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引き渡し直後に不具合を見つけたら、どこへ連絡する?

引き渡し直後に不具合を見つけたら、どこへ連絡する?

結論 契約した会社へ速やかに状況を連絡する

A 引き渡し直後に不具合を見つけたら、まず契約した会社のアフター窓口や指定担当へ、場所、症状、発見日時を伝えます。漏水、焦げ臭い、落下など危険がある場合は、使用を控えて安全な場所へ離れ、会社や状況に合う緊急窓口へ連絡してください。通常の補修依頼と緊急対応を分けることが大切です。操作の問題か故障か分からなくても相談できますが、原因を自分で決めつけず、実際に起きている状態を具体的に説明しましょう。

会社の通常窓口と夜間や休日の連絡先を確認し、部位、症状、日時、危険の有無を伝えます。

被害を広げず安全な範囲で記録する

水漏れや破損などは、無理に近づかず、できる範囲で写真や動画を残します。会社から説明された安全な操作で停止や止水ができる場合は、その方法を確認してください。感電や落下の危険がある場所へ入る、機器を分解するなどの行為は避けます。緊急の処置を依頼した場合は、作業内容、費用、担当、前後の状態を記録します。証拠を残すために危険を放置する必要はありません。安全確保と原因を確認する記録を、状況に応じて両立させることが重要です。

安全、被害の拡大防止、現況写真、応急処置を整理し、危険な自己修理や無理な撮影を行いません。

現象を再現条件とともに伝える

どの設備を、いつ、どの操作で使ったときに起きたかを伝えます。雨、風、室温、通電、エラー表示、音なども、分かる範囲で添えましょう。設備なら品番と製造番号、建物なら部屋と位置を示します。再現しない現象でも、起きた時点の記録が役立つ場合があります。ただし、再現のために危険な操作を繰り返さないでください。「使い方の問題です」と言われた場合も、正しい操作を説明してもらい、改善したか確認します。操作の説明だけで実際の不具合が消えるわけではありません。

場所、品番、操作、天候、表示、頻度を整理し、再現できない物も発生時の記録を会社へ渡します。

連絡は、発見日時、部屋と場所、症状、直前の操作、天候、写真、エラー表示、生活への支障をそろえます。設備は品番と製造番号を添えます。『水が漏れる』だけでなく、給湯使用時か雨天時か等を分かる範囲で伝えると、必要な担当を手配しやすくなります。再現しない症状も起きた時の記録を送り、危険な現象を確認のために繰り返さないようにします。受信の返事と調査の予定を分けて聞いてください。

会社とメーカーの役割をそろえる

設備はメーカーの修理窓口へ直接連絡する仕組みの場合もあります。その場合も、会社へ連絡履歴と対応予定を共有し、製品の故障か取付や配線・配管の問題かを整理します。窓口同士が別の担当へ回すだけなら、会社の責任者へ連絡の取りまとめを求めましょう。保証が使えるかは、対象、期間、原因、使用条件で異なります。会社の保証とメーカー保証、瑕疵保険などを分け、費用が発生するなら着手前に説明を受けます。緊急時の例外も記録しておくことが大切です。

受付先、原因の確認、保証の種類、費用、会社への共有を整理し、窓口間で依頼が途切れないようにします。

会社とメーカーのどちらへ連絡する仕組みでも、原因が製品か取付けか不明な段階で、施主が判断して窓口を行き来し続けないようにします。会社へ全体の取りまとめを依頼し、訪問者、確認内容、作業前の費用説明をそろえます。緊急対応が必要なら、安全確保を優先し、実施理由、依頼先、処置、費用、前後の状態を残します。写真のために被害を拡大させたり、施主が電気機器や配管を分解したりしないでください。

十年の責任を全ての不具合へ広げない

新築住宅の十年の責任は、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分などに関する制度です。[資料18] 設備、内装、経年変化などを含め、何でも十年間無償と受け取らないでください。一方、保証書の記載だけで契約上や法律上の責任が全て決まるとも限りません。通知や請求には期間の条件が関わる場合があるため、気づいたら早めに連絡し、送った記録を残します。判断が難しいときは、契約と状況をそろえて専門窓口へ確認しましょう。

不具合の種類、保証の対象、通知した日、会社の回答を残し、十年だから急がなくてよいとは考えません。

補修と再確認まで管理する

現地調査の日、対応する担当、原因の説明、是正方法、完了予定を決めます。部品待ちなら、次の状況報告日を聞いてください。直した後は元の問題が解消したかを確認し、必要なら経過観察の条件を記録します。会社へ連絡しても進まない場合は、責任者、住まいるダイヤル、法律の専門家などへ経過をまとめて相談できます。不具合が出たことだけで全てを失敗と決めず、事実の記録と適切な対応を求めましょう。引き渡し前の記録も、今回の状態を判断する材料になります。

調査、説明、是正、再確認、再発時の連絡を一覧にし、受付されたことだけで対応完了にしません。例えば「二階の洗面を使うと、下の天井に水滴が出ます。使用を止めています」と、操作と現象を伝えます。原因を自分で確定せず、会社が調べる条件を示す連絡です。安全を優先し、再現させるため無理に使い続けないでください。

補修後は、原因の説明、実施内容、交換品、費用、保証、再確認の方法を受け取ります。部品待ちなら次の報告日を決め、連絡したまま放置されないようにします。法律上の責任、会社の保証、設備保証、保険では対象と期間が違い、引き渡し直後だから全て同じ制度で処理されるとは限りません。受付日と通知した内容を残し、会社の対応が進まない場合は、書類と経過をそろえて住宅や法律の専門窓口へ相談してください。

関連URL

1 [資料18] 国土交通省 新築住宅の瑕疵担保責任と住宅瑕疵担保履行法

新築の十年の責任等の対象を、設備保証や独自保証と区別します。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/consumer/newly_house.html

2 [資料16] 住まいるダイヤル 住宅に関する電話相談の案内

連絡後も対応が進まない場合、経過をまとめて相談します。

https://www.chord.or.jp/consult_tel/index.html

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