一次相続だけでなく二次相続まで考えると、建て替え時の相続対策はどう変わりますか?家族全体の相続税を減らす考え方
Q
65歳です。夫婦で建て替えを考えています。税理士から「一次相続(夫が先に亡くなる場合)だけでなく、二次相続(妻が亡くなる場合)まで考えた方がいい」と言われました。一次相続では相続税がほとんどかからないと聞きますが、本当に二次相続まで考える必要があるのでしょうか?
結論
はい。建て替えでは、「一次相続」だけで判断するのではなく、「二次相続」まで含めた家族全体の相続税を考えることが重要です。
実際には、
一次相続では税負担が少なくても、二次相続で相続税が大きく増えるケースがあります。
そのため、
**「今回の相続税」ではなく、「家族全体で最終的に支払う相続税」**を基準に考えることをおすすめします。
一次相続とは?
例えば、
ご主人が先に亡くなり、
奥様とお子様が相続するケースです。
配偶者には、
配偶者の税額軽減制度があるため、
相続税が大きく軽減される場合があります。
二次相続とは?
その後、
奥様が亡くなったときの相続です。
この時は、
配偶者控除が使えないため、
相続税が高くなるケースがあります。
さらに、
法定相続人が減ることで、
基礎控除額も変わる可能性があります。
建て替えで影響するポイント
例えば、
- 土地の名義
- 建物の名義
- 共有割合
- 生前贈与
- 生命保険
- 現金の残し方
によって、
一次相続と二次相続の税負担が変わることがあります。
「配偶者へ全部相続」が最善とは限らない
一次相続では、
配偶者へ多く相続させることで税金を抑えられることがあります。
しかし、
その結果、
二次相続で税負担が大きくなる場合もあります。
そのため、
一次・二次を合わせたシミュレーションが重要です。
シミュレーションを作る
税理士へ、
次の2つを比較してもらいましょう。
- 一次相続の税額
- 一次+二次相続の合計税額
この比較によって、
本当に有利な相続方法が見えてきます。
建て替え前に確認したいこと
税理士へ、
次の内容を相談しましょう。
- 二次相続まで試算していますか?
- 建物名義は誰にするべきですか?
- 生前贈与は有効ですか?
- 小規模宅地等の特例は利用できますか?
- 遺言書は必要ですか?
シニア世代が住宅会社へ相談したいこと
建て替え前に、
次の内容を相談しましょう。
- 相続も考えた建て替えですか?
- 建物名義はどう考えますか?
- 税理士と連携できますか?
- 将来売却しやすい住宅ですか?
- 長期的な資産価値も考えていますか?
建て替えるなら資産価値も考えた住宅性能を
次世代へ引き継ぐ住宅だからこそ、
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
- 第一種熱交換換気
- 長期優良住宅
資産価値を維持しやすく、
次世代への承継にも役立ちます。
法律・制度の根拠
相続税には、
- 相続税法
- 民法
- 租税特別措置法
などが関係します。
また、
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、
適用できる制度によって税額は大きく変わります。
ご家族の財産構成や相続人の人数によって結果は異なるため、個別の試算が必要です。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
「相続税を少なくしたいので建て替えたい」
というご相談をいただきます。
私たちは、
一次相続だけを見るのではなく、
「ご家族全体で最終的に支払う相続税」
まで考えることが大切だと思っています。
そのため、
- 土地名義
- 建物名義
- 生前贈与
- 遺言
- 小規模宅地等の特例
などを、
税理士や司法書士と連携しながらご提案しています。
また、
建て替える住宅は、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とし、
資産価値が長く続く住まいをご提供しています。
相続対策で本当に大切なのは、「今回いくら税金を減らせるか」ではありません。
**「ご家族全体で、最後まで支払う税金をどう抑えるか」**という視点で建て替えを考えることが、将来の安心につながると私たちは考えています。










