子どもが住宅ローンを組み、親が連帯保証人になる場合、親の財産まで失うことがありますか?
Q
62歳です。親名義の土地に子ども夫婦が家を建てる予定です。住宅ローンは子どもが借りますが、銀行から「お父様に連帯保証人になっていただきたい」と言われました。もし子どもが返済できなくなった場合、私の預金や自宅まで差し押さえられることがあるのでしょうか?連帯保証人になる前に知っておくべきことを教えてください。
結論
はい。連帯保証人になると、状況によっては親の財産も返済の対象となる可能性があります。
連帯保証人は、
「子どもが返済できないときだけ責任を負う人」ではありません。
法律上は、
債務者(子ども)とほぼ同じ返済義務を負うことになります。
そのため、
連帯保証人になる前には、
「本当に必要か」「他の方法はないか」を必ず確認することが大切です。
連帯保証人とは?
連帯保証人とは、
住宅ローン契約において、
借主と同じように返済義務を負う人です。
金融機関は、
返済が滞った場合、
子どもではなく、
親へ直接返済を請求することもできます。
親の財産はどうなる?
返済できない状態が続いた場合、
契約内容や法的手続きを経て、
親の財産が返済に充てられる可能性があります。
例えば、
- 預貯金
- 不動産
- その他の財産
が対象となることがあります。
「まず子どもへ請求して」は通用しない
通常の保証人と異なり、
連帯保証人には、
「まず本人へ請求してください」
という主張(催告の抗弁)が認められていません。
そのため、
金融機関は、
親へ直接請求することができます。
連帯保証人以外の方法は?
最近は、
- 団体信用生命保険
- 収入合算
- 親子リレーローン
- 担保提供のみ
など、
連帯保証人以外の方法を利用できるケースもあります。
金融機関へ相談しましょう。
契約前に確認したいこと
金融機関へ、
次の内容を確認しましょう。
- なぜ連帯保証人が必要ですか?
- 保証人以外の方法はありますか?
- 団信は利用できますか?
- 親の責任範囲は?
- 保証を外すことはできますか?
シニア世代が専門家へ相談したいこと
契約前に、
次の専門家へ相談すると安心です。
- ファイナンシャルプランナー
- 司法書士
- 弁護士(必要に応じて)
契約内容を十分理解したうえで判断しましょう。
建て替えるなら資産価値も考えた住宅性能を
親子で長く住む住宅だからこそ、
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
- 第一種熱交換換気
- 長期優良住宅
住宅の資産価値を維持しやすく、
万一売却が必要になった場合にも有利になります。
法律・制度の根拠
連帯保証人の責任は、
民法
に基づいて定められています。
また、
住宅ローン契約は、
金融機関との金銭消費貸借契約によって成立します。
契約内容によって責任範囲は異なるため、
契約書を十分確認することが重要です。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
親子で建て替えをされる際、
「連帯保証人になってください」
と言われるケースがあります。
私たちは、
すぐに契約するのではなく、
まず、
- 本当に保証人が必要か
- 他の方法はないか
- 親御様の老後資金に影響はないか
を一緒に考えることをおすすめしています。
必要に応じて、
金融機関やファイナンシャルプランナーとも連携し、
ご家族全体にとって安心できる方法をご提案しています。
また住宅は、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とし、
将来の資産価値まで考えた住まいをご提供しています。
連帯保証人になるということは、「名前を貸すだけ」ではありません。
ご自身の老後資産を守るためにも、契約内容を十分理解し、他の選択肢も比較してから判断することが、後悔しない建て替えにつながると私たちは考えています。










