建て替え後に親が認知症になったら、家を売却したりリフォームしたりできなくなるって本当ですか?
Q
61歳です。親名義の家を建て替える予定です。今は元気ですが、将来もし認知症になった場合、家の売却やリフォームができなくなると聞きました。本当なのでしょうか?今のうちに準備できることがあれば教えてください。
結論
はい。その可能性はあります。
家の名義人が認知症などで契約内容を十分に理解・判断できない状態になると、
- 家の売却
- 建て替え
- 大規模リフォーム
- 抵当権の設定(住宅ローンなど)
が自由にできなくなる場合があります。
そのため、
建て替え前に「将来の財産管理」を家族で話し合っておくことが非常に重要です。
なぜ手続きができなくなるの?
不動産の売買や工事請負契約は、
本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約することが前提です。
判断能力が十分でない状態になると、
契約が無効となるリスクがあるため、
金融機関や不動産会社、住宅会社は慎重に対応します。
建て替え後でも起こる問題
例えば、
親名義のまま建て替えた後、
数年後に介護施設へ入ることになり、
家を売却して施設費用へ充てたいと考えても、
本人が契約できなければ、
すぐに売却できない場合があります。
リフォームも注意
例えば、
- バリアフリー改修
- 大規模リフォーム
- 増築
などでも、
所有者本人の契約が必要になります。
名義人が認知症になっていると、
手続きが難しくなることがあります。
今からできる対策① 家族信託
近年増えている方法です。
親が元気なうちに、
信頼できる家族へ財産管理を任せる契約です。
将来、
売却や賃貸などの手続きを進めやすくなる場合があります。
今からできる対策② 任意後見契約
将来、
判断能力が低下した場合に備えて、
あらかじめ後見人を決めておく制度です。
今からできる対策③ 成年後見制度
すでに判断能力が低下した後は、
家庭裁判所へ申立てを行い、
成年後見人を選任してもらう制度があります。
ただし、
財産管理には家庭裁判所の関与が続くため、
自由な運用が難しくなる場合もあります。
建て替え前に確認したいこと
家族で、
次の内容を話し合いましょう。
- 家の名義は誰か
- 将来売却する可能性はあるか
- 施設入居の可能性はあるか
- 相続はどう考えるか
- 家族信託を検討するか
建て替えは、
将来の財産管理を考える良い機会でもあります。
シニア世代が住宅会社へ相談したいこと
住宅会社へは、
次のように相談しましょう。
- 名義について相談できますか?
- 司法書士を紹介してもらえますか?
- 相続も含めて相談できますか?
- 将来売却しやすい間取りですか?
- 長く住める設計になっていますか?
シニア世代におすすめの住宅性能
これから長く安心して暮らすためには、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値1.0以下、できれば0.7以下)
- 第一種熱交換換気
- 長期優良住宅
をおすすめします。
将来の介護や住み続けやすさも考えた住まいになります。
法律・制度の根拠
認知症などで判断能力が低下した場合の財産管理は、
- 民法
- 成年後見制度
- 任意後見契約に関する法律
- 家族信託(民事信託)
などが関係します。
家族信託は契約内容によって活用方法が異なるため、
司法書士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
50〜60代のお客様から、
「建て替えた後、将来のことも考えておきたい」
というご相談が増えています。
私たちは、
家を建てることだけではなく、
- 名義
- 相続
- 家族信託
- 将来の売却
- 施設入居
まで含めて考えることが大切だと思っています。
必要に応じて、
司法書士や税理士などの専門家とも連携しながら、
ご家族に合った進め方をご提案しています。
そして住宅は、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とし、
将来リフォームしやすく、長く住み続けられる設計を心掛けています。
建て替えは、「今の暮らし」のためだけではありません。
10年後、20年後、ご家族が困らないように準備しておくことも、大切な家づくりの一つだと私たちは考えています。










