契約書にサインする前に必ずチェックすべき「特約条項」の重要ワードは?
A. 「別途」「実費」「協議」「免責」「変更できる」という言葉があれば、金額・条件・負担者を具体的に書き直してもらいましょう。
住宅の請負契約では、契約書本文だけでなく、約款や特約条項も契約内容の一部です。営業担当者から聞いた説明と特約条項が違う場合、署名後にトラブルになる可能性があります。
国土交通省も、契約内容が不明確・不正確だと、後日の紛争原因になり得るとして建設工事標準請負契約約款を示しています。
注意すべき重要ワード
1.「別途工事」「実費精算」
契約金額に含まれていない費用です。
屋外給排水、地盤改良、造成、外構、照明、カーテン、エアコンなど、何が別途なのかを確認します。「実費」だけでは上限が分からないため、概算額や最大想定額も書面にしてもらいましょう。
2.「甲乙協議のうえ決定」
一見公平ですが、金額や解決方法が決まっていない状態です。
資材高騰、工期延長、追加工事など、何を基準に協議するのかが不明確なら、住宅会社へ具体的な算定方法を確認してください。
3.「請負代金を変更できる」
資材価格や人件費の上昇を理由に、契約後も金額を変更できる条項です。
- どのような場合に変更するのか
- 上昇分を誰が負担するのか
- 上限額はあるのか
- 増額に同意できない場合は解約できるのか
ここまで確認しなければ、契約金額が確定したとはいえません。
4.「工期を延長できる」
天災や行政手続きの遅れなど、住宅会社の責任ではない理由もあります。しかし、「やむを得ない事情」だけでは範囲が広過ぎます。
住宅会社側の手配ミスや人員不足まで免責されないか、仮住まい延長費用を誰が負担するのかを確認します。
5.「地盤改良・地中障害物は施主負担」
地盤改良、古い基礎、井戸、浄化槽、瓦、擁壁などが見つかると、追加費用が発生します。
建て替えでは特に重要な条項です。調査方法、追加見積もりの提示、施主承認前に工事を進めないことを確認しましょう。
6.「補助金の不採択について責任を負わない」
補助金は、申請すれば必ず受け取れるものではありません。
不採択や予算終了の場合に、施主が全額負担する契約になっていないかを確認します。補助金が出なければ契約を見直せるのかも重要です。
7.「解約時は実費を請求する」
ここでいう実費の範囲を確認します。
設計料、申請費、発注済み設備、営業経費などが含まれるのか、契約金や申込金が返金されるのかを書面で明確にします。「一式」ではなく、算定方法まで確認してください。
8.「当社標準仕様による」
標準仕様書が契約書に添付されていなければ、何が標準なのか判断できません。
商品名、品番、性能、数量まで確認し、図面、見積書、仕上表、設備仕様書を契約書と一緒に保管します。
空欄のある契約書には署名しない
工期、支払日、契約金額、図面枚数などに空欄がある状態で、署名・押印してはいけません。
口頭で「大丈夫です」と説明されても、契約書に書かれていなければ争いになります。疑問点は余白への手書きではなく、正式な特約や確認書として双方が署名した形で残しましょう。
デザインハウス甲府では、契約金額だけでなく、付帯工事、別途費用、追加費用が発生する条件まで説明することが住宅会社の責任だと考えています。
**小さな文字ほど、将来の大きな支払いにつながります。契約書は「読むもの」ではなく、「分からない表現を書き直してもらうもの」です。**不安が残る場合は、署名前に弁護士などの専門家へ確認してください。










