記事詳細

古い家を解体した後に届く「建物滅失登記」の手続き期限と自分でする方法。山梨県での建て替え窓口Q&A

古い家を解体したら「建物滅失登記」は必要ですか?期限や自分で手続きする方法を教えてください。

Q

71歳です。実家を解体して建て替える予定です。解体業者から「建物滅失登記をしてください」と言われました。初めて聞く手続きですが、いつまでに行う必要があるのでしょうか?自分でもできますか?

結論

はい。建物を解体したら、「建物滅失登記」は法律で義務付けられています。

建物を取り壊した日から、

1か月以内

に法務局へ申請しなければなりません。

土地家屋調査士へ依頼することもできますが、

所有者ご自身で手続きすることも可能です。

建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、

「この建物は解体して存在しなくなりました」

ということを、

法務局へ届け出る登記です。

登記簿から建物を抹消する手続きになります。

なぜ必要なの?

解体したのに、

登記だけ残っていると、

法務局では、

まだ建物が存在していることになります。

そのままでは、

新築登記や売却などに影響する場合があります。

手続き期限

法律では、

解体した日から1か月以内

に申請することが義務付けられています。

期限を過ぎても手続きはできますが、

不動産登記法では過料の対象となる可能性があります。

誰が申請する?

申請できるのは、

  • 建物所有者
  • 土地家屋調査士

です。

建築会社ではなく、

土地家屋調査士へ依頼するケースが一般的です。

自分でできる?

はい。

所有者本人でも可能です。

一般的には、

次の書類を準備します。

  • 建物滅失登記申請書
  • 解体業者の取壊し証明書
  • 解体業者の印鑑証明書(または資格証明書類)
  • 案内図・配置図(必要に応じて)
  • 本人確認書類

書類を、

建物所在地を管轄する法務局へ提出します。

費用は?

自分で申請

登録免許税はかかりません。

必要なのは、

書類取得費程度です。

土地家屋調査士へ依頼

一般的には、

4万〜6万円程度

が目安です。

地域によって異なります。

解体業者からもらう書類

解体後には、

必ず、

建物取壊し証明書

を受け取りましょう。

これが無いと、

滅失登記ができません。

建て替えでは忘れやすい

建て替えでは、

新しい家ばかりに意識が向きます。

しかし、

滅失登記を忘れると、

新築登記や住宅ローン手続きへ影響する場合があります。

解体後すぐに手続きを進めましょう。

シニア世代が確認したいこと

住宅会社へは、

次のように確認しましょう。

  • 滅失登記は誰が行いますか?
  • 土地家屋調査士を紹介してもらえますか?
  • 費用はいくらですか?
  • 解体証明書は発行されますか?

シニア世代におすすめの建て替え

新しい住宅では、

  • 耐震等級3(許容応力度計算)
  • 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
  • UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
  • 全棟気密測定(C値1.0以下、できれば0.7以下)
  • 長期優良住宅

をおすすめします。

古い登記を整理し、

新しい住宅を安心して登記できます。

法律・制度の根拠

建物滅失登記は、

不動産登記法

に基づく手続きです。

建物が滅失した場合は、

所有者に申請義務があります。

登記は、

法務局

(登記所)

が管轄しています。

デザインハウス甲府からのアドバイス

山梨県でも、

建て替えでは、

滅失登記を忘れてしまう方がいらっしゃいます。

私たちは、

  • 解体
  • 滅失登記
  • 建築
  • 新築登記

まで、

スケジュール管理を行っています。

また、

土地家屋調査士とも連携し、

スムーズに手続きが進むようお手伝いしています。

建て替えは、「家を建てる工事」だけではありません。

古い建物の登記をきちんと終わらせて、新しい家の登記へつなぐことも、大切な家づくりの一部です。

 

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

PAGE TOP ▲
ライン
フェイスブック
ツイッター
インスタ
イベント情報
電話番号
お問い合わせ