家の前が「私道」の場合、建て替えには承諾書が必要ですか?水道管工事や通行で注意することを教えてください。
Q
58歳です。実家を建て替えようと思っていますが、前の道路は市道ではなく「私道」だと聞きました。住宅会社から「私道所有者の承諾書が必要になるかもしれません」と言われました。なぜ承諾書が必要なのでしょうか?建て替えできなくなることもありますか?
結論
私道に面した土地では、建て替えの際に「私道所有者の承諾」が必要になる場合があります。
特に、
- 水道管・下水道管の引き込み
- ガス管工事
- 私道の掘削工事
- 建築確認申請
- 工事車両の通行
などで承諾書を求められるケースがあります。
建て替えを決めたら、最初に私道の権利関係を確認することが重要です。
私道とは?
私道とは、
個人や複数人が所有している道路です。
見た目は普通の道路でも、
市や町ではなく、
個人名義になっていることがあります。
なぜ承諾書が必要なの?
建て替えでは、
水道や下水道を新しく引き直すことがあります。
その際、
私道を掘削する場合は、
道路所有者の承諾が必要になることがあります。
また、
自治体や水道事業者から、
承諾書の提出を求められる場合があります。
建築確認でも必要?
建築確認申請では、
私道そのものの承諾書が必須とは限りません。
しかし、
私道の状況や自治体の運用によっては、
道路の使用承諾や通行承諾が必要となる場合があります。
事前確認が大切です。
工事車両も注意
解体工事や建築工事では、
大型車両が出入りします。
私道が狭い場合や、
共有私道の場合は、
近隣への説明や承諾が必要になることもあります。私道の持分を持っている?
確認したいのは、
私道の持分があるかどうかです。
登記事項証明書(登記簿)で確認できます。
持分がない場合は、
通行や掘削について、
所有者との協議が必要になることがあります。
よくあるトラブル
例えば、
- 水道工事を認めてもらえない
- 私道の補修費で揉める
- 工事車両の通行で近隣トラブル
などがあります。
建て替え前に、
住宅会社と一緒に確認しましょう。
シニア世代が住宅会社へ確認したいこと
おすすめは、
次の質問です。
- 私道ですか?
- 持分はありますか?
- 承諾書は必要ですか?
- 水道工事はできますか?
- 私道所有者との調整もお願いできますか?
シニア世代におすすめの住宅性能
土地の問題が解決したら、
住宅性能も重視しましょう。
おすすめは、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6(HEAT20 G2レベル)
- UA値0.46以下(山梨県など地域区分5・6の目安)
- 全棟気密測定(C値1.0以下、できれば0.7以下)
- 第一種熱交換換気
- 長期優良住宅
安心して長く暮らせる住まいになります。
法律・制度の根拠
私道に関する権利関係は、
- 民法
- 不動産登記法
などに基づきます。
また、
建築確認は、
建築基準法
に基づいて行われます。
水道工事については、
各自治体の水道条例や給水条例に従う必要があります。
デザインハウス甲府からのアドバイス
山梨県でも、
建て替えのご相談では、
私道が関係するケースは少なくありません。
私たちは、
建て替えをご提案する前に、
- 私道か公道か
- 私道持分
- 水道引込状況
- 掘削承諾の必要性
まで確認しています。
必要に応じて、
土地家屋調査士や行政、水道事業者とも連携し、
スムーズに建て替えが進むようお手伝いしています。
さらに、
- 耐震等級3(許容応力度計算)
- 制震装置
- 断熱等性能等級6
- 長期優良住宅
- 全棟気密測定(C値0.7以下を目標)
を基本仕様として、
土地条件に合わせた最適な住まいをご提案しています。
建て替えでは、「家が建てられるか」だけではありません。
「工事が最後までスムーズに進められるか」まで確認することが、安心できる家づくりにつながります。










