敷地が道路に2m以上接していないと言われました。「43条許可」とは何ですか?建て替えはできますか?
Q
73歳です。実家を建て替えようと住宅会社へ相談したところ、「接道義務を満たしていないため、そのままでは建築できません。ただし43条許可の可能性があります」と言われました。43条許可とは何でしょうか?本当に建て替えできるのでしょうか?
結論
建築基準法第43条の許可とは、通常の接道義務を満たさない土地でも、一定の条件を満たせば建築を認めてもらえる制度です。
ただし、
「申請すれば必ず許可される制度」ではありません。
土地の状況や避難・防災上の安全性などを行政が個別に審査し、許可するかどうかを判断します。
そのため、
建て替えを考えたら、最初に住宅会社・建築士・行政へ相談することが重要です。
接道義務とは?
建築基準法では、
原則として、
敷地が幅4m以上の道路へ2m以上接していること
が必要です。
これを
接道義務
といいます。
消防活動や避難経路を確保するための大切なルールです。
43条許可とは?
接道義務を満たしていなくても、
周辺状況などから、
安全性が確保できると判断された場合には、
建築基準法第43条
に基づいて、
建築が認められることがあります。
これは、
行政が個別に判断する制度です。
どんな土地が対象?
例えば、
次のようなケースです。
- 昔からある袋地
- 私道に面している土地
- 幅の狭い通路だけで道路へ接している土地
- 建築基準法上の道路ではない通路に面している土地
土地によって判断は異なります。
必ず許可される?
いいえ。
43条許可は、
例外的な制度
です。
そのため、
- 消防車が進入できるか
- 避難に問題がないか
- 周辺状況
などを総合的に審査します。
許可されない場合もあります。
建て替え前に確認したいこと
住宅会社へは、
次の内容を確認してもらいましょう。
- 道路種別
- 接道長さ
- 公図
- 測量図
- 行政協議
建築確認申請前に、
行政相談を行うケースもあります。
解決方法は43条許可だけではない
場合によっては、
- 隣地購入
- 隣地通路の借地
- セットバック
- 土地の整理
などで、
通常の接道義務を満たせるケースもあります。
複数の方法を検討しましょう。
シニア世代が住宅会社へ聞きたいこと
おすすめは、
次の質問です。
- 本当に43条許可が必要ですか?
- 行政と協議したことがありますか?
- 許可実績はありますか?
- 建築できる可能性はありますか?
- 測量は必要ですか?
シニア世代におすすめの住宅性能
建築できることが確認できたら、
住宅性能も重視しましょう。
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値1.0以下、できれば0.7以下)
- 第一種熱交換換気
- 長期優良住宅
限られた敷地でも、
安心して長く暮らせる住まいになります。
法律・制度の根拠
43条許可は、
建築基準法第43条
に基づく制度です。
また、
道路の定義は、
建築基準法第42条
に定められています。
実際の許可基準は、
各自治体の運用基準によって異なります。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
「建て替えできないと言われました。」
というご相談を受けることがあります。
しかし、
調査を進めると、
43条許可や他の方法で建築可能となるケースもあります。
私たちは、
建て替えのご相談では、
まず、
- 接道状況
- 境界
- 測量
- 行政協議
まで確認し、
本当に建築できない土地なのかを調査します。
そのうえで、
建築可能な場合には、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本とした住まいをご提案しています。
「建てられません」と言われても、それが最終結論ではありません。
建て替えでは、「できない理由」を探すのではなく、「建てる方法」を一緒に考えてくれる住宅会社を選ぶことが、何より大切だと私たちは考えています。










