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住宅ローン控除(住宅ローン減税)は年金収入のみのシニアでもメリットはありますか。山梨県での建て替え窓口Q&A

Q15. 住宅ローン控除(住宅ローン減税)は年金収入のみのシニアでもメリットはありますか?

Q

69歳です。年金だけで生活しています。平屋への建て替えを予定していますが、「住宅ローン控除が受けられる」と聞きました。ただ、年金しか収入がない場合でも、本当にメリットはあるのでしょうか?

結論

年金収入のみの方は、住宅ローン控除のメリットが小さい、または受けられない場合があります。

住宅ローン控除は、支払った所得税や住民税の一部が軽減される制度です。

そのため、所得税や住民税をほとんど納めていない方は、控除を十分に受けられないことがあります。

シニア世代では、「住宅ローン控除があるから住宅ローンを組む」のではなく、資金計画全体で判断することが大切です。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して住宅を新築・建て替え・購入した場合に、一定の要件を満たすことで所得税などが軽減される制度です。

制度内容は税制改正により変更されることがありますが、対象となる住宅には、

  • 自ら居住する住宅
  • 床面積などの要件
  • 住宅ローンの返済期間が原則10年以上

などの条件があります。

年金収入だけでも利用できる?

利用できる可能性はあります。

ただし、

控除されるのは「納めた税金」が上限です。

例えば、

所得税を年間5万円しか納めていない場合、

住宅ローン控除額が10万円あっても、実際に控除できる金額は税額の範囲内となります。

つまり、

税金をあまり納めていない方ほど、住宅ローン控除の恩恵は小さくなります。

公的年金にも税金はかかる?

「年金は非課税」と思われがちですが、これは誤解です。

老齢基礎年金や老齢厚生年金は、一定額を超えると所得税・住民税の課税対象になります。

一方、

障害年金や遺族年金は、原則として非課税です。

年金収入だけでも課税されている方は、住宅ローン控除を利用できる可能性があります。

住宅ローン控除だけで判断してはいけない理由

例えば、

住宅ローン控除で年間数万円の税金が戻っても、

住宅ローンの利息がそれ以上にかかれば、実際の負担は増えることもあります。

また、

シニア世代では、

  • 医療費
  • 介護費
  • 固定資産税
  • 光熱費

など、建て替え後の生活費も重要です。

そのため、「減税があるから借りる」という考え方ではなく、

毎月の返済額や老後資金とのバランスで判断することが重要です。

シニア世代におすすめの資金計画

60代・70代では、

住宅ローン控除だけを目的に住宅ローンを利用するより、

  • 自己資金
  • リ・バース60
  • 高齢者向け返済特例
  • 一般的な住宅ローン

を比較し、

生活予備資金を残す資金計画を優先することをおすすめします。

退職金もすべて建築費に使わず、最低500万円、できれば1,000万円程度は手元に残しておくと安心です。

高性能住宅は減税以外のメリットもある

住宅ローン控除だけではなく、

高性能住宅には、

  • 光熱費の削減
  • ヒートショック対策
  • 資産価値の維持

などのメリットがあります。

建て替えるなら、

  • 耐震等級3(許容応力度計算)
  • 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル・UA値0.46以下が目安)
  • 気密測定によるC値1.0以下(できれば0.7以下)
  • 段差5mm以下のバリアフリー設計

を備えることで、老後も安心・快適に暮らせる住まいになります。

法律・制度の根拠

住宅ローン控除は、租税特別措置法に基づく制度です。

制度の内容や適用条件は、国税庁および国土交通省が公表しています。

また、公的年金への課税については、所得税法に基づき定められています。

住宅ローンを利用する際は、住宅ローン控除だけではなく、将来の返済負担も含めて検討することが重要です。

デザインハウス甲府からのアドバイス

山梨県でも、「住宅ローン控除があるなら借りた方が得ですよね?」というご相談をいただきます。

しかし、年金収入が中心のお客様の場合は、住宅ローン控除の効果が限定的なケースも少なくありません。

私たちは、

**「減税額」ではなく、「建てた後に安心して暮らせるか」**を重視しています。

そのため、

  • 無理のない借入額
  • 老後資金を残すこと
  • 光熱費を抑える高性能住宅

を総合的に考えた資金計画をご提案しています。

建て替えは「税金が戻るかどうか」ではなく、「その家で安心して暮らし続けられるか」が最も大切です。

 

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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