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住宅性能評価における「高齢者等配慮対策等級」の最高等級(等級5)を満たす条件。山梨県での建て替え窓口Q&A

住宅性能評価における「高齢者等配慮対策等級」は、どこまで必要ですか?

A. 結論からいえば、シニア世代の建替えでも、必ずしも最高等級5を目指す必要はありません。

一般的な戸建住宅なら、まずは等級3を基準に考え、本人の身体状況や将来の介護方法に合わせて必要な部分を強化する方が現実的です。

大切なのは、評価書の数字を上げることではなく、実際に「転ばない・移動しやすい・介助しやすい家」にすることです。

高齢者等配慮対策等級とは?

住宅性能表示制度における評価項目の一つで、住戸内の段差、廊下や出入口の幅、階段、手すり、浴室、トイレ、寝室など、高齢者や車椅子利用者への配慮を等級1~5で評価します。

大まかな違いは次のとおりです。

  • 等級1:建築基準法で定める最低限の安全対策
  • 等級2:高齢者が安全に移動するための基本的な対策
  • 等級3:安全な移動に加え、介助用車椅子で生活するための基本的な対策
  • 等級4:高齢者と介助用車椅子への配慮を、さらに充実させた住宅
  • 等級5:高齢者と介助用車椅子での生活に、特に配慮した住宅

国の基準でも、等級3は「高齢者が安全に移動するための基本的な措置」と「介助用車椅子で基本的な生活を行うための措置」が講じられた水準とされています。国土交通省「日本住宅性能表示基準」

等級5なら、必ず暮らしやすいとは限らない

等級を高くするほど、廊下、出入口、トイレ、浴室などに広い寸法が求められます。しかし、限られた延床面積の中で廊下や水回りを広げれば、リビングや収納が狭くなったり、建築費が上がったりします。

特に夫婦2人のコンパクトな平屋では、等級取得のために面積を増やすよりも、生活動線そのものを短くする方が暮らしやすくなる場合があります。

例えば、寝室からトイレまでの廊下を広くするより、寝室のすぐ隣にトイレを配置した方が、夜間の転倒リスクと移動負担を抑えられます。

等級は配慮の目安であって、暮らしやすさの順位ではありません。

シニアの建替えで優先したい対策

等級の数字だけでなく、次のような実際の生活場面を確認してください。

  • 寝室・トイレ・洗面所を近づける
  • 玄関以外の室内段差をできるだけゼロにする
  • 引戸を増やし、有効開口幅を確保する
  • トイレや浴室に手すり用の下地を入れる
  • 廊下や出入口で車椅子が通れるか確認する
  • 介助者が横に立てるトイレ・脱衣室にする
  • 将来ベッドを置く部屋から外へ搬送できる経路を確保する
  • スイッチやコンセントを無理なく使える高さにする

現在元気だからと将来への備えをすべて削るのも危険ですが、将来車椅子になるかもしれないという理由だけで、家中を介護施設のようにする必要もありません。

後から変更しにくい「間取り・通路幅・出入口幅・下地」を建築時に準備し、手すりなどは必要になった段階で追加する方法が合理的です。

段差対策だけでは不十分

高齢者の事故を防ぐには、段差や手すりだけでなく、室温差への対策も重要です。

廊下やトイレが広くても、冬に脱衣室や浴室が極端に寒ければ、安心して暮らせる家とはいえません。山梨県では、冬の朝晩に室温が下がりやすいため、断熱・気密・暖房計画を一体で考える必要があります。

高齢者等配慮対策等級が高くても、断熱性能や気密性能まで自動的に高くなるわけではありません。

「等級の高さ」より「自分たちの老後に合うか」

高齢者等配慮対策等級は、住宅を比較するための有効な基準です。しかし、最高等級を取ること自体が目的になれば、面積と費用だけが増え、本人の暮らしに合わない住宅になる可能性があります。

デザインハウス甲府では、単に「バリアフリー仕様です」と説明するのではなく、寝室からトイレまでの距離、室内の温度差、介助スペース、将来の手すり設置まで確認します。

老後に必要なのは、評価書の数字が高い家ではありません。年齢や身体状況が変わっても、無理なく暮らし続けられる家です。

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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