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古い家を解体した後に届く「建物滅失登記」の手続き期限と自分でする方法。山梨県での建て替え窓口Q&A

古い家を解体した後の「建物滅失登記」は、どのように手続きしますか?

A. 登記されている建物を解体した場合、建物の所有者は、原則として解体完了から1か月以内に建物滅失登記を申請します。

解体会社が建物を壊しても、法務局の登記記録が自動的に消えるわけではありません。

滅失登記を放置すると、存在しない建物が登記簿に残り、新居の登記や住宅ローン、将来の相続や売却に影響することがあります。

建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、解体・焼失などによって建物がなくなったことを、法務局の登記記録へ反映させる手続きです。

申請先は、解体した建物の所在地を管轄する法務局です。

建物の表題部所有者または所有権登記名義人には、建物がなくなった日から1か月以内に申請する義務があります。法務局「建物を取り壊した・建物を新築した」

誰が申請するのか?

基本的には、登記簿に記載されている建物所有者が申請します。

所有者が亡くなっている場合は、相続人の一人から申請できる場合があります。ただし、戸籍謄本など、所有者の死亡と申請人が相続人であることを証明する書類が必要です。

次のようなケースは、解体前に土地家屋調査士へ相談した方が安全です。

  • 建物名義が亡くなった親や祖父母のまま
  • 相続人が複数いる
  • 登記上の住所と現在の住所が違う
  • 母屋、離れ、物置など複数の建物がある
  • 増築部分が登記されていない
  • 登記簿の建物と現況が一致しない
  • 建物に抵当権が設定されている

「家族だから誰か一人の判断で壊してよい」とは限りません。共有建物や相続未整理の建物は、解体前に権利者全員の同意を確認してください。

主な必要書類

一般的には、次のような書類を用意します。

  • 建物滅失登記申請書
  • 解体会社が発行する建物滅失証明書
  • 解体会社の資格証明書類など
  • 建物の位置が分かる案内図
  • 所有者の住所変更を確認する書類
  • 所有者が死亡している場合の戸籍関係書類
  • 代理申請する場合の委任状

必要書類は、解体会社が法人か個人事業主か、所有者の住所や相続状況によって変わります。

解体契約時に、**「滅失登記に必要な証明書を発行してもらえるか」**を確認しておきましょう。

法務局では申請書の様式と記載例を公開しています。法務局「建物滅失登記申請書」

自分でも申請できる?

建物滅失登記は、所有者本人が法務局の窓口、郵送またはオンラインで申請できます。登録免許税は原則としてかかりません。

ただし、登記内容と現況が一致しない場合や、相続・共有・抵当権が関係する場合は、書類確認や現地調査が必要になることがあります。

専門家へ依頼する場合は、建物の表示登記を扱う土地家屋調査士へ相談します。

オンライン申請にも対応していますが、マイナンバーカードやICカードリーダーなどが必要です。法務局「建物滅失登記のオンライン申請」

未登記建物の場合はどうする?

古い物置、離れ、増築部分などが登記されていない場合、その部分について法務局へ建物滅失登記をすることは通常ありません。

ただし、市町村の固定資産税台帳には登録されている可能性があります。その場合は、自治体の資産税担当部署へ家屋取壊しの届出が必要です。

法務局の登記簿と固定資産税台帳は別の制度です。

「未登記だから手続き不要」と判断せず、法務局と市町村の両方を確認してください。

住宅ローンが残っている場合は先に金融機関へ相談

解体する建物に住宅ローンの抵当権が付いている場合、勝手に解体すると金融機関との契約に違反する可能性があります。

建替えローンやつなぎ融資を利用する場合も、古い建物の滅失登記が、新しい建物の融資や表題登記の条件になることがあります。

安全な順番は次のとおりです。

  1. 土地・建物の登記簿を取得する
  2. 所有者・共有者・抵当権を確認する
  3. 金融機関へ解体の承諾を確認する
  4. 権利者全員の同意を得る
  5. 解体工事を行う
  6. 解体会社から滅失証明書を受け取る
  7. 1か月以内に建物滅失登記を申請する
  8. 市町村へ家屋取壊しの届出を確認する

固定資産税にも注意する

建物の固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有状況に基づいて課税されます。

また、住宅を解体して1月1日時点で土地が更地になっていると、住宅用地の固定資産税・都市計画税の特例が外れる可能性があります。建替え工事中の土地については一定の条件で扱いが異なることがあるため、解体時期を決める前に市町村へ確認してください。

デザインハウス甲府では、解体工事だけでなく、建物名義、抵当権、滅失登記、新居の表題登記まで確認し、必要に応じて土地家屋調査士や司法書士と連携します。

建替えは、古い家を壊して終わりではありません。登記簿から古い家を確実に消して、初めて新しい家の登記へ進めます。

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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