建て替え時の契約書にかかる「印紙税」の軽減措置とは?
Q
68歳です。平屋への建て替えを契約したところ、「印紙代」が必要と言われました。印紙税とはどんな税金なのでしょうか?また、住宅を建て替える場合でも軽減措置は受けられるのでしょうか?
結論
印紙税とは、建築工事請負契約書などの契約書を作成するときに課税される国税です。
住宅の建て替えでも、建築工事請負契約書には印紙税がかかります。
ただし、一定期間内に作成される住宅建築などの請負契約書については、印紙税の軽減措置が設けられています。
軽減措置は自動的に適用されるため、契約金額に応じた軽減後の税額の印紙を貼付します。
印紙税とは?
印紙税とは、
契約書や領収書など、法律で定められた文書を作成したときに課税される税金です。
建て替えでは、
一般的に
建築工事請負契約書
が課税対象になります。
税金は収入印紙を契約書へ貼付し、消印することで納めます。
建て替えで印紙税が必要な契約書
主なものは次のとおりです。
- 建築工事請負契約書
- 増改築工事請負契約書
- 土地売買契約書(購入する場合)
住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)についても、別途印紙税がかかる場合があります。
印紙税はいくらかかる?
印紙税は、
契約金額
によって決まります。
例えば、
建築請負金額が
2,500万円
の場合、
軽減措置の適用がある期間であれば、通常より低い税額になります。
契約金額によって税額は変わるため、契約前に住宅会社へ確認しておくと安心です。
軽減措置とは?
住宅建築などの請負契約書には、
租税特別措置法に基づく印紙税の軽減措置があります。
この制度により、
契約金額に応じて、本来の印紙税より少ない税額で済む場合があります。
ただし、
軽減措置には適用期限があり、税制改正によって延長・変更されることがあります。
契約時点の制度を確認することが重要です。
印紙を貼らなかったらどうなる?
印紙税の対象となる契約書に印紙を貼らなかった場合や、貼っても消印をしなかった場合には、
本来の印紙税に加え、過怠税が課されることがあります。
契約書は大切な書類ですので、印紙の貼付漏れがないか確認しましょう。
電子契約なら印紙税は?
近年は、
電子契約を採用する住宅会社も増えています。
電子契約は紙の契約書を作成しないため、原則として印紙税は課税されません。
そのため、
契約方法によっては印紙税を負担しなくて済むケースもあります。
シニア世代が注意したいポイント
印紙税は数万円程度と思われがちですが、
建て替えでは、
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 解体費
- 仮住まい費
- 引っ越し費
など、多くの諸費用があります。
建築費だけを見るのではなく、
建て替え総額
で資金計画を立てることが大切です。
法律・制度の根拠
印紙税は印紙税法に基づく国税です。
住宅建築請負契約書の軽減措置は、租税特別措置法に基づき実施されています。
制度の詳細や最新の軽減措置については、国税庁が公表しています。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
「建築費以外にこんなに税金がかかるとは思わなかった」
というお声をよくいただきます。
建て替えでは、
印紙税だけではなく、
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 登記費用
- 解体費
まで含めた総額で比較することが大切です。
私たちは、建物価格だけではなく、
「建て替え総額」を最初にご提示することを大切にしています。
また、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル・UA値0.46以下が目安)
- 長期優良住宅
など、税制優遇や維持費の削減まで考えた住まいをご提案しています。
建て替えで後悔しないためには、建築費だけでなく、税金や諸費用まで含めた資金計画を立てることが重要です。










