崖地や狭小地の建て替えでは補助金がありますか?「崖地近接等危険住宅移転事業」は利用できますか?
Q
71歳です。実家が崖の近くに建っていて、建て替えを考えています。住宅会社から「崖地は建築費が高くなる」と言われましたが、補助金があるとも聞きました。「崖地近接等危険住宅移転事業」という制度があるそうですが、どんな制度なのでしょうか?
結論
崖地や土砂災害のおそれがある区域では、「崖地近接等危険住宅移転事業」などの補助制度を利用できる場合があります。
この制度は、危険な場所にある住宅を安全な場所へ移転することを支援するもので、
- 住宅の除却費
- 移転費
- 住宅建設・購入資金の借入利子相当額
などが補助対象となる場合があります。
ただし、「同じ場所で建て替える」場合は対象外となることが多く、危険区域外への移転が条件になるケースが一般的です。
崖地近接等危険住宅移転事業とは?
この制度は、
国土交通省
が制度を設け、
市区町村が実施する補助事業です。
目的は、
土砂災害などの危険が高い住宅から、
安全な場所へ移転してもらうことです。
対象になる住宅
一般的には、
次のような区域が対象になります。
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 災害危険区域
- 自治体が指定する危険区域
対象区域かどうかは、
市町村で確認できます。
補助される内容
自治体によって異なりますが、
代表的には、
① 住宅の除却費
危険住宅の解体費用
② 移転費
引っ越しなどに必要な費用
③ 建設・購入費
新しい住宅を建てるための
借入金利子相当額
などが補助対象となる場合があります。
補助額には上限があります。
建て替えでも対象?
ここが重要です。
現在の場所にそのまま建て替える場合は対象外となることが多くあります。
この制度は、
「危険な場所から安全な場所へ移転すること」
が目的だからです。
一方、
擁壁整備や宅地造成などについては、
別の補助制度が用意されている自治体もあります。
狭小地でも補助はある?
狭小地そのものへの補助制度は少ないですが、
次の制度が利用できる場合があります。
- 耐震建て替え補助
- 不燃化建て替え補助
- 密集市街地整備事業
- 狭あい道路整備事業
自治体ごとに制度が異なります。
必ず事前相談を
この制度は、
建築確認前、
契約前、
着工前
の相談が必要になることがほとんどです。
工事を始めてしまうと、
補助対象外になるケースがあります。
シニア世代が確認したいこと
市役所へは、
次のように相談しましょう。
- 土砂災害特別警戒区域ですか?
- 崖地近接等危険住宅移転事業の対象ですか?
- 建て替えでも対象になりますか?
- 擁壁補助はありますか?
- 解体補助はありますか?
シニア世代におすすめの住宅性能
移転や建て替えをするなら、
住宅性能も重要です。
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
- 第一種熱交換換気
災害に強く、
健康にも配慮した住宅になります。
法律・制度の根拠
この制度は、
国土交通省「がけ地近接等危険住宅移転事業」
に基づき、
市区町村が実施しています。
また、
関連する法律には、
- 土砂災害防止法
- 急傾斜地法
- 建築基準法
- 都市計画法
などがあります。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県は、
傾斜地や山沿いの住宅も多く、
建て替え前に
土砂災害警戒区域
の確認がとても重要です。
私たちは、
住宅プランだけではなく、
- ハザードマップ確認
- 擁壁の安全性
- 補助金制度
- 建築可能かどうか
まで含めてご相談をお受けしています。
さらに、
- 耐震等級3
- 断熱等性能等級6
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を組み合わせることで、
災害にも健康にも強い住宅をご提案しています。
崖地の建て替えは、普通の住宅より確認事項が多くあります。
だからこそ、最初に「建てられるか」ではなく、「補助制度まで使えるか」を確認することが、後悔しない建て替えにつながります。










