Q. 10年目の有償メンテナンスを断るとどうなる?
A. その工事が保証延長の条件なら、11年目以降の延長保証を受けられない可能性があります。ただし、必ず家全体の保証が一斉に終了するとは限りません。終了する保証の部位と時期は、住宅会社の保証規程によって異なります。
新築から10年目になると、住宅会社から定期点検や有償メンテナンスを案内されることがあります。
その際に、
「この工事をしなければ保証が切れます」
と言われると、多くの人は不安になります。
しかし、すぐに工事を契約する前に確認してください。
何の保証が、いつから、なぜ終了するのか。
ここを明確にしなければ、工事の必要性も保証を残す価値も判断できません。
10年目に保証の分岐点が来る住宅もある
新築住宅では、法律により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、引き渡しから10年間の責任が住宅事業者に求められています。
ただし、法律上の10年間の責任と、住宅会社が独自に提供する延長保証は別の制度です。
初期保証が10年間の住宅では、10年目の点検と有償メンテナンスが、保証を11年目以降へ延長する条件になっている場合があります。
工事を断れば、法律上の10年が終わった後に予定されていた住宅会社独自の延長保証を受けられなくなる可能性があります。
断っただけで家に住めなくなるわけではない
有償メンテナンスを断ったからといって、直ちに家が危険になったり、住めなくなったりするわけではありません。
また、住宅会社から修繕工事を強制されるわけでもありません。
選択肢は大きく二つです。
- 指定された工事を実施して延長保証を受ける
- 工事を断り、延長保証を受けずに自己責任で維持する
重要なのは、保証を延長しない場合に、将来の不具合や修繕費を自分で負担する可能性が高くなることです。
何の保証が切れるのかは会社によって違う
「保証が切れる」という説明だけでは不十分です。
住宅には複数の保証があります。
- 構造保証
- 防水保証
- 防蟻保証
- 外壁保証
- 屋根保証
- 住宅設備保証
- 太陽光発電設備の保証
- メーカーによる製品保証
- 第三者機関による保証
例えば、10年目の防蟻工事を断った場合、
- 防蟻保証だけが終了する
- シロアリに起因する構造被害だけが対象外になる
- 構造や防水を含む保証全体が終了する
など、保証制度によって影響が異なります。
住宅設備のメーカー保証や太陽光発電の製品保証など、建物の長期保証とは別に継続する保証もあります。
「すべての保証がなくなる」と思い込まず、一つずつ確認してください。
初期保証が30年なら、10年目の扱いも違う
すべての住宅会社が、10年目に有償工事をしなければ建物保証を終了させるわけではありません。
初期保証を20年、30年、40年としている制度もあります。
その場合、10年目は無料点検だけであったり、必要な補修を提案する時期であったりします。
つまり、
「10年目だから必ず高額な有償工事が必要」
とは限りません。
建築した時期、商品、構造、仕様、契約内容によって保証条件は異なります。
他人の住宅の事例ではなく、自分の保証書を確認する必要があります。
工事を断る前に3種類へ分けてもらう
10年点検後に工事を提案されたら、見積書を次の3種類に分けてもらいましょう。
1.保証延長に必須の工事
実施しなければ、特定の保証が延長されない工事です。
2.建物を維持するために推奨される工事
すぐに保証が切れるわけではありませんが、劣化防止のために提案される工事です。
3.保証とは関係のない改善工事
設備のグレードアップ、内装変更、省エネ改修など、希望者が選ぶ工事です。
この3種類が一つの見積書にまとめられていると、すべて実施しなければ保証がなくなるように感じます。
保証延長に本当に必要な工事だけを明確にしてもらってください。
「10年経過したから交換」だけで判断しない
外壁、シーリング、防水、防蟻などには、一般的なメンテナンス時期があります。
しかし、建物の劣化状況は同じではありません。
- 日当たり
- 雨や風の当たり方
- 使用した材料
- 施工状態
- 屋根や軒の形状
- 周辺環境
- 日常の管理状況
によって差が出ます。
「10年経過したから一律交換」ではなく、劣化状況を写真や数値で説明してもらうことが大切です。
ただし、保証制度上、劣化の有無とは別に一定周期の工事を条件としている場合もあります。
ここでも、建物に必要な工事と保証制度上必要な工事を分けて考える必要があります。
相見積りを取ってもよいのか
工事内容や価格に疑問がある場合、他社から相見積りを取ること自体は判断材料になります。
ただし、他社へ工事を依頼すると、住宅会社の保証を延長できない可能性があります。
相見積りを取る前に、住宅会社へ次の点を確認してください。
- 他社の見積りを取っても問題ないか
- 他社施工でも保証を延長できるか
- 指定材料や施工基準を満たせば認められるか
- 第三者による施工検査を受ければ認められるか
- 他社施工で対象外になる保証はどこか
価格だけで他社へ発注すると、後から保証条件違反と判断される可能性があります。
いったん切れた保証を再開できる場合もある
住宅会社によっては、延長保証を一度受けなかった場合でも、後から点検や必要な有償工事を行うことで再保証を受けられる制度があります。
一方で、
- 保証が切れていた期間の不具合は対象外
- 再点検が有料
- 劣化状況によっては再保証できない
- 通常より多くの補修工事が必要
- 一定期間を過ぎると再加入できない
といった条件が付くこともあります。
「今回断っても、後から戻れるのか」を事前に確認しておきましょう。
契約前に住宅会社へ確認すること
10年目になって初めて知るのでは遅すぎます。
新築契約前に、次の質問をしてください。
- 無条件の初期保証は何年間ですか
- 10年目に有償工事は必要ですか
- 想定される工事項目は何ですか
- 現在の価格なら総額はいくらですか
- 工事を断ると、どの保証が終了しますか
- 防蟻工事を断ると構造保証にも影響しますか
- 他社施工でも保証を継続できますか
- 一部の工事だけ実施することはできますか
- 保証が切れた後に再保証を受けられますか
- 再保証に必要な点検と工事は有料ですか
- 10年目以降の定期点検は継続されますか
できれば、標準的な住宅を前提にした30年間または60年間のメンテナンス計画と概算費用を出してもらいましょう。
保証を残すか、修繕会社を自由に選ぶか
指定工事を実施すれば、住宅会社に継続して建物を管理してもらえる安心があります。
一方で、工事価格や業者を自由に選びにくくなる可能性があります。
指定工事を断れば、保証が延長されない可能性はありますが、修繕会社や工事時期を自分で選べます。
どちらが正解かは、工事金額、保証範囲、住宅会社の信頼性、建物の状態によって変わります。
大切なのは、恐怖だけで工事を決めないことです。
「保証が切れます」と言われたら、まず「どの保証が、いつから、なぜ切れるのですか」と聞いてください。
10年目の工事を判断する基準は、保証を失う不安ではありません。
工事の必要性、保証によって守られる金額、工事費、将来の自由度を比較して決めることが重要です。
デザインハウス甲府
代表 深澤敏仁
【参考資料】
国土交通省は、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について、10年間の瑕疵担保責任があることを案内しています。国土交通省「住宅瑕疵担保履行法Q&A」
ミサワホームは、定期点検または耐久性診断で必要とされた有償の耐久工事を行うことで、保証を継続的に延長できる制度を公表しています。ミサワホーム「保証制度・点検制度」
住友林業の一部の戸建分譲住宅では、10年目の防蟻再施工を行わない場合、その時点で保証が終了する旨を明記しています。適用条件は建物や契約時期によって異なるため、個別の保証書確認が必要です。住友林業「60年保証システム」










