「配偶者居住権」を設定した家を建て替えることはできますか?
Q
夫が亡くなり、自宅には「配偶者居住権」を設定して住み続けています。しかし建物が古く、耐震性も心配なので建て替えを考えています。配偶者居住権が設定されている家でも建て替えはできるのでしょうか?また、何か手続きが必要になりますか?
結論
配偶者居住権が設定された住宅でも建て替えができる場合はありますが、配偶者だけの判断では建て替えることはできません。
配偶者居住権は「住み続ける権利」であり、建物を自由に処分したり建て替えたりする所有権とは異なります。
建て替えには、建物や土地の所有者(配偶者居住権の負担者)との協議や同意が必要となるケースが一般的です。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正民法で創設された制度です。
配偶者は、
亡くなった方が所有していた住宅に、
原則として終身または一定期間住み続ける権利
を取得できます。
この制度により、
自宅を失うことなく生活を続けながら、預貯金などの相続財産も確保しやすくなりました。
配偶者居住権と所有権は違う
配偶者居住権を持っていても、
住宅の所有者になるわけではありません。
例えば、
- 妻 → 配偶者居住権
- 長男 → 所有権
という相続も可能です。
この場合、
建物を建て替えたり売却したりする権限は、所有権者にも関係するため、配偶者だけで決めることはできません。
建て替えは可能?
建て替え自体が法律で禁止されているわけではありません。
しかし、
建物を解体すると、
配偶者居住権にも影響が及ぶため、
所有者との十分な協議が必要になります。
実際には、
- 建て替えの必要性
- 費用負担
- 完成後の居住方法
- 権利関係の整理
まで話し合って進めることになります。
配偶者居住権はどうなる?
建物を取り壊す場合は、
配偶者居住権をどのように取り扱うかが問題になります。
状況によっては、
- 配偶者居住権の消滅
- 権利内容の見直し
- 相続人との協議
などが必要になることがあります。
個別事情によって取り扱いが異なるため、司法書士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
シニア世代で多いケース
山梨県でも、
- 夫が亡くなった
- 妻が一人で古い家に住んでいる
- 子どもが建て替えを希望している
というご相談が増えています。
このような場合、
建て替えだけでなく、
- 相続
- 名義
- 配偶者居住権
- 建築費の負担
まで整理することが重要です。
建て替え前に確認したいポイント
建て替えを進める前に、
次の点を確認しましょう。
- 建物と土地の所有者は誰か
- 配偶者居住権の登記がされているか
- 相続人全員の意向
- 建て替え費用を誰が負担するか
- 完成後の建物の名義をどうするか
建築工事が始まってからでは対応が難しくなることもあります。
法律・制度の根拠
配偶者居住権は、民法第1028条から第1036条に規定されています。
また、配偶者居住権の登記については不動産登記法が適用されます。
建て替えや権利関係については、民法や不動産登記法に加え、個別の相続内容や登記状況によって判断が異なります。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県では、高齢のご夫婦や相続後の建て替え相談が年々増えています。
配偶者居住権が設定されている住宅では、
**「建て替えられるかどうか」よりも、「誰と相談して進める必要があるか」**が重要です。
私たちは、
- 建築計画
- 相続
- 登記
- 名義
- 税金
まで含めて検討し、必要に応じて司法書士や税理士などの専門家と連携しながら進めることをおすすめしています。
建て替えは建物だけの問題ではありません。
ご家族全員が安心して暮らし続けられるよう、権利関係を整理したうえで計画することが、後悔しない建て替えへの近道です。










