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子どもから建替え資金の「援助(頭金)」をもらう際、贈与税がかからないようにする法律上の手続き。山梨県での建て替え窓口Q&A

子どもから建て替え資金の「援助(頭金)」をもらう際、贈与税がかからないようにする法律上の手続きは?

A. 子どもから親へ現金を渡し、親名義の建物を建てれば、原則として親への贈与です。非課税になるとは限りません。

よく知られている「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」は、父母・祖父母などから子・孫へ贈与する場合の制度です。

子どもから親への援助には使えません。「家族間のお金だから大丈夫」と考え、子どもが建築代金を支払うのは危険です。

年間110万円までは基礎控除の範囲

暦年課税では、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下なら、通常は贈与税がかかりません。

ただし、110万円は「子ども1人につき」ではなく、親がその年に受けた贈与の合計に対する控除です。

また、最初から「毎年100万円を10年間渡す」と約束すると、1,000万円を受け取る権利の贈与と判断される可能性があります。毎年の贈与は、その都度意思を確認し、振込記録や贈与契約書を残す必要があります。

方法1.贈与として申告する

子どもから受け取った資金を親名義の建物に使うなら、贈与として申告し、必要な贈与税を納める方法が最も明確です。

親が1年間に受けた贈与額から基礎控除110万円を差し引き、残額に対して贈与税が計算されます。

「住宅に使ったから非課税」にはなりません。国税庁の住宅取得資金の非課税制度も、贈与者が受贈者の直系尊属であることを条件としています。国税庁「住宅取得等資金の贈与を受けた場合」

方法2.親子間の貸付にする

子どもから親へ貸す方法もありますが、書類だけの形式では認められません。

少なくとも次の内容を金銭消費貸借契約書に記載します。

  • 貸付金額
  • 金利
  • 毎月の返済額
  • 返済期間
  • 返済日
  • 振込先
  • 返済が遅れた場合の扱い

実際に親の口座から子どもの口座へ、契約どおり返済する必要があります。

「余裕ができたら返す」「返済期限なし」「実際には返済していない」という貸付は、贈与と判断される可能性があります。

方法3.子どもが建物持分を取得する

子どもが500万円を負担し、その金額に応じた新築建物の共有持分を取得する方法もあります。

例えば、建物価格2,500万円のうち子どもが500万円を負担するなら、基本的には子どもの持分を5分の1とする考え方です。子どもが自分の持分を取得するために支払ったのであれば、親への贈与ではありません。

ただし、次の問題が発生します。

  • 親の土地に子ども名義の建物持分ができる
  • 将来の売却に子どもの同意が必要になる
  • 子どもの相続や離婚の影響を受ける可能性がある
  • 住宅ローンの担保設定に影響する
  • 他の兄弟姉妹との相続トラブルにつながる

贈与税だけでなく、登記と将来の処分まで考える必要があります。

子どもが建築会社へ直接払っても同じ

「親の口座を通さず、子どもが住宅会社へ直接500万円を振り込めば贈与にならない」ということではありません。

親だけが建物を所有するのに、子どもが代金を負担すれば、その負担分は親への贈与と判断される可能性があります。重要なのは振込先ではなく、誰が負担し、誰が財産を取得したかです。

契約前に決める

建物完成後に名義や持分を直すと、別の贈与や登記費用が発生する可能性があります。

建築契約前に、次のどれにするか決めてください。

  • 贈与として申告する
  • 正式な親子間融資にする
  • 子どもが負担額相当の建物持分を取得する
  • 援助額を減らし、親自身の資金計画へ戻す

デザインハウス甲府では、子どもから援助を受ける場合、「誰の口座から、いくら支払い、建物を誰の名義にするか」まで確認します。

**家族間で最も危険なのは、善意のお金を曖昧に動かすことです。**建築契約や送金の前に、税理士と司法書士へ確認してください。

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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