建て替え前に「境界杭」は確認した方がいいですか?隣地立ち会いは必要なのでしょうか?
Q
72歳です。実家を建て替える予定ですが、住宅会社から「境界杭を確認しましょう」と言われました。古い家なので杭が見当たりません。隣の方と立ち会いも必要と言われましたが、本当に必要なのでしょうか?トラブルにならない方法を教えてください。
結論
建て替えでは、解体工事を始める前に境界杭の確認を行うことを強くおすすめします。
もし境界杭が見当たらない場合は、
土地家屋調査士による境界確認や、必要に応じて隣地所有者との立ち会いを検討しましょう。
解体後は目印がなくなり、
「境界がどこだったのか分からない」
というトラブルが実際に多く発生しています。
境界杭とは?
境界杭とは、
土地と土地の境界を示す目印です。
例えば、
- コンクリート杭
- 金属プレート
- 金属鋲
- 石杭
などがあります。
法務局の図面だけでは、
現地境界が分からないこともあります。
なぜ解体前なの?
建物やブロック塀がある間は、
境界が分かりやすい場合があります。
しかし、
解体すると、
目印がなくなり、
境界が分からなくなることがあります。
その結果、
- ブロック塀
- フェンス
- 擁壁
などを新しく造る時に、
隣地トラブルへ発展するケースがあります。
境界杭が無い場合は?
杭が見つからない場合は、
まず、
土地家屋調査士へ相談しましょう。
必要に応じて、
- 境界確認
- 測量
- 境界標復元
などを行います。
隣地立ち会いとは?
境界を確認する際、
隣地所有者と一緒に、
境界位置を確認することがあります。
これを
境界立会い
といいます。
境界確認書へ署名することで、
将来のトラブル防止につながります。
こんなトラブルがあります
実際には、
- フェンス位置が違う
- ブロック塀が越境していた
- 樹木が越境していた
- 雨どいが隣地へ出ていた
など、
建て替えをきっかけに分かることがあります。
測量費用の目安
一般的な住宅では、
現況測量
10万〜30万円程度
境界確定測量では、
30万〜80万円程度
が一つの目安です。
隣接地の状況によって変わります。
建築確認にも影響する
境界が不明確だと、
建物配置が決まらず、
建築確認申請へ影響することがあります。
建て替えが遅れる原因にもなるため、
早めに確認しましょう。
シニア世代が確認したいこと
住宅会社へは、
次のように確認しましょう。
- 境界杭はありますか?
- 測量は必要ですか?
- 土地家屋調査士を紹介できますか?
- 隣地立ち会いは必要ですか?
- 越境物はありませんか?
建て替えと一緒に考えたい住宅性能
建て替えるなら、
住宅性能も高めましょう。
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値1.0以下、できれば0.7以下)
- 長期優良住宅
これから何十年も安心して暮らせる住まいになります。
法律・制度の根拠
土地境界に関しては、
- 民法
- 不動産登記法
などが関係します。
また、
境界確定測量は、
土地家屋調査士法
に基づく業務です。
建築では、
建築基準法
に基づき、
敷地境界を確認したうえで建築確認申請を行います。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
建て替え前に一番確認していただきたいのが、
境界杭
です。
私たちは、
解体前に、
- 境界杭確認
- 測量
- 越境確認
- 隣地立ち会い
まで確認したうえで、
建築計画を進めています。
さらに、
- 耐震等級3
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を組み合わせ、
安心して長く住める住宅をご提案しています。
建て替えは、新しい家を建てる工事ではありません。
隣地との良好な関係を次の世代へ引き継ぐ機会でもあります。
だからこそ、
解体前に境界を確認することが、後悔しない建て替えの第一歩になります。










