古い家を解体したら「建物滅失登記」は必要ですか?期限や自分で手続きする方法を教えてください。
Q
71歳です。実家を解体して建て替える予定です。解体業者から「建物滅失登記をしてください」と言われました。初めて聞く手続きですが、いつまでに行う必要があるのでしょうか?自分でもできますか?
結論
はい。建物を解体したら、「建物滅失登記」は法律で義務付けられています。
建物を取り壊した日から、
1か月以内
に法務局へ申請しなければなりません。
土地家屋調査士へ依頼することもできますが、
所有者ご自身で手続きすることも可能です。
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、
「この建物は解体して存在しなくなりました」
ということを、
法務局へ届け出る登記です。
登記簿から建物を抹消する手続きになります。
なぜ必要なの?
解体したのに、
登記だけ残っていると、
法務局では、
まだ建物が存在していることになります。
そのままでは、
新築登記や売却などに影響する場合があります。
手続き期限
法律では、
解体した日から1か月以内
に申請することが義務付けられています。
期限を過ぎても手続きはできますが、
不動産登記法では過料の対象となる可能性があります。
誰が申請する?
申請できるのは、
- 建物所有者
- 土地家屋調査士
です。
建築会社ではなく、
土地家屋調査士へ依頼するケースが一般的です。
自分でできる?
はい。
所有者本人でも可能です。
一般的には、
次の書類を準備します。
- 建物滅失登記申請書
- 解体業者の取壊し証明書
- 解体業者の印鑑証明書(または資格証明書類)
- 案内図・配置図(必要に応じて)
- 本人確認書類
書類を、
建物所在地を管轄する法務局へ提出します。
費用は?
自分で申請
登録免許税はかかりません。
必要なのは、
書類取得費程度です。
土地家屋調査士へ依頼
一般的には、
4万〜6万円程度
が目安です。
地域によって異なります。
解体業者からもらう書類
解体後には、
必ず、
建物取壊し証明書
を受け取りましょう。
これが無いと、
滅失登記ができません。
建て替えでは忘れやすい
建て替えでは、
新しい家ばかりに意識が向きます。
しかし、
滅失登記を忘れると、
新築登記や住宅ローン手続きへ影響する場合があります。
解体後すぐに手続きを進めましょう。
シニア世代が確認したいこと
住宅会社へは、
次のように確認しましょう。
- 滅失登記は誰が行いますか?
- 土地家屋調査士を紹介してもらえますか?
- 費用はいくらですか?
- 解体証明書は発行されますか?
シニア世代におすすめの建て替え
新しい住宅では、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値1.0以下、できれば0.7以下)
- 長期優良住宅
をおすすめします。
古い登記を整理し、
新しい住宅を安心して登記できます。
法律・制度の根拠
建物滅失登記は、
不動産登記法
に基づく手続きです。
建物が滅失した場合は、
所有者に申請義務があります。
登記は、
法務局
(登記所)
が管轄しています。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
建て替えでは、
滅失登記を忘れてしまう方がいらっしゃいます。
私たちは、
- 解体
- 滅失登記
- 建築
- 新築登記
まで、
スケジュール管理を行っています。
また、
土地家屋調査士とも連携し、
スムーズに手続きが進むようお手伝いしています。
建て替えは、「家を建てる工事」だけではありません。
古い建物の登記をきちんと終わらせて、新しい家の登記へつなぐことも、大切な家づくりの一部です。










