子どもから建て替え資金の援助を受けると贈与税がかかりますか?非課税にするための手続きも教えてください。
Q
60歳です。実家の建て替えを予定しています。子どもが「頭金として500万円援助するよ」と言ってくれていますが、贈与税がかかるのではないかと心配です。税金がかからない方法や、必要な手続きがあれば教えてください。
結論
子どもから建て替え資金の援助を受けると、原則として贈与税の対象になる可能性があります。
ただし、
一定の条件を満たせば、
住宅取得等資金の贈与に関する特例などの制度を利用できる場合があります。
また、
利用できる制度や非課税枠は、
法改正によって変更されることがあるため、契約前に最新制度を確認することが重要です。
贈与税とは?
贈与税とは、
個人から財産を受け取ったときに課税される税金です。
例えば、
子どもから、
- 現金
- 頭金
- 建築費
などの援助を受ける場合も、
原則として対象になります。
非課税になる制度はある?
あります。
代表的なのは、
住宅取得等資金の贈与に関する特例です。
一定の条件を満たした住宅取得や建て替えでは、
贈与税の負担が軽減される場合があります。
ただし、
適用要件や非課税限度額は制度改正によって見直されることがあります。
年間110万円までなら大丈夫?
一般的な贈与では、
年間110万円の基礎控除があります。
しかし、
500万円などまとまった援助を受ける場合は、
別途特例制度が利用できるか確認しましょう。
名義にも注意
例えば、
子どもが建築費を負担したにもかかわらず、
建物を親だけの名義にすると、
税務上問題になることがあります。
**「誰がお金を出し、誰の名義にするのか」**を一致させることが大切です。
必要な手続き
制度を利用する場合は、
一般的に、
- 贈与契約
- 建築請負契約書
- 登記事項
- 確定申告(制度によって必要な場合)
などが必要になります。
適用を受けるには期限もあるため、
早めに準備しましょう。
シニア世代が税理士へ相談したいこと
建て替え前に、
次の内容を相談しましょう。
- 非課税制度は利用できますか?
- 贈与税はいくらになりますか?
- 建物名義はどうすればいいですか?
- 確定申告は必要ですか?
- 相続も含めて考えた方がいいですか?
建て替えるなら資産価値も考えた住宅性能を
子どもから大切な資金援助を受けるなら、
住宅性能にもこだわりましょう。
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
- 第一種熱交換換気
- 長期優良住宅
長く快適に住めるだけでなく、
将来の資産価値の維持にもつながります。
法律・制度の根拠
子どもからの資金援助には、
- 相続税法
- 租税特別措置法
などが関係します。
住宅取得等資金に関する非課税制度は、
適用期限や要件が改正されることがあります。
そのため、
契約前に税理士や税務署で最新制度を確認することをおすすめします。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
「子どもが援助してくれることになりました。」
というご相談を多くいただきます。
私たちは、
建物だけではなく、
- 建物名義
- 資金負担
- 贈与税
- 相続
まで含めて考えることが大切だと考えています。
必要に応じて、
税理士や司法書士とも連携し、
ご家族にとって最も有利な方法をご提案しています。
また、
建て替える住宅は、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とし、
親世代・子世代の双方が安心できる住まいをご提供しています。
子どもからの援助は、お金だけではありません。
その大切な気持ちを将来の税金トラブルにしないためにも、建て替え前に名義や税務まで確認することが、家族みんなが笑顔で終えられる家づくりにつながると私たちは考えています。










