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営業マンにシニアの「健康状態(認知機能など)」をどこまで開示すべきか?山梨県での建て替え窓口Q&A

営業マンにシニアの健康状態や認知機能まで伝える必要がありますか?

A. 病歴をすべて話す必要はありません。しかし、契約・住宅ローン・打ち合わせに影響する健康状態は、隠さず早めに伝えるべきです。

「病気を伝えたら契約を断られるのでは」と心配する方もいます。しかし、健康状態を隠したまま進める方が、建築途中で計画が止まる危険が大きくなります。

伝えておきたいのは、家づくりに関係する情報です

例えば、次のような場合です。

  • 説明を忘れたり、判断が日によって変わったりする
  • 認知症や軽度認知障害の診断を受けている
  • 入院や手術、施設入居の予定がある
  • 住宅ローンや団体信用生命保険を利用する
  • 将来、車椅子や在宅介護が必要になる可能性がある
  • 長時間の打ち合わせや仮住まいへの移動が難しい

病名や検査結果を営業担当者へ細かく説明することが目的ではありません。「一人で契約内容を判断できるか」「建築中も意思確認を続けられるか」を確認するためです。

認知症だから契約できない、とは限りません

重要なのは診断名ではなく、契約内容を理解して自分の意思で判断できる状態かどうかです。営業担当者が認知症や契約能力を独自に判定することはできません。

一方、同じ質問を繰り返す、前回と正反対の希望を話す、総額を理解できないといった状態で契約を急がせる会社は危険です。消費者庁も、高齢者との取引では本人の意思確認や認知機能の判断が事業者側の課題になるとしています。消費者庁「高齢者の認知機能障害と消費者トラブル」

不安がある場合は、本人の同意を得て家族にも打ち合わせへ参加してもらい、見積書や決定事項を毎回書面で残します。判断能力の低下が進んでいる場合は、契約前に司法書士や弁護士へ成年後見制度などを相談する必要があります。

団信の健康告知は、営業マンへの相談とは別です

住宅ローンの団体信用生命保険では、保険会社が指定する告知書へ正確に回答しなければなりません。告知内容によっては診断書などを求められ、健康状態によって加入できない場合もあります。住宅金融支援機構「団信加入の手続・注意点」

営業担当者へ病歴を話しただけでは、保険会社への告知にはなりません。反対に「書かなくても大丈夫」と営業担当者が告知内容を軽く扱う会社も信用できません。

家族へ伝えないまま進める方が危険です

シニアの建替えでは、契約後にも仕様変更、追加費用、融資実行、登記、引越しなど、多くの判断が続きます。途中で本人の判断が難しくなると、家族が代わりに署名すれば済むとは限りません。

デザインハウス甲府では、健康状態を理由に不安をあおるのではなく、本人の意思を尊重しながら、家族同席、総額の書面化、無理のない返済計画、将来の介護動線まで確認します。

健康状態を伝える目的は、家を売るためではありません。本人が最後まで納得して家づくりを終え、完成後も安心して暮らすためです。

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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