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夫婦の共同出資で建替える際、持分割合を間違えると贈与税がかかる?山梨県での建て替え窓口Q&A

夫婦でお金を出し合って建て替える場合、持分割合を間違えると贈与税がかかりますか?

Q

夫婦で平屋に建て替える予定です。建築費は私が2,000万円、妻が500万円を負担します。しかし、住宅会社から「名義は夫婦2分の1ずつでも大丈夫ですよ」と言われました。本当に問題ないのでしょうか?持分割合を間違えると贈与税がかかると聞いて心配です。

結論

実際に負担した金額と登記する持分割合が大きく異なると、贈与税が課税される可能性があります。

建物の持分は、原則として実際に負担した建築費の割合に合わせて登記することが基本です。

「夫婦だから大丈夫」ということはなく、税務上は夫婦間であっても贈与と判断される場合があります。

持分割合とは?

持分とは、

建物を誰がどのくらい所有しているかを示す割合です。

例えば、

建築費が

2,500万円

で、

  • 夫 2,000万円負担
  • 妻 500万円負担

なら、

持分割合は

  • 夫 80%
  • 妻 20%

とするのが基本です。

半分ずつにするとどうなる?

例えば、

実際には

夫が2,000万円、

妻が500万円負担しているのに、

登記を

夫50%・妻50%

とした場合、

税務上、

夫から妻へ財産を贈与したと判断される可能性があります。

その結果、

贈与税の対象となる場合があります。

夫婦間でも贈与税はかかる?

はい。

夫婦だから自動的に非課税になるわけではありません。

例えば、

夫が負担した財産を妻へ無償で移転したと判断されれば、

相続税法に基づき贈与税が課税される可能性があります。

住宅ローンを組む場合は?

住宅ローンを利用する場合も同じです。

例えば、

夫だけが住宅ローンを返済するのに、

持分を半分ずつにすると、

税務上問題になる可能性があります。

住宅ローンも、

誰が返済するかを考慮して持分を決める必要があります。

共有名義のメリット

持分割合が適正であれば、

共有名義にはメリットもあります。

例えば、

一定の条件を満たせば、

夫婦それぞれが住宅ローン控除の対象となる場合があります。

ただし、

将来、

住宅を売却したり、

相続したりするときには、

共有者全員の関与が必要になることもあります。

シニア世代が注意したいポイント

60代・70代では、

退職金や預貯金から建築費を支払うケースが多くあります。

その際、

「夫婦のお金だから同じ」

と考えるのではなく、

実際に誰の財産から支払ったのかを確認することが重要です。

通帳や振込記録なども残しておくと安心です。

法律・制度の根拠

贈与税は相続税法に基づき課税されます。

建物の所有権は民法および不動産登記法に基づいて登記されます。

また、住宅ローン控除は租税特別措置法に基づく制度です。

贈与税の取り扱いについては、国税庁が公表する「贈与税のあらまし」などで確認できます。

デザインハウス甲府からのアドバイス

山梨県でも、

「夫婦だから名義は半分ずつでいいですよね?」

というご質問をよくいただきます。

しかし、

**登記は「夫婦の気持ち」ではなく、「実際に負担した割合」**で考えることが原則です。

持分割合を間違えると、

思わぬ贈与税が発生するだけでなく、

将来の相続や売却にも影響する可能性があります。

私たちは、

建築だけではなく、

  • 名義
  • 相続
  • 贈与
  • 登記
  • 資金計画

まで含めてご相談いただくことをおすすめしています。

建て替えは完成したら終わりではありません。

30年後、40年後まで安心できる資産設計を行うことが、後悔しない家づくりにつながります。

 

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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