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成約時に150万円の広告費が発生しても、住宅価格と無関係と言える?

Q. 成約時に150万円の広告費が発生しても、住宅価格と無関係と言える?

A. 完全に無関係とは言えません。紹介されたお客様の見積りへ150万円をそのまま加算していない場合はあります。しかし、住宅会社が実際に150万円を支払う以上、価格、値引き、会社利益、広告予算、建物原価、サービスのいずれかへ影響します。「個別に上乗せしない」と「住宅価格と無関係」は別の話です。

建築金額3,000万円の住宅で、成約時に5%相当の広告費等が発生すると仮定します。

住宅会社が支払う金額は150万円です。

相談者は窓口で相談料を支払っていません。

そのため、

「150万円は住宅会社が広告予算から支払うので、お客様の住宅価格とは無関係です」

と説明されることがあります。

しかし、住宅会社から150万円が実際に出ていく以上、そのお金をどこかで確保しなければなりません。

無関係と言えるかどうかは、150万円をどのように負担しているかで決まります。

「無関係」には三つの意味がある

「住宅価格と無関係」という言葉には、少なくとも三つの意味があります。

1.見積書に広告費の項目がない

見積書へ、

紹介会社への広告費 150万円

という項目が書かれていないという意味です。

これは十分あり得ます。

広告費は会社の販売経費として処理され、見積書へ個別項目として記載されないことが多いからです。

2.紹介されたお客様へ個別加算しない

紹介経由のお客様だけに150万円を加算せず、直接問い合わせと同じ価格表を使うという意味です。

これも可能です。

会社全体の広告費として処理したり、自社の利益で負担したりすれば、紹介されたお客様への個別加算は避けられます。

3.価格・利益・仕様のどこにも影響しない

住宅価格も変わらない。

値引きも変わらない。

会社利益も減らない。

ほかの広告費も減らさない。

建築原価もサービスも変えない。

この状態で150万円だけを支払うことはできません。

会社から150万円が出ていく以上、必ずどこかの数字が変わります。

150万円は小さな経費ではない

建築金額3,000万円に対する150万円は5%です。

5%という数字だけを見ると小さく感じるかもしれません。

しかし、150万円は家づくりにおいて大きな金額です。

  • 借入額を減らす
  • 外構予算へ充てる
  • 家具・家電を購入する
  • 断熱や窓の性能を上げる
  • 太陽光発電などの設備へ使う
  • 将来の修繕資金として残す
  • 地盤改良などの予備費にする

といった選択肢に使える金額です。

住宅会社にとっても、社員の人件費、現場管理、保証対応などへ使える資金です。

「広告費だから住宅とは無関係」と片づけられる金額ではありません。

150万円を個別に価格へ加算する場合

最も分かりやすいのは、紹介費用を紹介されたお客様の価格へ反映する方法です。

内容 直接問い合わせ 紹介経由
紹介費用反映前の価格 3,000万円 3,000万円
紹介関連費用 0円 150万円
最終価格 3,000万円 3,150万円

この場合、150万円と住宅価格には明確な関係があります。

ただし、実際の見積書へ広告費として記載されるとは限りません。

建物本体、諸経費、付帯工事などへ含まれる可能性があります。

値引きを減らして調整する場合

本体価格を変えず、値引き額を変える方法もあります。

内容 直接問い合わせ 紹介経由
当初見積り 3,000万円 3,000万円
値引き ▲150万円 0円
最終金額 2,850万円 3,000万円

見積書の本体価格は同じです。

「紹介料を上乗せしていない」という説明もできます。

しかし、最終的には150万円の条件差があります。

価格を比較するときは、本体価格だけでなく値引きやサービスまで確認する必要があります。

全契約者へ分散する場合

住宅会社が年間の紹介関連費用を、すべての住宅へ広く含める方法もあります。

例えば、年間に10件の紹介契約があり、一件150万円なら、年間支払額は1,500万円です。

年間建築棟数が50棟なら、一棟当たりの単純平均は30万円になります。

年間紹介契約 一件当たり 年間支払額 全建築棟数 一棟当たり
10件 150万円 1,500万円 50棟 30万円

紹介されたお客様へ150万円を個別加算しなくても、全50棟へ30万円ずつ分散できます。

この場合、紹介経由と直接問い合わせで価格は同じになる可能性があります。

しかし、相談サービスを利用していない人も、会社全体の広告費を間接的に負担します。

住宅会社が利益で負担する場合

住宅価格、値引き、仕様を変えず、住宅会社が利益から150万円を支払うことも可能です。

例えば、紹介費用を支払う前の利益が200万円だったとします。

内容 金額
紹介費用支払い前の利益 200万円
紹介関連費用 ▲150万円
支払い後の利益 50万円

購入者の価格は変わりません。

しかし、住宅会社の利益は75%減ります。

利益が減れば、次の資金へ影響する可能性があります。

  • アフターサービス
  • 将来の保証対応
  • 社員教育
  • 現場管理
  • 設備投資
  • 内部留保
  • 会社の経営安定

住宅会社が利益で負担している場合も、住宅購入者と完全に無関係とは言えません。

会社が長期間存続できなければ、保証やメンテナンスにも影響するからです。

ほかの広告費を削る場合

住宅会社が相談サービスを利用する代わりに、従来の広告を150万円削れば、販売経費の合計は変わりません。

広告費 導入前 導入後
チラシ・ウェブ広告など 200万円 50万円
相談会社への支払い 0円 150万円
合計 200万円 200万円

この場合、住宅価格や利益へ新たな影響を与えずに済む可能性があります。

相談会社が自社広告より効率的な集客手段なら、合理的な方法です。

ただし、

  • 本当にほかの広告費を削減したのか
  • 相談サービス導入後も総広告費は増えていないか
  • 成約一件当たりの集客費は下がったか

を確認しなければ、無関係とは判断できません。

受注増による効率化で吸収する場合

相談サービスによって建築棟数が増えれば、一棟当たりの固定費が下がる可能性があります。

例えば、年間固定費6,000万円で単純計算すると、

年間建築棟数 一棟当たり固定費
20棟 300万円
30棟 200万円
40棟 150万円

紹介によって年間20棟から30棟へ増えれば、一棟当たりの固定費は100万円下がります。

この効率化によって紹介費用を吸収できる場合があります。

ただし、棟数増加によって社員や事務所を増やせば、固定費も増えます。

施工体制を超えて受注すると、現場管理やアフターサービスの質が下がる可能性もあります。

原価やサービスで調整する場合

住宅価格を上げず、利益も減らさず、ほかの広告費も削らないなら、別の費用を調整する必要があります。

  • 建材・設備の仕入価格
  • 職人への発注額
  • 標準仕様
  • 設計対応範囲
  • 現場検査の回数
  • 定期点検
  • 無料補修
  • 社員一人当たりの担当棟数

適正な仕入れ交渉や業務効率化で吸収できる場合もあります。

しかし、過度な原価削減なら、施工品質やサービスへ影響します。

住宅価格が同じでも、中身が同じとは限りません。

「150万円を会社が払う」は説明の途中

相談会社から、

「150万円は住宅会社が支払うため、お客様は負担しません」

と説明された場合、その説明は間違いとは限りません。

直接請求されないという意味では正しいからです。

しかし、それは費用の流れの途中までしか説明していません。

次に確認すべきなのは、

住宅会社は、その150万円を何によって回収・吸収するのか。

という点です。

住宅会社が払ったところで、お金の話が終わるわけではありません。

紹介費用以上の価値があれば問題は小さくなる

相談サービスが住宅会社へ次の価値を提供しているなら、150万円を支払っても経営上合理的な場合があります。

  • 自社広告より低い費用で契約できる
  • 資金計画済みの相談者を紹介する
  • 住宅ローンの可能性を確認している
  • 商談期間を短縮できる
  • 営業担当者の負担を減らせる
  • 契約後のトラブルを減らせる

相談者にとっても、

  • 不適切な住宅会社を避けられる
  • 追加費用を防げる
  • 予算オーバーを防げる
  • 契約内容を確認してもらえる

など、150万円以上の損失を防げるなら価値があります。

重要なのは、150万円の存在を隠すことではなく、その費用に見合うサービスが提供されているかです。

当社が過去に提示された条件

当社が過去に提携した一部の住宅相談サービスでは、紹介されたお客様が契約した場合、建築金額の4%ないし5%相当を広告費等として支払う条件が提示されました。

建築金額3,000万円なら120万~150万円です。

契約時期、地域、サービス、住宅会社によって条件は異なります。

すべての無料相談サービスが同じ仕組みであるとは限りません。

しかし、150万円を住宅会社が支払うなら、その金額をどこで負担するのかは、住宅購入者にも関係する問題です。

相談者が確認する質問

無料相談会社と住宅会社へ、次の質問をしてください。

  1. 150万円は紹介された顧客へ個別加算されますか
  2. 本体価格ではなく値引きで調整しますか
  3. 全契約者の価格へ広く含めますか
  4. 住宅会社が利益から負担しますか
  5. ほかの広告費を削って吸収しますか
  6. 受注増による効率化で吸収しますか
  7. 標準仕様やサービスへ影響しませんか
  8. 紹介経由と直接問い合わせで最終条件は同じですか
  9. 150万円に見合う具体的な支援は何ですか
  10. 「価格と無関係」と言える根拠を説明できますか

「広告費なので関係ありません」という回答だけでは、150万円の負担先が分かりません。

最終結論

成約時に150万円の広告費が発生しても、紹介されたお客様の見積りへ直接加算しないことは可能です。

しかし、住宅会社が150万円を支払う以上、

  • 住宅価格
  • 値引き
  • 全社の広告予算
  • 会社の利益
  • 建物原価
  • 標準仕様
  • アフターサービス

のいずれかへ影響します。

ほかの広告費を削ったり、受注増による効率化で完全に吸収できたりする場合もあります。

その場合は、紹介費用による新たな価格上昇を抑えられるでしょう。

それでも、

150万円と住宅会社の経営が完全に無関係

ということにはなりません。

無料住宅相談を利用するときは、こう質問してください。

「150万円を私の価格へ載せないのであれば、その150万円は具体的にどこから出るのですか?」

金額の支払者だけでなく、最終的な負担先まで確認してください。

デザインハウス甲府
代表 深澤敏仁

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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