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「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」はシニアから子への贈与でどう使える?山梨県での建て替え窓口Q&A

Q22. 「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」はシニアから子への贈与でどう使えますか?

Q

75歳の父が「建て替え資金を援助してあげる」と言ってくれています。親から子どもへ住宅資金を贈与する場合、「贈与税がかからない特例がある」と聞きました。どのような制度なのでしょうか?利用するための条件や注意点を教えてください。

結論

親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば贈与税が軽減または非課税となる特例が利用できることがあります。

ただし、この制度は毎年の税制改正によって適用期間や非課税限度額、対象住宅の要件が変更される可能性があります。

そのため、建て替えを計画する際は、契約前に国税庁の最新情報や税理士へ確認することが重要です。

この特例とは?

正式には、

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」

と呼ばれる制度です。

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得や建て替えのための資金を贈与された場合、一定額まで贈与税が非課税となることがあります。

例えば、

父から1,000万円の援助を受けても、制度の適用要件を満たせば、その全部または一部が非課税となる場合があります。

※非課税限度額は適用年度や住宅性能などによって異なるため、最新の制度をご確認ください。

誰からの贈与が対象?

対象となるのは、

  • 父母
  • 祖父母

などの直系尊属からの贈与です。

一方、

  • 兄弟姉妹
  • おじ・おば
  • 友人

からの援助は、この特例の対象にはなりません。

建て替えでも利用できる?

新築住宅だけではなく、

一定の条件を満たす建て替え住宅も対象となる場合があります。

例えば、

  • 自分が住む住宅であること
  • 一定の床面積を満たすこと
  • 所得要件を満たすこと

などが必要です。

制度の詳細は年度によって変わるため、最新情報を確認しましょう。

非課税になるから申告は不要?

いいえ。

特例を利用する場合でも、原則として贈与税の申告が必要です。

「税金がかからないから申告しなくてよい」というわけではありません。

期限までに必要書類を添えて申告しなければ、特例が適用されない可能性があります。

シニア世代が注意したいポイント

建て替えでは、

「親がお金を出した」

「子ども名義で建てた」

というケースが多くあります。

その際、

  • 誰が資金を負担したか
  • 建物の名義は誰か
  • 贈与契約の内容

が一致していないと、税務上問題となることがあります。

また、相続も視野に入れた資金計画を立てることが重要です。

相続時精算課税制度との違い

親から子への資金援助では、

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
  • 相続時精算課税制度

のどちらが有利かは、ご家庭の状況によって異なります。

相続時精算課税制度を選択すると、その後の贈与に影響する場合もありますので、制度の選択は慎重に行う必要があります。

法律・制度の根拠

この特例は、租税特別措置法に基づく制度です。

制度内容は税制改正により変更されることがあるため、適用を受ける年の内容を確認する必要があります。

また、贈与税そのものは相続税法に基づいて課税されます。

制度の詳細や申告方法については、国税庁が公表している最新情報を確認してください。

デザインハウス甲府からのアドバイス

山梨県でも、

「親が建て替え資金を出してくれることになった」

というご相談を多くいただきます。

しかし、

資金援助を受けるタイミングや名義の決め方を間違えると、思わぬ贈与税が発生することがあります。

私たちは、

  • 建築計画
  • 名義
  • 相続
  • 贈与
  • 資金計画

を一緒に考えながら、必要に応じて税理士や司法書士などの専門家とも連携して進めることをおすすめしています。

建て替えは建物だけではなく、「税金まで含めて成功すること」が大切です。

 

 

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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