Q. 紹介会社を通した後に、手数料の対象から外れることはできる?
A. 外れる可能性はありますが、相談者だけの判断では決められません。手数料の対象になる条件は、主に紹介会社と住宅会社の契約で定められています。紹介前から住宅会社と接点があった場合、誤って重複紹介された場合、対象期間が終了した場合などは、対象外になる可能性があります。
無料住宅相談サービスから住宅会社を紹介された後、
「相談会社の支援はもう必要ない」
「住宅会社と直接話を進めたい」
「紹介手数料が建築価格へ影響するのが心配」
と考えることがあります。
しかし、紹介会社との連絡を止めても、住宅会社側で紹介手数料や成約連動費の対象から外れるとは限りません。
住宅会社が相談者の情報を受け取った時点で、「紹介案件」として登録されている可能性があるからです。
相談者が紹介料を払う契約とは限らない
まず、誰が誰へ費用を支払う契約なのかを分けて考える必要があります。
一般的には、
- 相談者は無料で相談する
- 紹介会社が住宅会社を紹介する
- 成約すると住宅会社が紹介会社へ費用を支払う
という仕組みが考えられます。
この場合、紹介手数料の契約当事者は、主に紹介会社と住宅会社です。
相談者が、
「私は手数料を払わないので、対象から外してください」
と希望しても、住宅会社と紹介会社の契約まで一方的に変更できるとは限りません。
反対に、相談者自身が同意した利用規約に、直接取引、成約報告、違約金などの条件がある場合は、その内容も確認する必要があります。
対象外になる可能性があるケース
具体的な判断は契約条件によって異なりますが、次のような場合は、手数料対象外として整理される可能性があります。
1.紹介前から住宅会社と商談していた
- すでに展示場を訪問していた
- 営業担当者と面談していた
- 見積りを受け取っていた
- 土地調査を依頼していた
- 設計申込みをしていた
など、紹介会社より前に明確な接点がある場合です。
ただし、単にホームページを見た、SNSをフォローしたというだけで対象外になるかは分かりません。
接点を証明できる記録が必要になる可能性があります。
2.住宅会社へ直接問い合わせた記録がある
紹介前に、
- 資料請求
- 来場予約
- 電話相談
- メール問い合わせ
- チャット相談
をしていた場合、住宅会社側に顧客登録が残っている可能性があります。
紹介会社から候補を提示された時点で、過去の接点を申告してください。
3.別の紹介経路ですでに登録されていた
知人、不動産会社、金融機関など、別の紹介者を通じて住宅会社と接点があった場合です。
ただし、どの紹介経路を優先するかは、住宅会社と各紹介者の契約条件によって異なります。
相談者が選べるとは限りません。
4.紹介会社の登録ミス・重複紹介
すでに住宅会社の顧客だった人を、紹介会社が新規顧客として登録した場合です。
紹介日時、住宅会社の顧客履歴、過去の連絡記録を照合して確認します。
5.紹介対象期間が終了した
紹介契約に、
- 紹介から6か月
- 1年間
- 2年間
- 商談継続中
- 期間制限なし
などの対象期間が定められている可能性があります。
期間が終了すれば対象外になる場合もありますが、商談を中断した期間や再来場の扱いによって判断が変わる可能性があります。
6.紹介会社と住宅会社が対象外に合意した
三者の事情を確認し、紹介会社が書面で手数料請求権を放棄する、または住宅会社との間で対象外と合意する場合です。
相談者が紹介サービスをほとんど受けていない場合でも、自動的に対象外になるわけではありません。
正式な合意が必要です。
対象外になりにくいケース
次のような事情だけでは、紹介手数料の対象から外れない可能性があります。
- 紹介会社との連絡を止めた
- 住宅会社へ直接電話した
- 断り代行を利用しなかった
- 面談調整を自分で行った
- 資金計画を住宅会社に任せた
- 紹介会社の対応に不満がある
- 住宅会社と気が合った
- 紹介料分を値引きしてほしい
- 家族名義へ変更した
- 一度断ってから再度問い合わせた
手数料が「紹介というきっかけ」に対して発生する契約なら、その後に紹介会社の支援を使ったかどうかは関係しない場合があります。
「住宅会社名を聞いただけ」で紹介成立になるのか
紹介成立のタイミングは、契約によって異なる可能性があります。
考えられる基準には、
- 住宅会社名を提示した時点
- 相談者が紹介へ同意した時点
- 個人情報を住宅会社へ渡した時点
- 住宅会社が紹介を受け付けた時点
- 面談予約が成立した時点
- 初回面談を行った時点
- 住宅会社が見積りを出した時点
- 建築契約を締結した時点
があります。
相談者から見ると、
「まだ会社名を聞いただけ」
でも、住宅会社側では紹介案件として登録されているかもしれません。
紹介を受ける前に、いつ紹介成立となるのかを確認することが重要です。
過去の接点を証明する記録
紹介前から住宅会社と接点があった場合は、次の記録を残してください。
- 資料請求の自動返信メール
- 来場予約メール
- 住宅会社とのチャット履歴
- 営業担当者の名刺
- 見積書
- プラン図
- 面談記録
- 電話の発着信履歴
- 住宅会社の顧客登録日
- 土地調査や設計申込みの書類
重要なのは、紹介会社から住宅会社名を提示された日時より前の記録です。
口頭で、
「前から知っていました」
と伝えるだけでは、単なる認知なのか、実際の商談接点なのか判断できません。
手数料を避けるために名義を変えてはいけない
手数料対象から外すため、
- 夫から妻へ契約名義を変える
- 親名義で問い合わせる
- 別のメールアドレスを使う
- 別店舗へ問い合わせる
- 一度断ってから再来場する
- 紹介経路を隠す
といった方法を取るべきではありません。
住宅会社と紹介会社の契約に反する可能性があります。
後から住所、建築地、家族情報などを照合すれば、同じ案件だと分かる可能性があります。
相談者が事業者間の契約回避へ協力する必要はありません。
正式な手続きで対象外になるか確認してください。
手数料対象外なら、住宅価格は下がるのか
仮に紹介手数料の対象から外れても、住宅価格が同じ金額だけ下がるとは限りません。
住宅会社の価格設定には、
- 材料費
- 人件費
- 外注費
- 設計費
- 現場管理費
- 保証費
- 広告宣伝費
- 営業経費
- 会社利益
などが含まれます。
紹介手数料を個別案件へ直接上乗せせず、会社全体の広告予算として処理している可能性もあります。
その場合、対象外になっても同じ価格表が適用されることがあります。
住宅会社へは、
紹介経由と直接問い合わせで、見積り、値引き、標準仕様、保証条件に違いがありますか。
と確認してください。
「手数料がなくなるから、その分が全額値引きされる」と思い込まないことです。
紹介サービスを途中でやめる理由と手数料は別
相談会社の対応に不満があり、
- 連絡が遅い
- 説明が間違っていた
- 個人情報の扱いに不安がある
- 中立性を感じられない
- 住宅会社との間に入る必要がない
という理由で利用をやめることはあります。
利用停止や個人情報の利用停止を求めることと、住宅会社が負担する成約時費用の対象から外れることは別です。
相談者がサービス利用を終了しても、紹介の事実は残ります。
不満がある場合は、
- 利用停止
- 個人情報の利用停止
- 営業連絡の停止
- 紹介手数料の扱い
を分けて書面で確認してください。
三者で確認する手順
手数料対象から外したい場合は、次の順序で進めます。
- 自分が同意した利用規約を確認する
- 紹介を受けた日時を確認する
- 住宅会社との過去の接点を整理する
- 住宅会社へ顧客登録日を確認する
- 紹介会社へ対象条件と期間を質問する
- 対象外になる根拠を提出する
- 住宅会社と紹介会社で協議してもらう
- 結果を書面でもらう
- 見積り条件が変わるか確認する
- 合意後に契約へ進む
相談者と住宅会社だけで話を決め、紹介会社へ知らせない進め方は避けてください。
書面で確認する文章
紹介会社へは、次のように確認できます。
紹介手数料または成約連動費の対象条件について確認させてください。今回紹介された住宅会社とは、紹介前の○年○月○日に資料請求・面談を行っています。過去の接点を示す記録を提出できます。本件が紹介案件に該当するか、住宅会社と確認のうえ、書面でご回答ください。
紹介後にサービスを終了したい場合は、次のように聞きます。
今後、相談サービスの利用を終了し、住宅会社と直接連絡を取る予定です。この場合も成約時費用の対象となるか、対象期間、費用発生条件、相談者側の負担の有無を文書でご回答ください。
相談会社へ確認すべき10の質問
- いつの時点で紹介案件として成立しますか
- 手数料対象は何年間続きますか
- 紹介前から接点がある会社は対象外ですか
- どの程度の接点があれば既存顧客となりますか
- 過去の接点を何で証明しますか
- 一度断った後の再商談も対象ですか
- 家族名義や別商品でも対象になりますか
- 紹介会社の利用をやめても対象ですか
- 三者合意で対象外にできますか
- 相談者に費用や違約金が発生する場合はありますか
この質問は、住宅会社名を聞き、個人情報を渡す前に行うのが理想です。
結論
紹介会社を通した後でも、手数料の対象から外れる可能性はあります。
主に考えられるのは、
- 紹介前から住宅会社と明確な接点があった
- 重複紹介や登録ミスだった
- 契約上の対象期間が終了した
- 紹介会社と住宅会社が対象外に合意した
場合です。
しかし、相談者が紹介会社との連絡を止めたり、住宅会社へ直接問い合わせたりしただけで、自動的に対象外になるとは限りません。
紹介サービスをやめることと、紹介手数料が消えることは別です。
紹介経路を隠す、家族名義へ変えるなどの方法で回避しようとせず、関係者間で正式に確認してください。
また、手数料の対象から外れても、その金額がそのまま住宅価格から値引きされるとは限りません。
確認すべきなのは、
- 紹介成立の時点
- 対象期間
- 対象外となる条件
- 見積りへの影響
- 相談者側の費用負担
です。
最も安全なのは、住宅会社を紹介される前に条件を確認することです。
無料で会社名を教えてもらうだけのつもりが、その後の契約へ長期間影響する可能性があります。
紹介を受ける前の一つの質問が、百万円単位の費用関係を左右することを理解してください。
デザインハウス甲府
代表 深澤敏仁










