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終活の一環として、建替え時に「不要な不動産(地方の山林や農地)」を整理する方法。山梨県での建て替え窓口Q&A

終活の一環として、建替え時に「不要な不動産(地方の山林や農地)」を整理する方法

こんなご相談をいただきました

70歳で自宅の建て替えを計画しています。自宅以外に、親から相続した山林や農地、使っていない土地があります。子どもは引き継ぎたくないと言っていますが、建て替えを機に整理できるでしょうか?

A. 元気なうちに整理を始めるべきです。使わない山林や農地は、売却できる財産ではなく、管理費と責任を子どもへ残す「負動産」になる可能性があります。

ただし、地方の土地は不動産会社へ依頼すればすぐ売れるとは限りません。権利関係と利用可能性を確認し、売却、貸付け、贈与、国庫帰属の順に可能性を探ります。

最初に「所有不動産一覧」を作る

自宅以外にどの土地を所有しているのか、本人も正確に把握していないケースがあります。

次の資料から、所有不動産を一筆ごとに整理します。

  • 固定資産税の納税通知書
  • 固定資産名寄帳
  • 登記事項証明書
  • 公図・地積測量図
  • 権利証・登記識別情報
  • 農地や山林の場所が分かる地図
  • 賃貸借契約書
  • 共有者や隣接所有者の情報

固定資産税が課税されていない土地でも、所有している場合があります。納税通知書に載っている土地だけで判断せず、市町村で名寄帳を取得して確認しましょう。

「評価額がある=売れる」ではない

固定資産税評価額が100万円ある土地でも、100万円で売れるとは限りません。

地方の山林や農地では、次のような理由で買い手が見つからないことがあります。

  • 道路から入れない
  • 境界が分からない
  • 共有名義になっている
  • 急傾斜地で利用できない
  • 樹木の伐採費が土地価格を上回る
  • 農地法による売買制限がある
  • 土砂災害警戒区域などに入っている
  • 上下水道や電気を引けない
  • 管理費用の方が高い

不動産会社の査定額ではなく、実際に誰が、いくらなら買うのかまで確認する必要があります。

売却できる相手を近い順に探す

一般市場で売れない土地でも、隣接地の所有者には利用価値がある場合があります。

次の順序で相談すると現実的です。

  1. 隣接地の所有者
  2. 現在利用している農家や林業関係者
  3. 地元の農業委員会
  4. 農地中間管理機構
  5. 森林組合
  6. 地域の不動産会社
  7. 自治体の空き家・空き地バンク

農地を売買・賃貸する場合は、一般の宅地とは異なり、農地法などに基づく手続きが必要です。農林水産省「農地の売買・貸借に関する制度」

「農地を宅地として売れば高くなる」と考えても、農地転用が認められなければ実現しません。

無料で譲れば終わるとは限らない

親族や知人へ無償で譲る方法もありますが、相手が承諾しなければ成立しません。

贈与できた場合でも、受け取った人には次の負担が生じる可能性があります。

  • 贈与税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 司法書士報酬
  • 毎年の固定資産税
  • 草刈りや樹木管理
  • 土砂崩れや倒木への責任

価値の低い土地を子どもの名義へ変えるだけでは、問題を先送りしたことになります。

自治体への寄付も、必ず受け入れてもらえるわけではありません。利用目的がなく、維持管理費がかかる土地は断られることが一般的です。

相続土地国庫帰属制度を検討する

相続などによって取得した土地は、一定の条件を満たせば、国へ引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」を利用できる可能性があります。法務省「相続土地国庫帰属制度」

ただし、どのような土地でも引き取ってもらえる制度ではありません。

例えば、次のような土地はそのままでは難しくなります。

  • 建物がある
  • 担保権や使用権が設定されている
  • 境界や所有権に争いがある
  • 危険な崖がある
  • 放置車両や廃棄物がある
  • 通常より多額の管理費がかかる
  • 他人が利用している

承認された場合も、土地の種類に応じて、国が管理するための10年分相当の負担金を納めます。法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」

「国へ無料で引き取ってもらう制度」ではありません。

相続放棄では一部の土地だけを選べない

将来、子どもが相続放棄すればよいと考えるのも危険です。

相続放棄では、不要な山林だけを放棄して、預金や自宅だけを相続することはできません。原則として、相続財産全体を放棄することになります。

子どもへ判断を任せるのではなく、所有者本人が意思表示できるうちに整理する方が、選択肢は多くなります。

売却代金をそのまま建替え予算にしない

不要な土地が売れた場合でも、売却代金の全額を建替え資金に使えるとは限りません。

土地の譲渡所得は、原則として次のように計算します。

売却価格-取得費-譲渡費用=譲渡所得

所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、税率も異なります。相続した土地では、原則として被相続人の取得時期を引き継ぎます。国税庁「譲渡所得の計算」

測量費、仲介手数料、登記費用、税金を差し引いた「手取り額」で、建替え資金計画を作りましょう。

認知症になると売却が難しくなる

本人の判断能力が低下すると、不動産の売買契約や贈与ができなくなる可能性があります。

成年後見制度を利用しても、本人の財産を守ることが優先されるため、家族が希望する条件で自由に処分できるとは限りません。

終活としての不動産整理は、体力だけでなく、判断能力が十分なうちに始めることが重要です。

デザインハウス甲府からのアドバイス

建て替えは、自宅を新しくするだけの機会ではありません。今後使わない不動産、相続名義、預金、保険まで整理し、子どもへ何を残すかを決める機会です。

デザインハウス甲府では、不要不動産の売却予定額を安易に建替え予算へ入れません。まず、実際に売却できるのか、税金や処分費を差し引いていくら残るのかを確認します。

子どもが欲しいのは、評価額の付いた土地ではありません。場所が分からず、売れず、管理責任だけが残る土地を渡さないことも、大切な終活です。

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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