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税務署から届く「お買い上げ(資産の取得価額)のお尋ね」への正しい回答方法。山梨県での建て替え窓口Q&A

 税務署から届く「お買い上げ(資産の取得価額)のお尋ね」にはどう回答すればよいですか?

Q

70歳です。平屋へ建て替えたところ、数か月後に税務署から「お買い上げ(資産の取得価額)のお尋ね」という書類が届きました。税務調査なのでしょうか?何を書けばよいのか分かりません。間違って回答すると問題になりますか?

結論

「お買い上げ(資産の取得価額)のお尋ね」は、通常は税務署が建物の取得資金や資金の流れを確認するために送付する照会文書です。

税務調査とは異なりますが、資金の出どころや建築費を正確に記載することが重要です。

特にシニア世代の建て替えでは、

  • 退職金
  • 預貯金
  • 相続資金
  • 贈与
  • 住宅ローン

など、資金の内訳を確認されることがあります。

「お尋ね」とは?

税務署は、高額な住宅を取得した方に対して、

取得資金がどのように準備されたのかを確認するため、

「お買い上げ(資産の取得価額)のお尋ね」

を送付することがあります。

これは、

所得と購入金額との整合性を確認するための照会です。

必ずしも税務調査の対象になったという意味ではありません。

なぜ送られてくるの?

例えば、

  • 新築住宅を建築した
  • 高額な住宅を購入した
  • 登記情報などから住宅取得を確認した

場合などに送付されることがあります。

建て替えでも、

新築住宅として登記されれば、

送付されることがあります。

記載する内容

一般的には、

次のような内容を記載します。

  • 建築費
  • 土地購入費(ある場合)
  • 自己資金
  • 住宅ローン借入額
  • 親族からの援助
  • 贈与の有無
  • 相続資金の利用

などです。

実際のお金の流れに基づいて、正確に記載しましょう。

事実と違うことを書いてはいけない

例えば、

親から1,000万円の援助を受けているのに、

自己資金と記載したり、

住宅ローンを少なく記載したりすると、

後日確認を受ける可能性があります。

通帳や契約書と一致する内容を記載することが大切です。

贈与を受けた場合は?

親や祖父母から住宅資金の援助を受けた場合は、

その事実を記載する必要があります。

また、

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

相続時精算課税制度

を利用した場合は、

贈与税の申告状況とも整合性が取れていることが重要です。

分からないときはどうする?

内容が分からないまま推測で記載することは避けましょう。

例えば、

  • 建築請負契約書
  • 住宅ローン契約書
  • 通帳
  • 振込記録
  • 贈与税申告書

などを確認しながら記載すると安心です。

不明な点がある場合は、

税理士へ相談することをおすすめします。

回答しないとどうなる?

「お尋ね」には法律上の回答義務があるわけではありません。

しかし、

回答しなかったり、

内容が不十分だったりすると、

税務署から確認の連絡を受ける場合があります。

事実に基づき丁寧に回答することで、不必要な誤解を防ぐことができます。

シニア世代が特に注意したいポイント

建て替えでは、

次のような資金が混在することがあります。

  • 退職金
  • 預貯金
  • 相続財産
  • 親族からの援助
  • 住宅ローン
  • リ・バース60

資金の流れを整理しておくことで、

「お尋ね」が届いても落ち着いて対応できます。

法律・制度の根拠

税務署は、国税通則法および国税徴収法などに基づき、適正な課税のため必要な確認を行います。

また、贈与税は相続税法、住宅ローン控除は租税特別措置法に基づいて運用されています。

「お買い上げ(資産の取得価額)のお尋ね」は、これらの制度に関連する事実確認のために送付されることがあります。

デザインハウス甲府からのアドバイス

山梨県でも、

「税務署から手紙が届いて不安になった」

というご相談をいただくことがあります。

しかし、

多くの場合は、

資金の確認を目的とした照会です。

建て替えでは、

  • 建築契約書
  • 住宅ローン契約書
  • 贈与契約書
  • 通帳
  • 領収書

などをきちんと保管しておくことが、スムーズな対応につながります。

私たちは建物だけではなく、

  • 資金計画
  • 相続
  • 贈与
  • 登記
  • 税金

まで含めた建て替え計画をご提案しています。

**「家を建てる」だけではなく、「安心して建てた後の手続きまで終えられること」**が、本当に後悔しない建て替えだと考えています。

 

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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