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登記面積より実際の土地が狭かったら?

登記面積より実際の土地が狭かったら?

結論 :面積差だけで返金は決まらず契約と測量を確認する

A 登記面積より現地で確認した面積が狭い場合は、測量の根拠と売買契約を確認します。公簿の面積を基に価格を決める契約か、実測後に精算する契約か等によって扱いが異なるため、面積差だけで自動的に代金が戻るとはいえません。まず何の面積をどう測った結果なのかを整理してください。

面積が減ると、坪単価の評価だけでなく建蔽率の計算にも影響します。実際の建築敷地がどこかを確定したうえで、平屋、駐車、庭の順に希望が成立するかを見直します。代金精算がない契約であっても、建物の計画まで成立するわけではありません。

土地の不足は、同じ10㎡でも発生した場所で影響が変わります。奥の庭が少し狭くなる場合と、道路に接する入口が短くなる場合では、住宅計画への重さが違います。面積差の説明だけを受けたら、変更前後の境界線を重ねた図面を依頼してください。どの辺が何cm変わり、駐車、建物、排水経路のどこへ干渉するかを見ます。坪単価を計算し直す前に、買いたかった使い方が残るかを確かめます。面積の割合が小さくても、購入目的が失われることがあります。

比較している面積の種類をそろえる

登記事項証明書の地積、地積測量図の面積、現況測量の面積、広告の有効宅地面積等は、同じ範囲を示しているとは限りません。私道部分やセットバック、複数の筆等が含まれていないかを確認します。登記は不動産の現況や権利に関する情報を公示する仕組みですが、資料と現地の照合が別に必要になることがあります。[資料03]

例えば、広告で200㎡と書かれていても、別に道路として使う部分があるなら、住宅へ自由に使える範囲は違います。これは具体的な物件の説明ではありません。登記の数字と、建物の設計に使う敷地面積を混同せず、各資料に対象範囲を示してもらいましょう。

広告の総面積から何を除くかも確認します。仮に登記上200㎡のうち、建築敷地として算入できない道路部分が12㎡なら、設計の前提は188㎡です。そこへさらに実測の差がある場合、道路分と面積差を混ぜずに整理します。建蔽率60%を単純に掛けるなら112.8㎡ですが、これだけでその面積の建物を建てられるとは限りません。道路や隣地からの条件、斜線、設備、駐車を加味した配置が必要です。販売図面には、総面積と設計に使う面積の内訳を示してもらいます。

測量結果の根拠を確かめる

誰がいつ測り、どの境界点を基に面積を計算したかを聞きます。隣地の境界が未確認なら、現況測量の数字がそのまま最終の地積になるとは限りません。面積だけでなく、辺の長さや形、道路との関係がどう変わるかを確認し、建築に影響する点を住宅会社へ伝えてください。

不一致があるとき、買主が都合のよい方の数字を選んで設計を進めることは避けます。追加の調査、立会い、資料の訂正等が必要かを専門家へ聞き、確定できる時期を工程へ入れます。売主が持つ古い資料と新しい測量結果の違いも、理由が説明できる状態へ整理しましょう。

面積の確認には、隣地との確認が終わった測量か、現況を測った段階かの区別が必要です。面積を小数点まで表示していても、前提となる線が動けば数字も変わります。買主の住宅会社が建物配置を検討するために測った図面と、売買の精算面積を確定する資料も、目的が一致するとは限りません。どの成果物を契約上の実測値として採用するのかを確認します。測量者の氏名があるというだけで、その図面が精算や境界明示の全条件を満たすとは判断しないでください。

代金の精算方法を契約で読む

実測による精算の有無、単価、対象面積、期限、差が大きい場合の取扱い等を契約書で確認します。「公簿売買なら何があっても請求できない」「一坪足りなければ必ず坪単価で戻る」という一律の理解は避けてください。説明や合意、個別の事情を踏まえた確認が必要です。

契約前なら、測量結果が一定の条件を満たさなかった場合にどうするかを協議できます。希望する家が配置できない、駐車台数を確保できない等の影響も伝えます。精算や解除等の条項を作るときは、宅地建物取引士や弁護士等へ確認し、口頭の安心だけで不確定な負担を引き受けないことが重要です。

仮に精算対象が200㎡、実測195㎡、契約の精算単価が1㎡当たり5万円なら、条項どおり精算する場合の減額は25万円です。広告から逆算した単価と、契約の精算単価が同じとは限りません。私道持分や別の筆が価格へ一括で含まれていれば、全体価格を総面積で割った値をそのまま当てはめないようにします。精算の時期、上限、一定の差まで精算しない取決め等がないかも読みます。この計算は契約条件を置いた例で、返金請求が成立することを示すものではありません。

面積だけでなく建物が収まるかを確認する

総面積の差が小さくても、入口や建物を置く部分が狭くなると、希望する計画へ大きく影響する場合があります。建ぺい率や容積率、後退距離、駐車、排水、工事の搬入を変更後の図面で確認します。面積を金額へ換算する話と、家が建つかという話を分けてください。

説明用に、土地代が精算で30万円下がっても、配置変更や追加工事にそれ以上かかれば、予算の不足が残る可能性があります。これは相場ではなく、総額で考える例です。土地の減額だけで納得せず、建物と外構を含む見積もりを更新し、購入の目的を実現できるかを判断しましょう。

具体例で分かる購入への影響

仮定例として、敷地200㎡・建蔽率60%なら単純計算の建築面積上限は120㎡ですが、190㎡なら114㎡です。差は6㎡で、約1.8坪に当たります。さらに道路後退等があれば計算の前提が変わります。土地の不足が5%だから住宅への影響も5%で済むとは限らず、希望する平屋が収まらなくなる場合があります。

建築面積が6㎡減る例でも、削る場所によって収納だけで済むか、寝室そのものが成立しなくなるかが変わります。面積の割合より、家族が必要な部屋と駐車を残せるかを確認します。変更後の図面と総額を受け取ってから、面積精算の条件へ納得できるかを判断します。

仲介会社と住宅会社に聞く言葉

「公簿と実測のどちらを価格の基準にしますか。実測精算の単価と対象範囲はどこですか。希望の配置が成立しない差が出た場合、価格以外にどの対応を協議できますか」と契約前に聞きます。

仲介会社には「面積差が何㎡なら家の計画へ支障が出るかを、住宅会社の図面で共有してから契約したい」と伝えます。単に実測売買へ変えるだけでは、家が入らない場合にも面積分の減額で進める条件が残ることがあります。宅地建物取引士等と、配置が成立しない場合の協議内容を具体化してください。購入条件は曖昧な「希望どおり」ではなく、必要な建物面積、駐車台数、接道など、判断できる資料と結び付けます。法的な効力は個別の条項で確認します。

購入を進める条件と止める条件

値下げで解決するのは、狭くなっても必要な生活が成立する場合です。駐車二台が一台になる、平屋を二階建てへ変える必要があるなら、土地価格だけの調整では足りません。既に契約している場合の権利や請求は個別判断ですが、未契約なら実測と配置の確認を購入条件として交渉します。

購入後に差が判明したときは、最初の広告、説明資料、契約書、測量図、発見日をそろえ、売主側へ事実を連絡します。買主が自分で代金を差し引いたり、工事会社へ責任を断定して請求したりせず、測量の根拠と契約上の取扱いを確認してください。請求や通知の期間は、契約内容や法的な論点によって違うため、放置せず専門家へ相談します。建築計画が進んでいる場合は、位置と面積のどちらが未確定かを設計者へ伝え、影響する施工を先行させない工程を相談します。

関連URL

1 法務省 不動産登記

地積等の表示と所有権等の登記制度を確認できます。登記上の面積と建築計画へ使う範囲を照合する出発点になります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/fudousantouki.html

2 住まいるダイヤル 戸建住宅取得時の確認ポイント

契約内容、仕様、変更費、打合せ記録の確認事項です。面積差で計画を変える際の説明と費用合意を整理する参考になります。

https://www.chord.or.jp/planning/housing/point.html

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