「概算見積もり」のまま契約しても大丈夫?
A. 工事請負契約であれば、概算見積もりのまま契約するのはおすすめできません。「未定・別途・概算」の金額が、契約後に数百万円増える可能性があるからです。
概算見積もりは、家づくりの初期段階で予算の目安を確認するためのものです。
間取り・仕様・設備・土地条件が確定していないため、最終的な契約金額を保証する書類ではありません。
概算2,200万円でも、総額は確定していない
例えば、次の概算見積もりで契約したとします。
| 項目 | 契約時の表示 |
|---|---|
| 建物工事 | 2,200万円 |
| 地盤改良 | 未定 |
| 屋外給排水 | 概算 |
| 電気・水道引込み | 別途 |
| 設備オプション | 未確定 |
| 外構工事 | 別途 |
契約後に金額が確定すると、次のようになる可能性があります。
| 追加・増額項目 | 金額例 |
|---|---|
| 契約時の建物工事 | 2,200万円 |
| 地盤改良 | 100万円 |
| 屋外給排水の増額 | 80万円 |
| 電気・水道引込み | 50万円 |
| 設備・仕様変更 | 150万円 |
| 外構・駐車場 | 180万円 |
| 最終的に必要な金額 | 2,760万円 |
概算見積もりとの差は560万円です。
契約金額が2,200万円でも、2,200万円で入居できるとは限りません。
契約後は交渉力が弱くなる
契約前なら、金額が合わなければ他社と比較できます。
しかし工事請負契約を結んだ後は、
- 解約時に実費や違約金が発生する
- 支払った契約金が全額戻らない可能性がある
- 土地や住宅ローンの期限が迫る
- 他社へ変更すると設計をやり直す
- 着工予定が遅れる
などの理由から、簡単には住宅会社を変更できなくなります。
その状態で追加費用を提示されると、予算を超えていても受け入れざるを得なくなる可能性があります。
概算契約の怖さは、金額が増えることだけではありません。
金額が確定していないのに、住宅会社だけが先に確定してしまうことです。
契約前に確定させたい書類
本契約前には、最低でも次の書類を確認してください。
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 仕上表
- 設備・建材の仕様書
- 品番が記載された設備表
- 本体工事の内訳
- 付帯工事の内訳
- 見積対象外の一覧
- 税込の資金計画書
- 工事請負契約約款
- 工程・支払時期
契約書の金額だけでなく、その金額で何を建てるのかを示す図面・仕様書・見積書がそろっていることが重要です。
国土交通省も、契約内容に不明確・不正確な点があると後日の紛争原因になり得るとして、標準請負契約約款を示しています。国土交通省「建設工事標準請負契約約款」
どうしても契約前に確定できない費用は?
注文住宅では、契約前に完全確定できない費用もあります。
代表的なのが、
- 地盤調査後に決まる地盤改良
- 行政や水道事業者との協議費用
- 解体後に判明する地中埋設物
- 選定途中の設備や内装
- 補助金の採否
などです。
この場合は「未定」のままにせず、次の内容を書面にします。
- 金額が未確定の理由
- いつ確定するのか
- 誰が見積もるのか
- 概算としていくら確保しているか
- 最大でいくら増える可能性があるか
- 予算を超えた場合に契約を変更・解除できるか
- 増額前に施主の書面承認を必要とするか
例えば地盤改良なら、
「予算100万円を確保。調査後の実費で精算し、100万円を超える場合は施主の書面承認を得る」
という形にします。
概算契約を急がせる言葉に注意
次のように言われても、金額が未確定なら一度止まるべきです。
- 今月中なら値引きできる
- とりあえず契約してから決めましょう
- 皆さん契約後に仕様を決めています
- 金額は大きく変わりません
- 予算内に収まるように調整します
- 契約しないと設計を進められません
「大きく変わりません」ではなく、最大でいくら変わるのかを数字で出してもらいます。
設計を進めるための契約が必要なら、本体工事の請負契約ではなく、設計契約や申込契約として、業務範囲・費用・解約条件を分ける方法もあります。
契約前の質問
住宅会社には、次のように確認してください。
「この見積書にある未定・別途・概算をすべて一覧にして、契約後に最大いくら増える可能性があるか出してください」
さらに、
「追加工事は、金額を提示して私たちが書面承認するまで施工しないと契約書に入れてください」
と依頼します。
この質問に対して、
- 上限を出せない
- 内訳を出さない
- 契約後でなければ分からない
- 口頭で大丈夫と説明する
という対応なら、本契約を急ぐべきではありません。
概算見積もりは、検討するための金額です。
契約するための金額ではありません。
本契約は、図面・仕様・工事範囲・税込総額を確認してから行ってください。










