親子間で建て替え資金を貸し借りする場合、贈与とみなされないためには?「金銭消費貸借契約書」のポイント
Q
58歳です。建て替え資金が少し足りないため、子どもから800万円を借りる予定です。贈与税がかからないように「貸したこと」にしたいのですが、税務署から贈与と判断されないためには、どのような契約書を作れば良いのでしょうか?
結論
親子間でも、本当に「借金」であることを客観的に証明できなければ、税務上は「贈与」と判断される可能性があります。
そのため、
口約束ではなく、「金銭消費貸借契約書」を作成し、実際に返済を行うことが重要です。
また、
契約書を作るだけでは不十分で、
契約どおり返済している事実も大切な判断材料になります。
金銭消費貸借契約とは?
金銭消費貸借契約とは、
「いくら借りて、いつまでに、どのように返済するか」を定めた契約です。
親子間でも、
通常の金融機関と同じように契約を交わすことが望ましいとされています。
契約書へ記載したい内容
契約書には、
次の内容を記載しましょう。
- 契約日
- 貸主・借主の氏名・住所
- 借入金額
- 借入日
- 返済方法
- 返済期限
- 利息の有無
- 遅延した場合の取り扱い
- 双方の署名・押印
できれば、
日付入りで保管しておきましょう。
利息は必要?
法律上、
親子間でも無利息契約は可能です。
ただし、
ケースによっては税務上の判断に影響することもあるため、
契約内容について税理士へ相談すると安心です。
実際に返済することが重要
最も重要なのは、
契約どおり返済することです。
例えば、
- 毎月銀行振込
- 通帳へ履歴を残す
など、
返済の証拠を残しましょう。
現金手渡しだけでは、
後から証明が難しくなることがあります。
「返さなくていいよ」は要注意
途中で、
「もう返さなくていい」
となると、
その時点で贈与と判断される可能性があります。
返済条件を変更する場合も、
書面を残しておくことをおすすめします。
建て替え前に確認したいこと
税理士や司法書士へ、
次の内容を相談しましょう。
- この契約で贈与税は大丈夫ですか?
- 利息は付けた方がいいですか?
- 返済期間は適切ですか?
- 建物名義はどうすればいいですか?
- 相続も考えた方がいいですか?
シニア世代が住宅会社へ相談したいこと
建て替え前に、
次の質問をしましょう。
- 建築費の負担割合を整理できますか?
- 名義はどうすればいいですか?
- 税理士を紹介してもらえますか?
- 司法書士とも相談できますか?
- 将来の相続も考えた提案ですか?
建て替えるなら資産価値も考えた住宅性能を
親子で協力して建てる住宅だからこそ、
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
- 第一種熱交換換気
- 長期優良住宅
将来の資産価値を維持しやすく、
次の世代へ安心して引き継げる住まいになります。
法律・制度の根拠
親子間の金銭貸借には、
- 民法(消費貸借)
- 相続税法
- 所得税法
などが関係します。
税務上は、
契約書だけではなく、
返済能力・返済実績・返済方法などを総合的に見て、「真の貸付け」か「実質的な贈与」かが判断されます。
そのため、
建て替え前に税理士へ相談することをおすすめします。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
親子で建て替え資金を出し合うケースは年々増えています。
その際に私たちがお伝えしているのは、
**「親子だからこそ、お金の約束は書面に残しましょう」**ということです。
実際には、
契約書を作らずに資金を渡し、
後から贈与や相続の問題になるケースもあります。
私たちは、
住宅だけではなく、
- 建物名義
- 土地名義
- 資金負担
- 贈与税
- 相続
まで含めて考え、
必要に応じて税理士や司法書士と連携しています。
そして住宅は、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とし、
親世代・子世代の双方が安心して暮らせる住まいをご提供しています。
親子だからこそ、「信頼しているから契約書はいらない」ではなく、
**「信頼しているからこそ、将来のために契約書を残す」**ことが、ご家族全員を守ることにつながると私たちは考えています。










