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車が通る道路に接していれば、家を建てられると考えてよい?

判定 NG

車が通れる道に接しているだけで、住宅を建てられると判断するのはNGです。建築基準法上の道路の扱いと敷地の接し方、道路後退の要否を確認します。現地で道に見えても、建築の条件を満たすとは限りません。

車が通ることと建築できることは違う

現地で舗装された通路を見て、普通車も宅配車も通っていると安心しやすいものです。しかし、日常の通行状況だけでは、その土地の建築可否は分かりません。公道か私道かという区別に加えて、建築基準法上どのように扱われる道なのかを調べる必要があります。道路の所有者を調べただけで確認を終えないでください。

接道義務が適用される地域では、建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。例外となる認定や許可などもありますが、「たぶん許可が取れる」という説明で購入を決めるのは危険です。予定する住宅と敷地の条件を示して、建築指導の窓口と設計者に確認します。

接している長さは、販売図の表示だけでなく、境界や現地の形状と合わせて確認します。途中が細くなった通路や、敷地の一部を別の人が所有しているような状態なら、どこを建築敷地として扱えるかが問題になります。「入口が広い」という印象だけで、奥まで同じ条件と考えないことです。

道路後退で配置が変わることがある

幅の狭い道でも、法的な扱いによっては道路として認められ、建築時に敷地の一部を道路側へ後退させる対応が必要になります。これがセットバックです。後退の位置は、道路の中心や向かい側の状況などによって確認が必要です。現況の舗装の端から自己判断で線を引いて済ませるものではありません。

例えば、買う前は車を2台並べられるつもりでも、道路後退を反映すると門や建物の位置が変わる場面を想像してください。土地の登記上の広さが変わらなくても、同じ感覚で敷地全体を建築計画に使えるとは限りません。後退線を描いた図面に、駐車場、玄関への通路、塀を置いて確かめます。

道路後退が必要な土地では、後退部分にある既存の塀や門などをどこまで撤去するかも費用に関係します。購入価格に撤去費が含まれるのか、買主の建築工事として負担するのかを確認してください。行政の道路の扱いと、売主が行う工事の範囲は、別々の資料で照合します。

法的な道路でも工事と使用の確認は残る

建築基準法上の道路であることが分かっても、工事車両が安全に入れるかは別の確認です。入口の曲がり角、電柱、側溝、上空の配線まで現地で見ます。材料を小分けにして運ぶ必要があるなら、その費用と工程を見積もりに反映します。建築可能という回答を、工事条件も通常どおりという意味に広げないことです。

私道を利用する場合は、通行や配管工事についてどのような権利関係・承諾・取り決めがあるのかも調べます。必要な手続きは事情で異なるため、全件同じ承諾書でよいとは決めません。売主や仲介会社に資料を求め、住宅会社だけで判断できない権利の問題は適切な専門家と整理します。

将来の給排水管の修理や建物の改修時に、同じ通路を使うことも考えます。新築工事だけを何とか通せても、保守のたびに調整が必要なら、その負担を知ったうえで選ぶ必要があります。通路の清掃、舗装、排水施設などの管理に関する取り決めがあるかも、関係資料で確かめてください。

道路の調査結果を購入判断の資料にする

甲府市は道路種別や接道、道路後退の相談について、道路相談カードと案内図、公図、現況図などを求めています。購入候補が甲府市内なら、仲介会社や設計者と資料を準備して相談してください。行政の確認には時間がかかる場合もあるため、契約直前になって初めて調べる日程は避けます。

説明を受けたら、対象の道、確認した窓口、予定する住宅、未解決の条件を記録します。近所に家が建っているという事情だけで、自分の計画も同じように認められるとは判断しません。建築に必要な条件が満たせない場合の売買契約の扱いも、契約前に仲介会社と確認しておきます。

行政への確認後に敷地の分け方や建物の用途を変更するなら、以前の回答をそのまま流用せず、条件が変わらないか設計者に確認します。住宅と店舗の併用などを将来考えている場合も、予定する使い方を隠して相談を簡単に済ませないことです。回答は提出した計画と一緒に保存します。

契約前に聞く質問を具体化する

仲介会社には「この道路の法的な種別を、どの資料で説明できますか」と聞きます。設計者には「後退線を反映した配置図で、希望する家と駐車場が収まりますか」と聞きます。さらに施工会社へ「実際の搬入で追加費用が出る箇所はありますか」と確認すれば、法律と設計と施工の抜けを減らせます。

三者の説明が食い違った場合は、誰かの自信の強さで決めません。同じ地番、同じ図面、同じ建物条件で確認しているかを合わせます。確認待ちの間に契約期限が来るなら、必要な調査と契約条件を先に協議してください。後で問題が分かれば必ず白紙に戻せる、という思い込みも避けます。

現地を訪れるときは、道路から敷地までの写真を複数の方向で撮り、相談資料のどこに当たるかを対応させておくと、確認の行き違いを減らせます。

深澤の判断と次の行動

私は「車が通るから大丈夫」という説明では進めません。道路の法的な扱い、後退後の配置、工事と日常利用の条件がつながって初めて購入候補になります。土地を決める前に、道路の回答を図面と書面でそろえてください。

参考資料  確認日 2026年10月25日

甲府市 建築基準法上の道路種別等に関する相談

甲府市 建築基準法第42条第2項による道路

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