Q. 台風・水害・落雷による被害は住宅保証の対象?
A. 原則として、台風・洪水・落雷などの自然災害による被害は、住宅会社の建物保証ではなく、火災保険で対応するケースが中心です。ただし、同じ台風の日に発生した雨漏りでも、原因が施工不良なら住宅保証が関係する可能性があります。「災害が原因か」「建物の欠陥が原因か」を分けて判断することが重要です。
住宅保証と火災保険は役割が違う
住宅保証は、主に住宅会社の設計、施工、使用した部材などに問題があった場合に対応する制度です。
一方、火災保険は、住宅会社に責任のない外部からの突発的な事故や自然災害による損害に備えるものです。
簡単に分けると、
- 施工に問題があった → 住宅保証
- 台風や洪水などで壊れた → 火災保険
- 地震・噴火・津波で壊れた → 地震保険
- 経年劣化で傷んだ → 原則として自己負担
となります。
ただし、実際には複数の原因が重なっていることがあるため、簡単に決められないケースもあります。
台風被害は何で補償される?
台風によって次のような被害が発生した場合、火災保険の風災補償が関係する可能性があります。
- 屋根材が飛んだ
- 棟板金が外れた
- 雨どいや軒天が壊れた
- 外壁材が飛来物で破損した
- 窓ガラスが割れた
- カーポートが破損した
- 強風でアンテナが倒れた
- 飛来物によって屋根に穴が開いた
日本損害保険協会も、住宅向けの火災保険には、台風や暴風による風災、水災、雪災、落雷などを補償する商品があると案内しています。日本損害保険協会|風水雪災等による損害を補償する損害保険
ただし、契約内容によって、
- 免責金額
- 支払限度額
- 損害額の条件
- 対象となる建物
- 対象外となる付属物
などが異なります。
「火災保険に入っているから台風被害はすべて無料で直せる」とは限りません。
台風の日の雨漏りなら、住宅保証は使えないのか
台風の日に雨漏りが発生した場合、住宅会社から、
「台風が原因なので保証対象外です」
と言われることがあります。
しかし、台風の日に発生したという事実だけで、施工不良の可能性が消えるわけではありません。
例えば、
火災保険が中心になるケース
強風で屋根材が飛び、その穴から雨水が入った。
この場合は、台風による破損が直接の原因なので、風災補償で対応する可能性があります。
住宅保証が関係するケース
屋根や外壁の防水施工が不適切で、通常想定される雨風でも雨水が浸入した。
この場合は、設計や施工の問題として住宅保証が関係する可能性があります。
判断が難しいケース
もともとシーリングや屋根材が劣化しており、台風によって損傷が拡大した。
この場合は、
- 経年劣化
- メンテナンス不足
- 台風による損傷
- 施工上の問題
が重なっている可能性があります。
住宅会社と保険会社の双方へ連絡し、それぞれに原因を調査してもらう必要があります。
水害は火災保険に入っていれば必ず補償される?
いいえ。
火災保険に加入していても、水災補償を付けていなければ、洪水や土砂災害による被害が補償されない場合があります。
水災補償が関係する被害には、次のようなものがあります。
- 河川の氾濫による浸水
- 集中豪雨による床上浸水
- 内水氾濫による浸水
- 豪雨による土砂崩れ
- 洪水による建物の流失
- 浸水による床・壁・設備の損傷
日本損害保険協会の案内でも、住宅総合保険では水災を補償する商品がある一方、契約タイプによっては水災が対象外になっています。日本損害保険協会|火災保険
保険証券に「火災保険」と書かれているだけでは不十分です。
水災補償の有無を確認してください。
甲府盆地でも水災補償は不要とは言い切れない
海や大河川から離れていると、
「うちは水害がないから、水災補償は外しても大丈夫」
と考える人がいます。
しかし、住宅の水災リスクは河川の氾濫だけではありません。
- 局地的な集中豪雨
- 道路や側溝からの逆流
- 排水能力を超えた内水氾濫
- 低い土地への雨水集中
- 急傾斜地からの土砂流入
- 擁壁や造成地周辺の被害
なども考える必要があります。
山梨県内でも、建築地ごとに標高、河川、傾斜、排水経路が異なります。
水災補償を外すかどうかは、保険料だけで決めず、自治体のハザードマップと現地の高低差を確認して判断してください。
落雷被害は住宅保証ではなく火災保険
落雷によって、次のような機器が故障することがあります。
- 給湯器
- エアコン
- 24時間換気設備
- インターホン
- 太陽光発電システム
- パワーコンディショナー
- 蓄電池
- テレビ
- 冷蔵庫
- パソコン
- Wi-Fiルーター
落雷そのものや、落雷による過電流が原因なら、住宅会社の設備保証ではなく、火災保険の落雷補償で対応する可能性があります。
ただし、建物に固定されている設備と、テレビやパソコンなどの家財では、契約区分が違うことがあります。
「建物」だけの保険では家財が補償されない
火災保険では、建物と家財を分けて契約します。
例えば、落雷によって、
- パワーコンディショナーが故障した
- テレビが壊れた
- パソコンが壊れた
- 冷蔵庫が故障した
場合、固定設備は建物補償、家電は家財補償として判断される可能性があります。
建物だけに火災保険を付け、家財補償を付けていなければ、家電製品の損害が補償されないことがあります。
日本損害保険協会も、火災保険では建物と家財を分けて契約するため、建物だけを契約して家財を契約していないケースに注意するよう案内しています。
免責金額があれば全額は支払われない
火災保険には、自己負担となる免責金額が設定されている場合があります。
例えば、
- 修理費 100万円
- 免責金額 10万円
という契約なら、支払対象と認められても、単純計算では90万円が保険金の対象になる可能性があります。
さらに、
- 老朽化部分
- 災害と関係のない工事
- 性能向上のための工事
- 契約していない付属物
- 保険金額を超える部分
などは、自己負担になる可能性があります。
「保険で直る」と「自己負担ゼロ」は同じ意味ではありません。
経年劣化は火災保険の対象にならない
築年数が経過した屋根や外壁には、次のような劣化が発生します。
- 屋根材の割れ
- 棟板金の釘の緩み
- シーリングの破断
- 防水層の劣化
- 雨どいの変形
- 外壁塗膜の剥がれ
これらが台風前から発生していた場合、経年劣化や維持管理不足として、保険金が支払われない可能性があります。
台風の後に見つかった損傷でも、台風によって発生したとは限りません。
保険会社は、損傷の状態、気象記録、写真、修理業者の報告などから原因を判断します。
災害後に最初に行うこと
自然災害による被害を発見したら、安全を最優先に、次の手順で対応してください。
- 建物へ近づいて安全か確認する
- 屋根へ自分で上らない
- 被害箇所を写真と動画で記録する
- 建物全体と周辺状況も撮影する
- 被害を発見した日と災害の日時を記録する
- 住宅会社と保険会社の両方へ連絡する
- 応急処置前の状態を記録する
- 応急処置や調査の領収書を保管する
- 保険会社の確認前に本契約を急がない
屋根材や外壁材が飛散する危険がある場合は、応急処置が必要です。
ただし、すべて撤去・補修してから保険会社へ連絡すると、災害による損傷を確認できなくなることがあります。
補修前の写真、動画、見積書、作業報告書を残してください。
「火災保険で無料修理」という営業に注意する
台風や大雨の後には、
「保険金を使えば無料で屋根を直せます」
「保険申請はすべて代行します」
「自己負担はありません」
という営業が増えることがあります。
しかし、保険金が支払われるかを決めるのは、修理業者ではなく保険会社です。
日本損害保険協会も、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理業者とのトラブルについて、修理契約を結ぶ前に保険会社や代理店へ相談するよう注意喚起しています。
- 保険金が出なくても工事代を請求される
- 高額な解約金を請求される
- 経年劣化を災害被害として申請される
- 必要以上の工事を契約させられる
- 保険金の一定割合を手数料として請求される
という可能性があります。
先に保険会社へ連絡し、調査と申請方法を確認してください。
契約前に確認すること
住宅会社と保険代理店へ、次の内容を確認してください。
- 台風被害は住宅保証の対象ですか
- 災害と施工不良は誰が判断しますか
- 水災補償は付いていますか
- 風災・雹災・雪災は対象ですか
- 落雷による設備故障は対象ですか
- 建物と家財の両方を契約していますか
- 太陽光発電と蓄電池は建物補償に含まれますか
- カーポートや物置は補償対象ですか
- 免責金額はいくらですか
- 再調達価額で契約されていますか
- 経年劣化と災害被害の判定方法は何ですか
住宅保証だけでは自然災害から家を守れない
耐震等級3、高耐久外壁、長期保証があっても、自然災害による損害のすべてを住宅会社が無料で直すわけではありません。
必要なのは、
- 施工不良に備える住宅保証
- 風災・水災・落雷に備える火災保険
- 地震・噴火・津波に備える地震保険
- 日常の維持管理
- 災害後の記録
を組み合わせることです。
台風・水害・落雷による被害は、保証年数の長さでは守れません。どの被害を、住宅保証と火災保険のどちらで直すのかを契約前に決めておくことが重要です。
デザインハウス甲府
代表 深澤敏仁










