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孫の教育資金(教育資金の一括贈与)と、自身の自宅建替え資金、どちらに資産を配分するのが賢い選択?山梨県での建て替え窓口Q&A

孫の教育資金と、自身の自宅建て替え資金は、どちらを優先して配分すべきですか?

A. 先に、自分たちの建て替え費・生活費・医療介護費を確保してください。孫への援助は、その後に残る余裕資金の範囲で行うべきです。

孫の進学を応援したい気持ちは大切です。しかし、一度贈与したお金は、後から自分たちの介護費や生活費が不足しても、簡単には取り戻せません。

親自身の資金が不足すれば、最終的には子どもや孫へ生活費の負担を求めることになります。

教育資金の一括贈与制度は終了しています

祖父母などから孫へ、教育資金を最大1,500万円まで非課税で一括贈与できる制度がありました。

しかし、この制度は**2026年3月31日で新規適用を終了し、延長されませんでした。**現在、新たにこの制度を利用して一括贈与することはできません。財務省「令和8年度税制改正の大綱」

期限までに金融機関と教育資金管理契約を結んでいる場合は、その契約に基づく手続きが続きます。領収書の提出、使途、契約終了時の残額などを確認してください。

必要な教育費をその都度負担する方法

祖父母が孫の教育費を必要な都度負担し、通常必要と認められる範囲で実際に教育費へ使われる場合は、贈与税がかからないことがあります。

対象になり得るものには、授業料、教材費、通学費などがあります。

ただし、数年分をまとめて孫の口座へ振り込み、使わずに預金しておくと、通常の贈与と判断される可能性があります。学校へ直接支払う、請求書と領収書を保管するなど、資金の使い道を明確にしてください。国税庁「贈与税がかからない場合」

配分する順番を間違えない

建て替え前に、資産を次の順番で分けます。

  1. 建て替えに使う自己資金
  2. 90歳または95歳までの生活費不足分
  3. 医療・介護・施設入居の予備費
  4. 固定資産税と住宅修繕費
  5. 葬儀・相続手続きの予備費
  6. 最後に残った余裕資金から孫へ援助

例えば預貯金が3,000万円あり、建て替えに2,000万円、老後の予備費に1,000万円必要なら、今すぐ大きな教育資金贈与をする余裕はありません。

「預金が3,000万円ある」ではなく、建て替え後、90歳時点でいくら残るかで判断します。

建て替え費用を削ればよいとは限らない

孫への贈与を優先して、住宅の断熱、耐震、バリアフリー性能を削ることもおすすめできません。

寒い家で健康を害したり、将来大規模な修繕が必要になったりすれば、結果として子ども世代の負担が増えるからです。

一方で、使わない客間、過剰な設備、大き過ぎるLDKなどを見直し、建物をコンパクトにすることには意味があります。

削るべきなのは、老後の安全性ではなく、使わない面積や見栄のための設備です。

孫への援助額は毎年見直す

最初から1,000万円を渡すのではなく、次のような段階的な支援も考えられます。

  • 入学金だけ援助する
  • 毎年の授業料を必要時に支払う
  • 教材費や通学費を負担する
  • 暦年贈与の基礎控除内で援助する
  • 進学時点の自分の資産残高を見て決める

一括で資産を手放さなければ、自身の健康状態や介護の必要性に応じて援助額を調整できます。

デザインハウス甲府では、建て替えられるかだけではなく、孫への援助後も老後資金が残るかまで確認します。

孫に残すべきものは、大きな贈与だけではありません。祖父母が自分たちの生活を最後まで維持し、子どもや孫へ経済的な負担を残さないことも、大切な贈り物です。

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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