物のまま分ける方法です。
分かりやすい方法ですが、家の価値が大きく、現金が少ない場合は不公平になりやすくなります。
2.代償分割
1人が家を相続し、その人がほかの相続人へ代償金を支払う方法です。
例えば家の実質価値が2,000万円で、子ども2人が平等に相続するなら、家を取得した子がもう1人へ1,000万円を支払う考え方です。
ただし、家を取得する子に代償金を支払う資力がなければ実行できません。国税庁「代償分割が行われた場合」
3.換価分割
家を売却し、仲介手数料や税金などを差し引いた残金を相続人で分ける方法です。
公平に分けやすい反面、相続人の誰かが住み続けたい場合は利用できません。また、山梨県では立地によって売却まで時間がかかり、希望価格で売れない可能性があります。
4.共有分割
複数の子どもが、家を共有名義で相続する方法です。
一見公平ですが、最も慎重に判断すべき方法です。家全体の売却や大規模な変更には共有者全員の協力が必要になり、さらに相続が起きると共有者が増えていきます。
決められないから共有にするのではなく、原則として家を管理する1人へ集約する方が安全です。
家の価値を建築費で判断しない
3,000万円で建て替えたから、相続時にも3,000万円の価値があるとは限りません。
次の金額を確認します。
想定売却価格-住宅ローン残高-売却・解体費用=家の実質価値
相続税評価額、固定資産税評価額、実際の売却価格は、それぞれ異なります。代償金を決める場合は、どの評価方法を使うのかも家族で決めておきましょう。
生前の家族会議で確認する
子ども全員へ、次の質問をしてください。
- 将来この家に住みたい人はいるか
- 管理や固定資産税を負担できるか
- 売却する場合に同意できるか
- 家を取得する人は代償金を払えるか
- 親の介護を誰が担当するのか
- 過去の住宅資金援助などをどう考えるか
「長男だから継ぐはず」「子どもがいつか山梨へ戻るだろう」という親の希望だけで建て替えるのは危険です。本人へ具体的に確認する必要があります。
遺言書で取得者を明確にする
家を取得する子を決めたら、遺言書へ記載します。
ただし、遺言書があっても、ほかの相続人の遺留分が問題になる場合があります。家だけでなく、預貯金、生命保険、代償金まで含めた設計が必要です。
自筆証書遺言には法務局の保管制度がありますが、内容の有効性や相続人間の調整まで保証するものではありません。財産が多い場合や家族関係が複雑な場合は、公正証書遺言を含め、弁護士、司法書士、税理士へ相談してください。
建て替えで現金を使い切らない
建て替え費用へ預貯金をすべて投入すると、相続財産が家だけになります。
家しか残っていなければ、家を取得しない子へ渡す現金がなくなり、売却か共有を選ばざるを得なくなります。
建物を必要以上に大きくせず、老後資金とは別に、相続時の調整に使える現金を残すことも重要です。
デザインハウス甲府では、誰が住むか分からない大きな家を建てるのではなく、親が暮らしやすく、将来売却や相続もしやすいコンパクトな家をご提案します。
**相続トラブルは、子ども同士の仲が悪いから起きるのではありません。親が決めるべきことを決めず、不動産だけを残すことで起きます。**元気なうちに、家を継ぐ人、現金を受け取る人、売却する条件まで明確にしておきましょう。










