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借地権のまま立っている家を建替える際、地主に支払う「建替え承諾料」の相場。山梨県での建て替え窓口Q&A

借地権の土地に建っている家を建て替える時、「建替え承諾料」はいくらくらい必要ですか?

Q

59歳です。実家は借地に建っていて、土地は地主さんの所有です。建て替えを考えていますが、「地主さんの承諾が必要」と言われました。さらに「建替え承諾料」が必要になる場合もあるそうです。どれくらい支払うのが一般的なのでしょうか?また、必ず支払わなければならないのでしょうか?

結論

借地権付きの住宅を建て替える場合、多くのケースで地主の承諾が必要になります。

また、契約内容や地域の慣行によっては、

建替え承諾料を支払う場合があります。

一般的な目安は、

借地権価格の3〜10%程度

と言われることが多いですが、

法律で金額が決まっているわけではありません。

契約内容や地主との話し合いによって決まります。

建替え承諾料とは?

借地では、

土地は地主の所有です。

建物だけを建てる権利を借りています。

そのため、

建物を建て替える際には、

地主の承諾が必要となる契約が多くあります。

その承諾に対して支払うお金が、

建替え承諾料

です。

必ず支払うの?

必ずではありません。

次の内容を確認しましょう。

  • 借地契約書
  • 更新契約書
  • 特約条項

契約書に、

建替え承諾について記載されていることがあります。

また、

地主との長年の信頼関係から、

承諾料が不要となるケースもあります。

相場の目安

地域や契約内容によって異なりますが、

一般的には、

借地権価格の3〜10%程度

が一つの目安とされています。

例えば、

借地権価格が1,000万円なら、

30万〜100万円程度

となるケースがあります。

ただし、

あくまで目安であり、

一律ではありません。

地主が承諾しない場合は?

まずは、

話し合いが基本です。

どうしても合意できない場合は、

借地借家法に基づく手続きとして、

裁判所へ建替え承諾に関する申立てを行う制度があります。

ただし、

実際に利用するかどうかは、

弁護士など専門家へ相談することをおすすめします。

契約更新にも注意

建て替えのタイミングで、

借地契約を更新する場合があります。

契約期間や地代も確認しましょう。

シニア世代が確認したいこと

住宅会社や地主へ、

次のことを確認しましょう。

  • 建替え承諾は必要ですか?
  • 契約書に記載がありますか?
  • 承諾料はいくらですか?
  • 契約更新はありますか?
  • 建て替え実績はありますか?

建て替え前に専門家へ相談

借地は、

通常の土地より権利関係が複雑です。

必要に応じて、

  • 司法書士
  • 弁護士
  • 不動産会社

などへ相談すると安心です。

シニア世代におすすめの住宅性能

借地でも、

住宅性能は重要です。

おすすめは、

  • 耐震等級3(許容応力度計算)
  • 制震装置
  • 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
  • UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
  • 全棟気密測定(C値1.0以下、できれば0.7以下)
  • 第一種熱交換換気
  • 長期優良住宅

借地でも安心して長く住める住宅になります。

法律・制度の根拠

借地権は、

借地借家法

に基づいて保護されています。

また、

契約内容については、

民法

も適用されます。

建替え承諾料については、

法律で一律に定められた金額はなく、

契約内容や当事者間の協議によって決まります。

デザインハウス甲府からのアドバイス

山梨県でも、

借地権付き住宅の建て替え相談をいただくことがあります。

私たちは、

建て替えをご提案する前に、

  • 借地契約書
  • 更新契約
  • 地主との関係
  • 建替え承諾

まで確認しています。

必要に応じて、

司法書士や不動産の専門家とも連携し、

安心して建て替えを進められるようサポートしています。

さらに、

  • 耐震等級3(許容応力度計算)
  • 制震装置
  • 断熱等性能等級6
  • 長期優良住宅
  • 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)

を基本仕様とし、

借地でも長く安心して暮らせる住まいをご提案しています。

借地の建て替えは、「建物の相談」だけではありません。

土地の権利関係まで理解している住宅会社へ相談することが、スムーズな建て替えへの近道になります。

 

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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