将来、家を相続しない「他の子ども」への不公平感をなくすための生前マネーバランスは?
A. 家を継ぐ子だけを決めるのではなく、家の実質価値を計算し、ほかの子へ渡す現金や生命保険を準備しておくことが重要です。
「長男に家を相続させる」と親が決めても、ほかの子どもが納得するとは限りません。
現在は、長男だから相続分が多いという制度ではありません。同じ立場の子どもは、原則として同じ法定相続分になります。
建築費と相続時の価値は違う
3,000万円で建て替えた家でも、相続時に3,000万円で売れるとは限りません。
公平性を考えるときは、次の金額を確認します。
土地・建物の想定売却額-住宅ローン残高-売却・解体費用=家の実質価値
山梨県では、立地や土地条件によって再販が難しい住宅もあります。「新築したから高く相続できる」とは考えない方が安全です。
代償分割で調整する方法
家を1人の子どもが相続し、その代わりにほかの子どもへ現金を支払う「代償分割」という方法があります。
例えば、配偶者がおらず、子どもが3人いる単純なケースで考えます。
- 土地・建物の実質価値:1,800万円
- 預貯金:1,200万円
- 遺産合計:3,000万円
均等なら1人当たり1,000万円です。
長男が1,800万円の家を取得し、次男と三男が預貯金を600万円ずつ取得する場合、長男から次男・三男へそれぞれ400万円を支払えば、1人当たり1,000万円に調整できます。
ただし、家を相続する子に800万円を支払う資力がなければ、この計画は実行できません。国税庁「代償分割が行われた場合」
生命保険で現金を準備する
家を継がない子を生命保険金の受取人にし、現金を渡す方法もあります。
家を相続する子が代償金を用意できない場合の資金としても利用できます。
ただし、保険料を払い過ぎて老後資金が不足しては意味がありません。契約者、被保険者、受取人の組み合わせによって税金の種類も変わるため、税理士などへ確認してください。
生前贈与は記録を残す
「次男には住宅購入時に500万円援助した」「長女には孫の教育費を負担した」など、過去の援助も不公平感の原因になります。
次の内容を一覧にして、家族で共有できるようにします。
- 贈与した年月日
- 金額
- 目的
- 誰に渡したか
- 贈与税の申告状況
- 相続時に考慮する意向があるか
親は同じように援助したつもりでも、子ども同士では受け止め方が違うことがあります。
介護負担も無視できない
家を相続する子が長年同居し、介護や家の管理を担っている場合、単純な金額の均等だけでは公平と感じられないことがあります。
一方、「将来介護してくれるだろう」という期待だけで家を渡すのも危険です。
- 誰が同居するのか
- 誰が通院や買い物を支援するのか
- 介護費用は誰が負担するのか
- 家を継ぐ条件にするのか
元気なうちに、子ども全員と話し合ってください。
家を子ども全員の共有名義にしない
公平にするため、家を子ども全員の共有名義にする方法は慎重に考えるべきです。
家全体を売却する際には共有者全員の協力が必要になり、1人が反対したり、認知症になったり、さらに死亡して相続人が増えたりすると、処分が難しくなります。
原則として、家は住む人や管理する人が単独で取得し、現金で調整する方が将来のトラブルを減らせます。
遺言書と家族への説明をセットにする
遺言書を作っても、理由を説明しなければ「長男だけ優遇された」と受け取られる可能性があります。
- なぜその子へ家を渡すのか
- ほかの子へ何を残すのか
- 介護や生前援助をどう考慮したのか
- 家を将来どうしてほしいのか
これらを家族会議で伝え、遺言書とエンディングノートへ残します。
子どもには遺留分が認められる場合があるため、「家は長男へ」と書くだけで問題がすべて解決するわけではありません。遺言書は司法書士や弁護士などへ相談して作成してください。
建て替え時に現金を使い切らない
相続対策で最も危険なのは、預貯金をすべて建物へ変えてしまうことです。
現金が残っていなければ、家を相続しない子へ渡せる財産がなくなり、家を売却しなければ分けられなくなります。
デザインハウス甲府では、建て替え後の生活費だけでなく、家と現金の資産バランスも確認します。
相続トラブルを防ぐのは、「全員に家を分けること」ではありません。家を継ぐ人を決め、継がない人へ渡す現金を残し、その理由を親の言葉で伝えることです。










