記事詳細

なぜ不動産会社は急がせるのか?

Q. なぜ不動産会社は土地契約を急がせるのか?

A. 本当に他の購入希望者がいる場合もありますが、仲介手数料は売買契約が成立しなければ得られず、検討期間が長いほど他社へ流れる可能性も高くなるからです。

「今日中に決めないと売れます」
「ほかにも検討している人がいます」
「とりあえず申込書だけ書きましょう」

土地探しでは、このように契約や購入申込みを急かされることがあります。

人気の土地に複数の購入希望者がいることは、実際にあります。すべてが不当な営業とは限りません。

しかし、土地は数百万円から数千万円の買い物です。

急かされたことを理由に、建築可能性、災害リスク、造成費、住宅ローンを確認せず契約してはいけません。

急がせる6つの理由

1.本当に他の購入希望者がいる

価格、立地、形状のよい土地には、複数の購入希望者が集まります。

特に次の土地は動きが早くなる場合があります。

  • 人気の学校区
  • 相場より安い
  • 形が整っている
  • 上下水道が整備済み
  • 道路との高低差が少ない
  • 日当たりがよい
  • 主要道路や商業施設に近い
  • 災害リスクが比較的低い

この場合、不動産会社が「ほかにも検討者がいる」と伝えるのは、事実の共有です。

ただし、「問い合わせがあった」「見学者がいる」「購入申込みが入っている」は意味が違います。

確認するのは次の内容です。

  • 問い合わせ段階か
  • 現地見学済みか
  • 購入申込書が提出されているか
  • 売主が契約相手を決めたか
  • 契約予定日は決まっているか

他の希望者の個人情報は開示できませんが、現在の販売状況は確認できます。

2.仲介手数料は契約成立によって発生する

不動産仲介会社の報酬は、原則として売買契約が成立したときに発生する成功報酬です。

検討中のままでは、仲介会社の売上にはなりません。

購入者が時間をかけている間に、別の土地を選んだり、別の不動産会社で契約したりする可能性もあります。

そのため、営業担当者には、できるだけ早く購入申込みや契約へ進めたい動機があります。

これは事業として自然な面もあります。

しかし、営業担当者の売上時期と、家族の土地購入の安全性は別です。

不動産会社の都合で、確認作業を省略してはいけません。

3.売主が早く売りたい

売主側にも、早期売却を希望する事情があります。

  • 相続税や固定資産税
  • 住宅ローン返済
  • 住み替え資金
  • 相続人間の分配
  • 決算時期
  • 管理負担
  • 離婚・転勤
  • ほかの購入計画

売主から「今月中に契約したい」と依頼されていれば、不動産会社も契約を急ぎます。

ただし、売主の事情によって買主が必要な調査を省く必要はありません。

調査する時間が認められないなら、その土地を見送ることも判断の一つです。

4.時間をかけると土地の問題が見つかる

これは、すべての不動産会社に当てはまる話ではありません。

しかし、十分に調査すると、土地広告だけでは分からない問題が見つかる場合があります。

  • 擁壁のやり直しが必要
  • 上下水道の引込みがない
  • 道路後退が必要
  • 境界が確定していない
  • 古家の解体費が高い
  • 地中埋設物がある
  • 地盤が軟弱
  • 洪水・液状化リスクがある
  • 希望の建物が配置できない
  • 農地転用や開発許可が必要
  • 接道条件に問題がある

問題が判明すれば、購入者は価格交渉や購入中止を検討します。

説明を曖昧にしたまま「人気だから先に契約しましょう」と急かす会社には注意が必要です。

5.「失う恐怖」で決断させやすい

人は、得をすることより、目の前のものを失うことへ強く反応する傾向があります。

「この土地を逃したら、もう同じ土地は出ません」と言われると、冷静な比較より損失回避が優先されます。

その結果、次のような判断をしやすくなります。

  • 予算を超えて購入する
  • ハザードマップを確認しない
  • 住宅会社へ相談しない
  • 希望の家が入るか確認しない
  • ローン特約を十分に読まない
  • 家族が納得しないまま申し込む

土地は同じ場所に一つしかありません。

だからこそ、希少性を使った営業が効果を持ちます。

しかし、一つの土地を逃す損失より、問題のある土地を買う損失の方が大きくなる場合があります。

6.申込書を出すと心理的に断りにくくなる

購入申込書や買付証明書は、購入条件と意思を売主へ伝える書類です。

一般に、売買契約そのものとは異なります。

しかし、一度署名すると「ここまで進めたのだから」と感じ、問題が見つかっても断りにくくなります。

購入申込みを出す前に、少なくとも次の条件を記載・確認します。

  • 購入希望価格
  • 契約予定日
  • 手付金
  • 住宅ローン利用
  • 融資承認期限
  • 建築条件の有無
  • 境界・測量
  • 解体・残置物
  • 引渡し条件
  • 有効期限

申込書へ署名する前に、写しを受け取り、どのような意味を持つ書類か説明してもらいます。

「申込金」と「手付金」は違う

お金 主な支払時期 主な意味
申込金・申込証拠金 売買契約前 購入意思を示す預り金
手付金 売買契約時 契約成立の証し・解除条件に関係

契約前の申込金は、契約に至らなかった場合、原則として返還される性質のものです。不動産保証協会も、申込金は預り金であり、契約前にキャンセルした場合は返還されるべきと案内しています。全国不動産保証協会「不動産取引に関するお金の知識」

一方、売買契約時の手付金は意味が異なります。

契約後に買主都合で解除すると、手付金を失う場合があります。履行着手後や手付解除期限後には、違約金が関係する可能性もあります。

「とりあえずお金を入れれば土地を押さえられる」という説明だけで支払わず、領収書、預り証、返還条件を確認します。

不動産売買は簡単にクーリングオフできない

不動産売買契約は、一般的な買い物のように、契約後いつでも無条件で撤回できるわけではありません。

宅地建物取引業法上のクーリングオフは、主に次のような限定された条件に関係します。

  • 売主が宅地建物取引業者
  • 買主が宅地建物取引業者ではない
  • 宅建業者の事務所等以外で申込み・契約
  • 所定期間内
  • 引渡し・代金全額支払い前

個人が売主で、不動産会社が仲介する土地や、宅建業者の事務所で契約した場合などは、対象にならないことがあります。大阪府「宅地建物売買のクーリングオフ」

「後でキャンセルすればよい」と考えて契約してはいけません。

急いで買うと発生しやすい追加費用

土地価格1,000万円だけを見て購入しても、次の費用が後から判明する場合があります。

追加工事の例 概算例
解体・残置物撤去 200万円
地盤改良 100万円
上下水道引込み 150万円
擁壁・造成 300万円
測量・境界確定 50万円
合計 800万円

金額は土地条件や工事内容によって大きく変わります。

それでも、1,000万円の土地が、建築できる状態にするまで1,800万円になる可能性があります。

相場より200万円安い土地でも、追加工事が800万円なら安い土地ではありません。

契約前に住宅会社へ確認する

土地は、不動産会社だけで判断しないことが重要です。

不動産会社は土地取引の専門家ですが、希望する建物の設計と建築費まで確定する立場とは限りません。

契約前に住宅会社へ次の内容を確認してもらいます。

  • 希望する建物を配置できるか
  • 駐車台数を確保できるか
  • 建ぺい率・容積率
  • 接道・道路後退
  • 高さ・斜線・地区計画
  • 給排水・電気
  • 擁壁・造成
  • 地盤改良の可能性
  • 外構費
  • ハザードマップ
  • 土地と建物を含む総額

平屋を希望しているのに、建物と駐車場が入らない土地を契約すれば、2階建てへ変更するか、別の土地を探すことになります。

土地契約前に、建物配置図と概算総額を出します。

住宅ローン特約を確認する

住宅ローンを利用する場合、売買契約書のローン特約を確認します。

  • 利用予定の金融機関
  • 借入予定額
  • 金利・返済期間
  • 融資承認期限
  • 契約解除期限
  • 融資否決時の手付金返還
  • 買主が行う手続き
  • 一部減額承認の場合の扱い

「ローンが通らなければ白紙になります」という口頭説明だけでは不十分です。

契約書の条文で確認します。

また、土地のローンが通っても、土地と建物の総額を安全に返せるとは限りません。

良い不動産会社と危険な会社の違い

良い不動産会社

  • 他の検討者の状況を可能な範囲で説明する
  • 急ぐ理由を具体的に説明する
  • 重要事項説明書を事前に見せる
  • 調査時間を設ける
  • デメリットも説明する
  • 住宅会社の確認を認める
  • 申込金・手付金の違いを説明する
  • 返還・解除条件を書面で示す

注意したい会社

  • 「今日だけ」を繰り返す
  • 理由を説明せず契約を迫る
  • 重要事項説明書を契約当日に初めて見せる
  • 建物配置を確認させない
  • ハザードリスクを軽く扱う
  • 口頭説明だけで申込金を求める
  • ローン特約を曖昧にする
  • 家族や専門家への相談を嫌がる

本当に他の申込みが入っている場合でも、調査資料と契約条件を確認する時間は必要です。

契約前に確認する12項目

  1. 売主は個人か宅建業者か
  2. 他の購入希望者はどの段階か
  3. 希望する建物を配置できるか
  4. 接道・道路後退に問題はないか
  5. 上下水道の引込みはあるか
  6. 境界は確定しているか
  7. 擁壁・造成費はいくらか
  8. 解体・残置物撤去は誰が負担するか
  9. 洪水・土砂災害・液状化リスクはどうか
  10. 土地と建物の総額はいくらか
  11. ローン特約の期限と条件は何か
  12. 契約解除時の手付金・違約金はどうなるか

一つでも不明なら、契約前に書面で回答してもらいます。

俺流結論

不動産会社が急がせる理由には、本当に他の購入希望者がいる場合と、営業上早く契約したい場合があります。

どちらであっても、お客様が調査を省略してよい理由にはなりません。

私なら、「ほかの人に売れるかもしれない」という恐怖より、問題のある土地を買い、数百万円の追加費用を背負う危険を重く見ます。

土地は、先に契約してから家を考えるのではありません。

住宅会社に建物配置、法規制、造成、上下水道、地盤、ハザードマップを確認してもらい、住み始めるまでの総額を出してから決めます。

良い土地を逃す後悔は時間とともに薄れます。

しかし、建てたい家が建たない土地や、返せない総額の土地を買った後悔は、住宅ローンが終わるまで続きます。

急がされたときほど、契約ではなく確認を急ぐ。

これが土地購入で失敗しない基本です。

 

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

PAGE TOP ▲
ライン
フェイスブック
ツイッター
インスタ
イベント情報
電話番号
お問い合わせ