「一次相続(父)」だけでなく「二次相続(母)」まで考える必要がありますか?
結論:必要です。一次相続で母へ財産を集め過ぎると、二次相続の税負担が増える可能性があります
父が亡くなったときの相続を「一次相続」、その後に母が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。
一次相続では、配偶者の税額軽減を使うことで、母の相続税を大きく抑えられる可能性があります。
しかし、一次相続の税金だけを減らすために、母へ財産を集中させると、二次相続で次の問題が起こります。
- 配偶者の税額軽減が使えない
- 法定相続人が一人減る
- 基礎控除額が小さくなる
- 母自身の預金や不動産も合算される
- 子ども一人当たりの取得額が増える
- 高い税率が適用される可能性がある
そのため、夫婦二人の相続が終わるまでの税額を比較する必要があります。
配偶者の税額軽減とは?
配偶者が実際に取得した財産について、次のどちらか多い金額までは、原則として配偶者に相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
非常に大きな軽減制度ですが、「母が全部相続すれば得」とは限りません。
税負担を二次相続へ先送りしているだけになる場合があるからです。
8,000万円を相続する簡単な比較例
父の財産が8,000万円、相続人が母と子ども2人とします。
母が全財産を相続する場合
一次相続では、配偶者の税額軽減によって納税額をゼロにできる可能性があります。
しかし、その後に母が亡くなり、8,000万円を子ども2人が相続すると、二次相続の基礎控除は4,200万円です。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
単純計算では課税遺産総額は3,800万円となり、相続税総額は約470万円です。
一次相続で母と子どもへ分ける場合
母が4,000万円、子どもが2,000万円ずつ相続したと仮定します。
一次相続の納税額は概算約175万円です。
その後、母の財産が4,000万円のままなら、二次相続では基礎控除4,200万円以内となり、相続税がかからない可能性があります。
| 分け方 | 一次相続 | 二次相続 | 合計概算 |
|---|---|---|---|
| 母が全額相続 | 0万円 | 約470万円 | 約470万円 |
| 母と子で分ける | 約175万円 | 0万円 | 約175万円 |
この例では、一次相続で税金を払ってでも子どもへ財産を分けた方が、二回の合計税額は少なくなります。
ただし、実際には母自身の財産、生命保険、土地評価、小規模宅地等の特例、将来の生活費などによって結果が変わります。
税金だけで母の財産を減らしてはいけない
二次相続対策を優先し過ぎて、母の生活資金まで子どもへ渡すのも危険です。
母には今後、
- 毎月の生活費
- 医療費・介護費
- 自宅の修繕費
- 固定資産税
- 高齢者施設の入居費
- 葬儀費用
が必要になります。
相続税を減らせても、母が資金不足になれば本末転倒です。
まず母の90歳、100歳までの生活資金を確保し、余剰財産をどのように分けるか考えます。
実家を誰が相続するかも重要
相続税だけでなく、実家の名義も二次相続まで考える必要があります。
一次相続で母が実家を取得し、二次相続で子ども2人の共有名義になると、
- 売却に全員の同意が必要
- 一人だけ住む場合に不公平感が出る
- 固定資産税や修繕費で揉める
- 次の相続で共有者がさらに増える
可能性があります。
実家を使用する子どもが決まっているなら、一次相続からその子へ取得させる方法も検討できます。ただし、母の居住権や生活の安定を守ることが前提です。
小規模宅地等の特例にも注意
一定の要件を満たす自宅の土地については、330㎡まで評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」があります。国税庁「小規模宅地等の特例」
ただし、誰が土地を取得するか、同居状況、所有住宅の有無、申告期限までの保有・居住などに条件があります。
一次相続で使えても、二次相続でも同じように使えるとは限りません。
二次相続まで確認する5項目
- 父と母、それぞれの財産はいくらか
- 母の生活費・医療費・介護費をいくら残すか
- 一次・二次相続の合計税額はいくらか
- 実家を誰が使用し、最終的に誰が取得するか
- 小規模宅地等の特例をそれぞれ使えるか
デザインハウス甲府の考え方
建て替え前の実家では、土地が父名義、建物が母名義など、所有関係が分かれていることがあります。
その状態で建て替えると、将来の相続で土地と建物の所有者が別になり、売却や担保設定が難しくなる可能性があります。
建て替え前に、
- 土地・建物の現在の名義
- 建築資金を出す人
- 建て替え後の持分
- 母の居住場所と生活資金
- 二次相続後の所有者
まで整理することが重要です。
一次相続の納税額をゼロにすることが正解ではありません。母の生活を守りながら、二回の相続税と不動産の行き先をまとめて決めることが本当の相続対策です。
※上記は制度を説明するための単純な概算例です。実際の税額は財産内容や特例によって変わるため、税理士へ一次相続・二次相続の比較試算を依頼してください。










