過去に子どもへ生前贈与をしています。今回の建て替え資金も贈与すると税金は合算されますか?
Q
65歳です。数年前に子どもへ住宅購入資金や結婚資金として贈与したことがあります。今回、実家の建て替えでも資金援助を考えていますが、過去の贈与と合算されて多額の贈与税がかかるのではないかと心配です。建て替え前に確認しておくべきことを教えてください。
結論
過去に行った贈与が、今回の建て替え資金の贈与と自動的にすべて合算されるわけではありません。
しかし、
どの制度を利用して贈与したのかによって、税金の取り扱いは変わります。
例えば、
- 暦年課税による贈与
- 相続時精算課税制度
- 住宅取得等資金の贈与税非課税制度
- 教育資金の一括贈与の特例
など、それぞれルールが異なります。
建て替え前には、過去の贈与履歴を整理することが最も重要です。
まず確認したいこと
次の内容を一覧にしましょう。
- いつ贈与したか
- 誰から誰へ贈与したか
- いくら贈与したか
- どの制度を利用したか
- 贈与税の申告をしたか
意外と記録が残っていないケースも少なくありません。
暦年課税だった場合
通常の贈与(暦年課税)は、
その年ごとに課税関係を判断します。
ただし、
税制改正により、相続開始前の一定期間の贈与が相続財産へ加算される仕組みが見直されています。
相続時の取り扱いは贈与した時期によって異なるため、最新制度を確認する必要があります。
相続時精算課税制度を利用している場合
すでに相続時精算課税制度を選択している場合は、
その制度のルールが継続して適用されます。
今回の建て替え資金も、
その制度の対象になる可能性があります。
制度変更はできない場合もあるため、
慎重な確認が必要です。
住宅取得資金の特例を利用する場合
住宅取得等資金の贈与税非課税制度は、
利用条件や適用期限があります。
また、
他の制度との関係も確認する必要があります。
贈与だけで判断しない
建て替えでは、
次のことも一緒に考えましょう。
- 建物名義
- 土地名義
- 出資割合
- 相続対策
- 将来の売却
資金援助だけを考えると、
後から税務上の問題が生じることがあります。
建て替え前に確認したいこと
税理士へ、
次の内容を相談しましょう。
- 過去の贈与はどの制度でしたか?
- 今回の贈与はどの制度が利用できますか?
- 相続時に加算されますか?
- 贈与税の申告は必要ですか?
- 建物名義はどうするべきですか?
シニア世代が住宅会社へ相談したいこと
建て替え前に、
次の内容を相談しましょう。
- 建築費の負担割合は適切ですか?
- 名義はどうするべきですか?
- 税理士と連携できますか?
- 相続まで考えた資金計画ですか?
- 将来の資産価値も考えていますか?
建て替えるなら資産価値も考えた住宅性能を
子どもへ引き継ぐ住宅だからこそ、
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
- 第一種熱交換換気
- 長期優良住宅
次世代まで安心して住み継げる住まいになります。
法律・制度の根拠
生前贈与には、
- 相続税法
- 租税特別措置法
などが関係します。
また、
相続時精算課税制度や住宅取得等資金の贈与税非課税制度は、
税制改正により内容が変更されることがあります。
過去の贈与制度と現在利用したい制度との関係は個別に確認が必要なため、
契約前に税理士へ相談することをおすすめします。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
「以前も子どもへ贈与したことがあるのですが…」
というご相談を多くいただきます。
私たちは、
建て替え資金だけを見るのではなく、
- 過去の贈与
- 相続
- 建物名義
- 土地名義
- 老後資金
まで含めた資金計画をご提案しています。
必要に応じて、
税理士や司法書士と連携し、
ご家族に最適な方法をご案内しています。
また、
建て替える住宅は、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様とし、
資産価値が長く続く住まいをご提供しています。
生前贈与で一番大切なのは、「今回だけ」を考えないことです。
過去の贈与履歴と将来の相続まで含めて整理することが、ご家族全員にとって後悔しない建て替えにつながると私たちは考えています。










