Q4. 親子リレーローンを組む際、子どもの住宅ローン控除や単独ローンへの影響は?
Q
70代の親が建て替えを希望していますが、年齢的に住宅ローンが難しいため、銀行から「親子リレーローン」を勧められました。将来、子どもが自分の家を建てるときに住宅ローン控除が受けられなくなったり、新たな住宅ローンが組みにくくなったりしないのでしょうか?
結論
親子リレーローンを利用すると、子どもは「住宅ローンの債務者」となるため、将来自分の住宅を購入する際の借入可能額や審査に影響する可能性があります。
また、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、実際にその住宅へ居住し、一定の要件を満たした人が対象となる制度です。親の住宅に住まない子どもは、原則としてその住宅について住宅ローン控除を受けることはできません。
制度を利用する前に、親だけでなく子どもの将来の住宅計画まで含めて検討することが重要です。
親子リレーローンとは?
親子リレーローンとは、親と子が同じ住宅ローンを引き継ぎながら返済していく制度です。
一般的には、
- 親が先に返済する
- 親の高齢化や死亡後は子どもが返済を引き継ぐ
という仕組みになっています。
そのため、金融機関は子どもの収入も含めて審査を行うため、高齢の親だけでは借りられない金額でも借入できる場合があります。
子どもの住宅ローン控除への影響
住宅ローン控除は、所得税法および租税特別措置法に基づく制度です。
適用を受けるには、主に次の要件があります。
- 自ら居住する住宅であること
- 一定の床面積などの要件を満たすこと
- 返済期間が原則10年以上であること
- 合計所得金額などの要件を満たすこと
つまり、親子リレーローンの名義人であっても、親の家に住まない子どもは、その住宅について住宅ローン控除を受けることは原則できません。
一方、将来子ども自身が住宅を取得し、その住宅で要件を満たせば、新たに住宅ローン控除の対象となる可能性があります。
※税制は改正されることがあるため、最新の制度は国税庁や税理士へ確認してください。
将来自分の住宅ローンは組める?
組めなくなるわけではありません。
しかし、
親子リレーローンの残債は現在の借入として扱われるため、
金融機関は、
- 年収
- 年間返済額
- 返済負担率
を審査します。
例えば、
年収600万円の方で、
年間返済額が増えると、
新たな住宅ローンの借入可能額が数百万円から1,000万円以上減少するケースもあります。
金融機関ごとに審査基準は異なりますが、返済負担率は一般的に年収の30~35%以内を目安とする金融機関が多く見られます。
親子リレーローンが向いているケース
次のようなご家庭では有効な選択肢になります。
- 子どもが将来その住宅に同居する予定がある
- 二世帯住宅を建築する
- 子どもが自宅を購入する予定がない
- 親子で十分に返済計画を話し合っている
利用前に確認したいポイント
契約前には、次の点を必ず確認しましょう。
- 子どもが将来自宅を建てる予定はあるか
- 親の住宅を相続する予定はあるか
- 万一、親が介護施設へ入居した場合の返済計画
- 将来の収入減少や退職時期
- 団体信用生命保険(団信)の加入条件
親だけではなく、子どものライフプランまで考えて判断することが大切です。
法律・制度の根拠
親子リレーローンは、住宅金融支援機構の【フラット35】を取り扱う金融機関などで利用できる制度です。
住宅ローン控除は租税特別措置法に基づき、詳細は国税庁が公表しています。
また、住宅ローン契約は民法に基づく金銭消費貸借契約であり、金融機関ごとの審査基準が適用されます。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、60代・70代の建て替えで親子リレーローンを検討されるご家族は少なくありません。
しかし、住宅ローンは「今借りられるか」だけではなく、「子どもの10年後、20年後の暮らし」にも大きく影響します。
建て替えを計画する際は、
- 親子リレーローン
- リ・バース60
- 高齢者向け返済特例
- 自己資金との組み合わせ
など複数の選択肢を比較し、家族全体にとって最適な方法を選ぶことが重要です。










