シニアの建て替えでかかる「不動産取得税」はいくら?計算方法と軽減措置の申請手続きを教えてください。
Q
70歳です。古い家を解体して平屋へ建て替える予定ですが、「不動産取得税がかかります」と言われました。建て替えでも税金がかかるのでしょうか?また、軽減制度があると聞きましたが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
結論
建て替えで土地を買わなくても、新築した建物には原則として不動産取得税が課税されます。
ただし、一定の条件を満たす住宅であれば、建物・土地ともに軽減措置を受けられる場合があります。
また、多くの自治体では申請しなければ軽減措置が適用されないため、建物完成後は忘れずに手続きを行うことが大切です。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、
土地や建物を取得したときに、一度だけ課税される都道府県税です。
建て替えの場合でも、
新築した建物を取得することになるため、不動産取得税の対象となります。
なお、固定資産税のように毎年支払う税金ではありません。
税額はどのように計算される?
不動産取得税は、原則として
固定資産税評価額 × 税率
で計算されます。
住宅については、現在の特例措置により**税率3%**が適用される住宅が一般的です。
例えば、
建物の固定資産税評価額が1,200万円の場合、
1,200万円 × 3% = 36万円
が基本的な税額になります。
ただし、このまま課税されるケースは少なく、多くは軽減措置が適用されます。
軽減措置とは?
一定の要件を満たす住宅では、
建物について固定資産税評価額から一定額が控除されます。
また、
土地についても、
一定の条件を満たせば税額が軽減されます。
そのため、
実際には不動産取得税が大幅に軽減されたり、課税されなかったりするケースも少なくありません。
軽減措置を受ける条件
主な要件は、
- 自己居住用住宅であること
- 一定の床面積であること
- 新築住宅であること
などです。
建て替え住宅でも、
これらの条件を満たせば軽減措置を利用できる可能性があります。
申請しないとどうなる?
ここが非常に重要です。
不動産取得税の軽減措置は、
自動的に適用されるとは限りません。
多くの都道府県では、
納税通知書が届いた後、
または一定期間内に、
軽減申請を行う必要があります。
期限を過ぎると、
軽減措置を受けられない場合があります。
申請先は?
申請先は、
住宅所在地を管轄する
都道府県税事務所
です。
山梨県の場合は、
山梨県の県税事務所が窓口になります。
一般的には、
- 売買契約書または工事請負契約書
- 建物登記事項証明書
- 住民票
- 課税関係書類
などの提出を求められます。
必要書類は都道府県によって異なるため、事前に確認しましょう。
シニア世代が注意したいポイント
建て替えでは、
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 固定資産税
- 解体費
- 登記費用
など、多くの費用が発生します。
「建物価格だけ」で予算を考えると、
思わぬ出費になることがあります。
建て替えでは、
税金も含めた総額
で資金計画を立てることが重要です。
法律・制度の根拠
不動産取得税は、地方税法に基づく都道府県税です。
住宅に対する軽減措置も地方税法に定められています。
制度の詳細や申請方法は、
各都道府県税事務所および総務省が公表しています。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
「建物価格だけ用意すれば大丈夫」
と思われる方が少なくありません。
しかし実際には、
建て替えでは、
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 解体費
- 仮住まい費
- 引っ越し費
まで含めて考える必要があります。
私たちは、
最初から建て替え総額をご説明し、
後から「こんな税金があるとは思わなかった」ということがないよう資金計画をご提案しています。
また、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル・UA値0.46以下が目安)
- 長期優良住宅
など、高性能住宅にすることで、税制優遇や将来の維持費軽減も期待できます。
建て替えは建築費だけではなく、税金まで含めて考えることが成功のポイントです。
- 長期優良住宅にすると、どのような税制優遇がありますか?










