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10年以内に家が再相続される可能性がある場合の「相次相続控除」とは?山梨県での建て替え窓口Q&A

10年以内に家が再び相続される場合、「相次相続控除」とはどんな制度ですか?

Q

父が亡くなり実家を相続したのですが、高齢の母も80歳を超えています。もし10年以内に母も亡くなった場合、同じ家に二度も相続税がかかるのでしょうか?「相次相続控除」という制度があると聞きましたが、どのような制度なのか教えてください。

結論

相次相続控除とは、10年以内に相続が続いて発生した場合、前回納めた相続税の一部を今回の相続税から差し引くことができる制度です。

同じ財産に短期間で相続税が重なることを軽減するために設けられています。

ただし、「10年以内なら自動的に適用される」わけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

相次相続控除とは?

例えば、

令和8年に父が亡くなり、

相続税を支払いました。

その後、

令和14年に母が亡くなった場合、

父の相続から10年以内であれば、

今回の相続税について、

一定額の控除を受けられる可能性があります。

同じ財産へ短期間に相続税が重なることを調整する制度です。

適用される条件

主な要件は、

  • 今回の被相続人が、前回の相続で財産を取得していること
  • 前回の相続で実際に相続税が課税されていること
  • 前回の相続開始から10年以内であること

などです。

つまり、

前回の相続税が発生していなければ、

原則としてこの制度は利用できません。

控除額はどう決まる?

控除額は、

単純に前回納めた相続税が戻る制度ではありません。

前回納付した相続税額を基礎に、

経過年数や今回取得した財産の割合などを考慮して計算されます。

また、

経過年数が長くなるほど控除額は少なくなります。

例えば、

前回の相続から1年後と9年後では、

受けられる控除額は異なります。

建て替えにも関係ある?

あります。

シニア世代では、

親から相続した実家を建て替え、

その後、

短期間で再び相続が発生するケースがあります。

この場合、

建物だけではなく、

土地も含めて相続税を考える必要があります。

相次相続控除だけでなく、

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者の税額軽減

なども組み合わせて検討することが重要です。

シニア世代が注意したいポイント

相次相続控除は、

相続税を軽減できる制度ですが、

建て替えだけで利用できる制度ではありません。

重要なのは、

  • 相続税が発生するか
  • 前回相続税を納めているか
  • 相続開始日から10年以内か

という点です。

制度を利用できるかどうかは、

相続全体を見て判断する必要があります。

建て替え前に確認したいこと

建て替えを計画する際には、

  • 土地の名義
  • 建物の名義
  • 相続人
  • 遺言書
  • 小規模宅地等の特例
  • 相次相続控除

まで整理しておくことで、

将来の税負担を軽減できる可能性があります。

法律・制度の根拠

相次相続控除は、相続税法第20条に規定されています。

制度の詳細や計算方法については、国税庁が公表しています。

また、相続税全般については相続税法、遺産分割については民法が適用されます。

デザインハウス甲府からのアドバイス

山梨県でも、

ご高齢のご夫婦が建て替えを検討されるケースでは、

「数年後に再び相続が発生するかもしれない」

というご相談をいただくことがあります。

そのような場合は、

建築だけではなく、

  • 相続税
  • 名義
  • 遺言
  • 小規模宅地等の特例
  • 相次相続控除

まで含めた資産設計を考えることが重要です。

私たちは、

建物だけではなく、

「その家を次の世代へどう引き継ぐか」

まで考えた建て替えをご提案しています。

建て替えは「今の住まい」を良くするだけではありません。

次の相続まで見据えた計画を立てることが、本当の意味で後悔しない家づくりにつながります。

 

デザインハウス甲府
〒400-0118 山梨県甲斐市竜王1656-17
営業時間 9:00~18:00 / 定休日 水曜日

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