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住宅ローン返済中に離婚したら?

Q. 住宅ローン返済中に離婚したら?

A. 離婚しても、住宅ローン契約や連帯保証は自動的に解消されません。

夫婦間で「今後は夫が払う」「妻が家に住む」と決めても、その約束だけで銀行との契約は変更されません。

住宅の所有名義、住宅ローンの債務者、実際に住む人は、それぞれ別の問題です。

離婚届を出す前に、住宅名義・ローン契約・売却価格の3つを確認する。

これが住宅ローン問題を長期化させない基本です。

最初に確認する3つの名義

1.土地・建物の所有名義

法務局で登記事項証明書を取得し、次を確認します。

  • 夫の単独名義
  • 妻の単独名義
  • 夫婦共有名義
  • それぞれの持分割合
  • 抵当権の内容

住宅ローンを誰が払っているかではなく、登記上誰が所有しているかが重要です。

2.住宅ローンの契約形態

金銭消費貸借契約書などで、次を確認します。

  • 単独債務
  • 連帯債務
  • 連帯保証
  • ペアローン
  • それぞれのローン残高
  • 団信加入者

契約形態が分からなければ、借入先の金融機関へ確認してください。

3.現在の住宅価値

不動産会社などへ査定を依頼し、住宅ローン残高と比較します。

売却見込額-売却諸費用-住宅ローン残高

この計算がプラスなら、売却してローンを完済できる可能性があります。マイナスなら、売却時に不足資金を準備するか、金融機関との協議が必要です。

契約形態別の注意点

契約形態 離婚後の主な問題
単独ローン 債務者ではない人が住み続ける場合の処理
連帯債務 離婚後も双方に返済責任が残る
連帯保証 主債務者が払えなければ保証人へ請求される
ペアローン 双方のローンと保証関係が残る場合がある

離婚協議書に「妻は住宅ローンを負担しない」と記載しても、銀行が承諾しなければ、連帯債務者や連帯保証人としての責任は原則残ります。

選択肢1.住宅を売却して完済する

最も関係を整理しやすい方法です。

住宅を3,000万円で売却できても、住宅ローン残高が3,100万円、仲介手数料などの売却費用が100万円なら、

3,000万円-3,100万円-100万円
=200万円不足

この不足分を現金で用意できなければ、通常の方法では抵当権を抹消できません。

売却価格だけでなく、ローン残高と売却諸費用を含めて判断します。

選択肢2.住み続ける人の単独ローンへ変更する

例えば妻と子どもが住み続けるなら、妻が新たに住宅ローンを組み、夫側の住宅ローンを完済する方法があります。

ただし、妻一人の年収、年齢、勤続年数、信用情報などで改めて審査されます。

審査に通らなければ、単独ローンへの変更はできません。

「夫婦なら3,500万円借りられた」という事実と、「離婚後に一人で残債を返せる」という判断は別です。

選択肢3.ローン名義を残したまま一方が住む

例えば、夫名義の住宅ローンを夫が払い、妻と子どもが住み続ける形です。

当面の生活は守れても、長期的には大きなリスクがあります。

  • 夫が返済を止める
  • 夫が失業・病気になる
  • 夫が死亡する
  • 夫が再婚する
  • 妻が住宅を自由に売却できない
  • 夫が新しい住宅ローンを組みにくい
  • 住宅ローン契約上の居住条件に抵触する可能性
  • 固定資産税や修繕費で争う

元配偶者との関係が、住宅ローン完済まで続くことになります。

この方法を選ぶ場合は、金融機関の承諾を得たうえで、返済、税金、修繕、売却、退去、死亡時の対応まで書面化する必要があります。

養育費と住宅ローンは分けて考える

「住宅ローンを払う代わりに養育費は払わない」という約束は、後で問題になりやすい形です。

住宅ローンは銀行への債務、養育費は子どもの生活を支えるためのお金です。目的も支払先も違います。

住宅ローン、養育費、固定資産税、修繕費を分け、それぞれ金額と期限を明記してください。

財産分与で名義を変える場合

離婚による財産分与で土地・建物を取得した場合は、所有権移転登記が必要です。法務局では財産分与による登記申請書の記載例を公開しています。法務局・登記申請書

ただし、所有名義を変えても住宅ローンの債務者が自動的に変わるわけではありません。

また、税務上も注意が必要です。

国税庁によると、通常の財産分与を受けた側には原則として贈与税はかかりません。ただし、分与額が著しく多い場合などは課税される可能性があります。国税庁

さらに、不動産を渡した側には、時価で譲渡したものとして譲渡所得課税が生じる場合があります。国税庁・離婚して土地建物を渡したとき

名義変更前に、金融機関、司法書士、税理士または税務署へ確認してください。

離婚前に行う手順

  1. 登記事項証明書を取得する
  2. 住宅ローン契約書と残高を確認する
  3. 複数社へ住宅査定を依頼する
  4. 売却時の手取り額を計算する
  5. 住み続ける人の返済能力を確認する
  6. 金融機関へ名義変更・借換えを相談する
  7. 税金と登記費用を確認する
  8. 合意内容を離婚協議書などへ記載する

感情的に「家はいらない」「全部相手に渡す」と決める前に、数字と契約を整理してください。

俺流結論

住宅ローン返済中の離婚で最も危険なのは、夫婦間の口約束だけで、一方が家を出ることです。

離婚しても、銀行との契約は残ります。

私が考える整理しやすい順番は次のとおりです。

  1. 売却して住宅ローンを完済する
  2. 住む人が単独で借り換える
  3. どうしても無理な場合だけ共同関係を残す

一人の収入では借り換えできない住宅は、その人一人で維持するには高すぎる住宅である可能性があります。

子どもの生活を守ることは重要です。しかし、無理な住宅ローンを残し、数年後に延滞や売却になる方が、子どもへの影響は大きくなります。

住宅名義を変えるだけでは解決しません。所有者、債務者、居住者をできる限り同じ人へ整理することが、離婚後のトラブルを防ぐ基本です。

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