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契約図面と見積書の仕様が違ったら、どちらが優先される?

契約図面と見積書の仕様が違ったら、どちらが優先される?

A. 必ず図面、必ず見積書という全国共通の優先順位はありません。契約書・約款に定められた優先順位と、双方が最終的に合意した内容で判断されます。

例えば、契約図面には、

「樹脂サッシ・Low-Eトリプルガラス」

と書かれているのに、見積書には、

「アルミ樹脂複合サッシ・Low-Eペアガラス」

と書かれていたとします。

この状態で契約すると、着工後に、

  • 図面どおり高性能な窓を入れるのか
  • 見積書どおり安い窓を入れるのか
  • 差額は誰が負担するのか

という問題が発生します。

契約書類の優先順位を確認する

住宅の契約は、工事請負契約書1枚だけで完結するものではありません。

一般的には、次の書類が契約内容を構成します。

  • 工事請負契約書
  • 特約
  • 工事請負契約約款
  • 仕様書
  • 仕上表
  • 配置図・平面図・立面図
  • 設備仕様書
  • 見積書・内訳書
  • 打ち合わせ記録
  • 追加変更契約書

約款や特約に、

「書類の内容が矛盾する場合は、特約・仕様書・図面・見積書の順に優先する」

などの規定がある場合は、その内容が重要になります。

ただし、住宅会社によって約款は異なります。

「図面が必ず見積書より優先される」と決めつけることはできません。

作成日が新しいだけでも決まらない

図面が8月20日、見積書が8月25日なら、見積書が新しいから必ず優先されるとは限りません。

確認するのは、次の内容です。

  • どちらが最終合意書類か
  • 契約書にどの書類番号が記載されているか
  • 施主が変更を承認したか
  • 見積書へ仕様変更が反映されているか
  • 打ち合わせ記録に変更理由が残っているか
  • 住宅会社が変更内容を説明したか

日付だけでなく、その変更について施主が認識し、合意していたかが重要です。

契約前に見つかったら両方を直す

契約前に不一致を見つけた場合は、優先順位を決めて解決してはいけません。

図面と見積書の両方を、採用する仕様へ修正してもらいます。

例えば樹脂サッシを採用するなら、

書類 修正内容
平面図・立面図 樹脂サッシと記載
窓仕様書 メーカー・品番・ガラス仕様を記載
見積書 樹脂サッシの価格を反映
変更履歴 複合サッシからの変更額を記載
契約書 最新版の図面・見積番号を記載

すべての書類を同じ内容へそろえてから契約します。

契約後に不一致が見つかった場合

契約後なら、住宅会社へ次のように確認してください。

「契約図面と見積書の仕様が違います。どちらを契約仕様と判断するのか、契約書・約款上の根拠を文書で示してください」

そのうえで、次の資料を並べます。

  1. 工事請負契約書
  2. 特約・約款
  3. 契約時の図面
  4. 契約時の仕様書
  5. 契約時の見積書
  6. 打ち合わせ記録
  7. メール・LINE
  8. 商品カタログや提案書
  9. 契約後の変更承認書

国土交通省も、契約内容に不明確・不正確な点があると、後日の紛争原因になり得ると説明しています。国土交通省「建設工事標準請負契約約款」

住宅会社の記載ミスなら誰が負担する?

住宅会社が図面と見積書の両方を作成し、施主が契約後に仕様変更していない場合、単純に、

「高い仕様を希望するなら差額を払ってください」

で終わるとは限りません。

住宅会社側の書類作成・確認ミスである可能性があるからです。

一方、契約後に施主が、

「ペアガラスからトリプルガラスへ変更したい」

と依頼した場合は、原則として施主負担の追加変更になります。

不一致の原因 一般的な考え方
住宅会社が図面と見積書を間違えた 住宅会社負担・協議の可能性
契約後に施主が仕様を上げた 原則として施主負担
施主が減額変更を承認していた 承認後の仕様が優先される可能性
約款に優先順位がある その規定を確認
契約書類が曖昧で合意内容も不明 協議・専門家確認が必要

具体的な負担は、契約内容と変更経緯によって判断されます。

営業担当者の説明と仕様書が違う場合

営業担当者から、

「窓は全部トリプルガラスです」

と説明されていても、契約仕様書がペアガラスになっていることがあります。

口頭説明だけでは、後から内容を証明しにくくなります。

契約前に、

  • メーカー名
  • 商品シリーズ
  • 枠の材質
  • ガラス枚数
  • Low-E膜
  • ガスの種類
  • スペーサー
  • 性能値

まで仕様書へ記載してもらってください。

「高性能サッシ」「断熱窓」といった言葉だけでは、具体的な仕様が確定しません。

着工後なら施工を一度止める

発注・施工後に話し合うと、交換費や廃棄費まで発生します。

不一致を見つけたら、

  1. 該当商品の発注状況を確認する
  2. 該当部分の施工を止めてもらう
  3. 契約書類の優先順位を確認する
  4. 採用仕様と負担者を決める
  5. 差額と工期を文書化する
  6. 双方が承認してから発注する

という順番で対応します。

口頭で「とりあえず図面どおり進めます」と言われても、差額負担が決まるまで承認しないことが重要です。

契約前の確認方法

住宅会社には、次のように依頼してください。

「図面・仕様書・見積書の仕様を照合し、不一致がないことを確認してください。契約書には、使用する各書類の作成日と改訂番号を記載してください」

さらに、約款について、

「契約書類に矛盾があった場合、何を優先するのか説明してください」

と確認します。

図面と見積書が違うとき、都合のよい方を後から選ばせてはいけません。
契約前にすべての書類を同じ仕様へそろえることが、最も確実な対策です。

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