Q.子どもが「実家はいらない」と言ったら?相続前に売却・解体・管理をどう考えますか?
A.子どもが住まない意向なら、所有者が元気なうちに、売却、保有して管理、解体、活用の案を比較します。家を残す希望と、受け取る家族の生活を分けて話し合うことが大切です。住まないことが、手続も費用負担もなくなる意味ではありません。
家を継ぐことと住むことを分ける
子どもには、仕事、家族、既に持つ住居などの事情があります。住まないという返答だけで、家族への思いがないと判断する必要はありません。誰が住む予定か、管理できる人がいるか、いつまで持つかを、現実の生活条件で整理します。
現在の所有者と土地建物の名義を確認します。親族の共有、名義が古いままの土地、借地等では、必要な確認が増える場合があります。登記事項と権利関係を整理し、売る、解体する、貸す各案で必要な合意を専門家へ確認します。
売却案では、現況の査定と、残置物、測量、補修等の費用を確認します。古家があるから必ず解体してから売るという判断は急ぎません。建物を使いたい買い手がいる案と、更地にする案を、費用と手取りで比較します。
解体は、工事代だけでなく、調査、残置物、庭木や塀、埋設物等の扱いも確認します。更地にした後の税金と管理、売却条件も見ます。建物をなくせば以後何の費用もかからないとは限りません。
保有する期間の管理を具体的にする
持ち続ける案では、税金、保険、点検、通風や漏水の確認、庭や樹木、郵便物等の担当を決めます。遠方の子どもが時々帰るだけで対応できるかを確認します。管理業者へ頼む場合は、作業内容、頻度、報告と費用を比較します。
家族会議の資料
・所有者と権利、家族の居住と管理の意向。
・現況売却、更地売却、賃貸等の査定と支出。
・持ち続ける年数と、管理する人と費用。
・相続、税、登記、判断能力の変化への準備。
国土交通省の空き家対策の案内も、適切な管理と早めの対応を求めています。管理不全等への勧告に伴う税の扱いなどは、個別の状況と自治体へ確認します。空き家になったら自動的に税金が何倍になる、という単純な説明では判断しません。
相続については、法務省が登記の義務等を案内しています。原則として、取得を知った日等を基準に所定の期限があるため、名義を放置しないようにします。具体的な起算点、遺産分割等の手続は司法書士や弁護士へ照会します。
実家へ住まないことと、法律上の相続放棄は別です。ほかの財産や債務も含めて考える必要があるため、家だけ不要と伝えれば手続が済むという扱いはしません。相続が発生した段階では、期限も意識して専門家へ相談します。
遺言や生前の整理を考える場合も、本人の意思と家族の権利を確認します。特定の家族へ管理を任せる希望だけで、実際の費用負担まで解決するとは限りません。家を受け取る人へ現金等の準備があるかも含め、税務と法律の確認を行います。
売却して資金を残す案なら、所有者が次にどこで暮らすかを先に決めます。売却代金を子どもへ分ける前に、本人の生活と住居、介護等のために必要な資金を確保します。家族のための整理が、本人の生活を不安定にしない順序で進めます。
家の資料も共有します。図面、性能、補修、境界、契約、連絡先の保管場所が分かると、売却や管理を相談しやすくなります。個人情報を守りながら、本人だけしか把握していない状態を減らします。
まず家族へ、住む予定と管理へ参加できる範囲を確認してください。その回答を基に、売却と保有の支出表を作ると、家を残すかという感情的な二択から、本人と家族の暮らしを守る具体的な選択へ進めます。
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参照資料 P39、P40










